○鎌ケ谷市老人憩の家運営要綱

昭和52年8月15日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、地域における老人の憩の場として相互の親睦を深めるため、地域に老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置し、もって老人の心身の健康及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(指定)

第2条 市長は、次に掲げる基準に照らし、これに適合すると認めるときは、予算の範囲内で憩の家として指定するものとする。

(1) 憩の家として利用できる部屋が、原則として1階にあって、床面積がおおむね20平方メートル(12畳)以上で、通風及び採光が良好なこと。

(2) 洗面所、冷暖房等の設備を備えていること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの。

(指定の申請)

第3条 憩の家として建物の全部又は一部を提供し、前条に規定する指定を受けようとする者は、鎌ケ谷市老人憩の家指定申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、指定の可否を決定し、鎌ケ谷市老人憩の家指定決定通知書(別記第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(業務の委託)

第4条 市長は、前条の規定により指定を受けた者(以下「管理者」という。)に次に掲げる業務を委託するものとする。

(1) 憩の家の運営及び管理

(2) 憩の家の利用日時に関する調整等

(3) 憩の家の利用状況等の把握及び報告

(4) 憩の家に関する行事等の実施

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の委託については、契約をもってこれをおこなわなければならない。

3 契約の期間は、1年とし、更新することができる。

(委託料の額及び支払い)

第5条 市長は、管理者に対して、別表に定める委託料を支払うものとする。

2 管理者は、前項の規定により支払われた委託料を光熱水費、修繕費、憩の家に関する事業費その他憩の家の維持管理費に充てるものとする。

(利用資格)

第6条 憩の家を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、本市に居住する60歳以上の者を原則とする。

2 前項の規定は、利用者が、憩の家において多世代、他地域と交流することを妨げるものでない。

(利用料)

第7条 憩の家の利用料は、無料とする。ただし、管理者が設ける特別の設備等の利用に係る実費相当額については、この限りでない。

(利用時間等)

第8条 憩の家の利用時間等は週3日以上とし午前10時から午後4時までとする。ただし、管理者がやむを得ない事由によりこれを変更しようとするときは、市長と協議し変更することができる。

2 前項の協議に基づき利用する日時を変更するときは、利用者に対し2日前までに所定の場所に変更の告知をするものとする。

(利用の手続)

第9条 利用者は、所定の帳簿等に必要事項を記入するものとする。

(利用の制限)

第10条 管理者は、次の各号の一つに該当すると認められるときは、憩の家の利用を停止し、又は利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風紀をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を図る目的で使用するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物又は付属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 政治又は宗教活動の用に供されるおそれがあると認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、憩の家の管理上必要があるときは、その運営を停止し、又は制限することができる。

(運営方法)

第11条 管理者は、憩の家の運営方法等に関して、必要に応じ、市長と協議して決めることができる。

(活動報告又は調査)

第12条 市長は、憩の家の利用状況等について、管理者に報告を求め、又は調査することができる。

(指定の取消)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、憩の家の指定を取り消すことができる。

(1) 憩の家が、第2条各号に該当しなくなったとき。

(2) 委託料の使途に不正があったとき。

(3) 前条に定める報告又は調査を拒んだとき。

(廃止の届出)

第14条 管理者は、憩の家を廃止しようとするときは、鎌ケ谷市老人憩の家廃止届出書(別記第3号様式)により市長に届け出なければならない。

(指定の解除)

第15条 市長は、前条の規定により届出があったときは、鎌ケ谷市老人憩家の指定解除通知書(別記第4号様式)により当該憩の家の管理者に通知するものとする。

(損害賠償等)

第16条 利用者が、憩の家の建物又は付属設備を滅失若しくは破損した場合は、すみやかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和52年9月1日から施行する。

(令和8年度の基本委託料の額に関する特例措置)

2 令和8年度に限り、憩の家に係る光熱水費の上昇に対応するため、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、基本委託料の額に月額10,000円を加算する。

3 憩の家の開所期間が1月に満たない月の前項の規定による加算額は、加算額を開所月の日数で除して得た額に当該開所日数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭和58年3月31日告示第21号)

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日告示第31号)

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成15年1月31日告示第4号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年4月28日告示第59号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市老人憩の家運営要綱第5条の規定は、平成28年度以後の委託料について適用する。

(平成29年6月1日告示第61号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市老人憩の家運営要綱の規定は、平成29年6月1日以後の委託料について適用する。

(平成30年3月30日告示第27号の6)

この告示は、平成30年4月1日から施行し、改正後の鎌ケ谷市老人憩の家運営要綱の規定は、平成30年度以後の委託料について適用する。

(令和6年3月29日告示第28号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日告示第36号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

委託料の区分

委託料の額

基本委託料

月額30,000円(憩の家の開所期間が1月に満たない月の委託額は、月額30,000円を開所月の日数で除して得た額に当該開所日数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。)

1月に実施した日数の実績に応じて基本委託料に追加して支払う委託料

1月に14日以上実施した場合 13日を超えた日数に1,000円を乗じて得た額

1月に実施した次の各号に掲げる特別の事業(管理者による安全確保のもと、当該憩の家で行う事業をいう。)の日数の実績に応じて基本委託料に追加して支払う委託料

(1) 健康増進等を目的とする体操、運動及びイベント

(2) 地域交流又は世代間交流を目的として行う催し

(3) 発表会及び展示会(憩の家を利用した活動に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

1月に特別の事業を実施した日数(4日を超える日数のときは、4日)に5,000円を乗じて得た額(1日に複数の事業を実施した場合、1日とする。)

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鎌ケ谷市老人憩の家運営要綱

昭和52年8月15日 告示第40号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第5章 高齢者支援課
沿革情報
昭和52年8月15日 告示第40号
昭和58年3月31日 告示第21号
昭和61年4月1日 告示第31号
平成15年1月31日 告示第4号
平成28年4月28日 告示第59号
平成29年6月1日 告示第61号
平成30年3月30日 告示第27号の6
令和6年3月29日 告示第28号
令和8年3月31日 告示第36号