○鎌ケ谷市高齢者すみよい住まいづくり助成事業実施要綱
平成12年4月1日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅生活及び介護予防のために住宅の一部を改造する必要がある高齢者等に対し、その改造費用の一部を助成することにより、高齢者の自立を促すとともに、介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されており、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に規定する者とする。ただし、鎌ケ谷市重度身体障がい者住宅改造費用助成事業による住宅改造費の助成を受けることができる者は、この要綱による助成を受けることができない。
(助成の範囲)
第3条 助成の対象となる住宅の改造は、既存の住宅に係るものであって、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法により住宅改修費の給付が受けられるときは、その給付の対象となる部分は、助成の対象としない。
(1) 手すりの取付け
(2) その他市長が特に必要と認めたもの
(助成額)
第4条 助成額は、前条に規定する住宅の改造に要した費用の2分の1の額とし、対象者1人につき50,000円を限度とする。ただし、助成額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 助成を受けたことのある対象者が、身体状況等の変化により住宅の改造を必要とするとき、市長は、前項に規定する限度額から既に交付した助成額を控除した額の範囲内で、助成することができる。
(1) 工事計画書
(2) 工事見積書
(3) 借家、アパート等の住宅を改造するときは、当該住宅の所有者等の住宅改造工事承諾書(別記第2号様式)及び賃貸契約書の写し
(完了届)
第8条 助成決定者は、助成の対象となった住宅の改造が完了したときは、速やかに鎌ケ谷市高齢者すみよい住まいづくり助成事業完了届(別記第6号様式。以下「完了届」という。)を市長に提出し、市の完了検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により請求があったときは、内容を確認し、助成金を交付するものとする。
(助成事業台帳の整備)
第10条 市長は、鎌ケ谷市高齢者すみよい住まいづくり助成事業台帳(別記第8号様式)を整備し、住宅改造の助成を行ったときは、助成の状況を記録しなければならない。
(助成の決定の取消し及び返還)
第11条 市長は、住宅改造の助成の決定又は既に助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を目的以外の用途に使用したとき。
(3) その他市長が助成をすることが不適当と認めたとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。
(鎌ケ谷市高齢者等住宅改造費用助成事業実施要綱の廃止)
2 鎌ケ谷市高齢者等住宅改造費用助成事業実施要綱(平成6年鎌ケ谷市告示第54号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行前に、旧要綱により行われた助成の申請その他の行為は、この告示の規定により行われたものとみなす。
附則(平成16年5月31日告示第56号)
この告示は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成16年7月29日告示第73号)
この告示は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日告示第32号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(鎌ケ谷市ねたきり老人等紙おむつ給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市紙おむつ給付事業実施要綱の規定は、平成18年4月1日以降の申請による給付に適用し、平成18年3月31日までに、申請のあったものについては、平成18年度に限り従前の例による。
(鎌ケ谷市すみよい住まいづくり助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
3 改正後の鎌ケ谷市すみよい住まいづくり助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行前に、旧要綱により行われた助成の申請その他の行為について、この告示の規定により行われたものとみなす。
附則(平成29年8月29日告示第81号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月28日告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。







