○鎌ケ谷市寝具乾燥等サービス事業実施要綱
平成13年1月23日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、ねたきり高齢者等の寝具類等の衛生管理のため、寝具類等の水洗い、乾燥、消毒、殺菌又は脱臭のサービス(以下「寝具乾燥等サービス」という。)を行い、もって在宅の介護者負担の軽減とねたきり高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号に掲げる者で、市内に住所を有し、かつ、居宅で生活するものとする。
(1) ねたきり高齢者 疾病等により、居宅において、おおむね6月以上臥床し、日常生活を営むのに常時他の者の介護を必要とする状態にある65歳以上の者をいう。
(2) 認知症高齢者 認知症である症状による失禁等があり、日常生活を営むのに常時他の者の介護を必要とする状態が6月以上続いており、かつ、その状態が継続すると認められるとともに、市長が別に定める基準に適合する65歳以上の者をいう。
(3) 高齢者世帯高齢者 高齢者のみの世帯であり、寝具乾燥等に関し、介護支援事業の実施が必要な者をいう。
(実施の方法)
第3条 市が委託した寝具乾燥等サービス事業者(以下「事業者」という。)は、次の各号の範囲で、ねたきり高齢者等の居宅を訪問し、寝具乾燥等サービスを行う。ただし、市は、駐車場所及び必要な作業環境の確保が困難な場合は、事業者と協議のうえ延期又は中止をすることができるものとする。
(1) 水洗いは、年2回とする。
(2) 乾燥、消毒、殺菌及び脱臭は月1回とする。
2 事業者は、ねたきり高齢者等1人当たり、1回につき布団2枚、毛布1枚の範囲で、寝具乾燥等サービスを行う。ただし、ベッドのマットについては布団1枚として数えるものとする。
(利用の申請等)
第4条 寝具乾燥等サービスを利用しようとする者は、鎌ケ谷市寝具乾燥等サービス利用申請書(別記第1号様式)に別に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前号の申請があったときは、寝具乾燥等サービスの利用の可否を決定し、鎌ケ谷市寝具乾燥等サービス利用決定(却下)通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(利用の制限)
第5条 市長は、寝具乾燥等サービスの利用の決定を受け、当該サービスを利用する者(以下「利用者」という。)に対して、当該サービスの必要がないと認めるときは、当該サービスの中止又は取消しをし、鎌ケ谷市寝具類等サービス利用中止(取消)通知書(別記第4号様式)により当該利用者に通知するものとする。
区分 | 第3条第1項に規定する寝具乾燥等サービスの1回当たりの利用者の負担額 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者 (2) 所得税非課税世帯に属する者であって、市町村民税非課税世帯に属するもの (3) 老齢福祉年金を受給している者 | 0円 |
(4) 所得税非課税世帯に属する者であって、市町村民税課税世帯に属するもの | 1,300円 |
(5) 前各号に掲げる者以外の者 | 3,500円 |
2 利用料は、当該サービスを利用した月の翌月の末日までに納付しなければならない。
3 利用者は、作業に必要な家庭用電源を提供し、その電気の使用料を負担するものとする。
(1) 利用者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について損害を受けたこと。
(2) 利用者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 利用者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 利用者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(備付帳簿)
第8条 寝具乾燥等サービスの利用状況に関し、寝具乾燥等サービス利用者台帳(別記第7号様式)を備え付けるものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成16年5月31日告示第56号)
この告示は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成16年7月29日告示第73号)
この告示は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日告示第32号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月1日告示第99号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年1月10日告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月11日告示第101号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年11月9日告示第98号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市寝具乾燥等サービス事業実施要綱の規定は、平成30年10月1日から適用する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。






