○鎌ケ谷市認知症初期集中支援チーム設置要綱

平成29年3月31日

告示第31―2号

(設置)

第1条 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続けられるよう、訪問支援対象者及びその家族に対する認知症の初期支援を包括的かつ集中的に行い、もって自立生活のサポートを行うため、鎌ケ谷市認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、訪問支援対象者とは、市内に在住する概ね65歳以上の者で、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 認知症が疑われる者又は認知症の者で在宅のもの

(2) 次のいずれかに該当する者

 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者

 認知症の行動・心理症状が顕著であるため対応に苦慮している者

(支援チームの構成)

第3条 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人をもって構成する。

2 前項の専門職は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、介護福祉士その他の医療、保健又は福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験を3年以上有する者

(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修(以下「研修」という。)を受講し、必要な知識・技能を修得した者。ただし、やむを得ないと認める場合、研修を受講した支援チームの構成員が研修の受講内容を支援チームで共有することを条件として、研修を受講していない者とすることができる。

3 第1項の専門医は、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、認知症サポート医(認知症患者の診察に習熟しており、かかりつけ医への助言及び支援行い、専門医療機関及び行政との連携の推進役となるための認知症サポート医養成研修を修了した医師をいう。以下同じ。)であるものとする。

(支援チームの業務)

第4条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 支援チームに係る普及啓発に関する業務

(2) 訪問支援対象者及びその家族に対する情報収集、訪問支援、アセスメントその他の認知症の初期の包括的かつ集中的支援(以下「認知症初期集中支援」という。)に関する業務

(3) 認知症初期集中支援における関係機関との連携に関する業務

(4) 鎌ケ谷市地域包括ケア推進協議会への報告に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症初期集中支援に必要な業務

(実施主体)

第5条 この事業の実施主体は鎌ケ谷市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部について、市長が適当と認める者に委託することができる。

(守秘義務)

第6条 支援チームの構成員は、支援チームの業務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援チームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(専門医の特例)

2 当分の間、支援チームを構成することが困難である場合に限り、第3条第3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者を同条第1項の専門医とすることができる。

(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医養成研修を受講する予定のあるもの

(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有するもの

鎌ケ谷市認知症初期集中支援チーム設置要綱

平成29年3月31日 告示第31号の2

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第5章 高齢者支援課
沿革情報
平成29年3月31日 告示第31号の2