○鎌ケ谷市認知症高齢者見守りシール交付事業実施要綱
令和2年2月5日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症高齢者等に対し、二次元バーコード付きの見守りシールを交付する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症高齢者等の徘徊時に早期の安全を確保するとともに、その介護者等の精神的負担及び肉体的負担を軽減することにより、認知症高齢者等及び介護者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「認知症高齢者等」とは、市内に住所を有し、かつ、徘徊により行方不明となるおそれのある者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 要介護認定又は要支援認定を受けている者
(2) 徘徊により警察に通報され、又は保護されたことのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 この要綱において、「介護者等」とは、認知症高齢者等を在宅で介護する者及び在宅で介護する者の家族をいう。
3 この要綱において、「個別番号」とは、インターネットが接続されている環境(以下「インターネット環境下」という。)において、本市が個々の認知症高齢者等及び介護者等を特定するための番号をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、鎌ケ谷市とする。
2 市長は、事業の一部を適切に実施することができると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第4条 事業は、あらかじめ本市に登録した認知症高齢者等の情報を照会できる個別番号及び二次元バーコードを記載した耐洗コードラベル及び畜光シール(以下「シール」という。)を介護者等に交付することにより行うものとする。
2 シールの交付を受けた介護者等は、認知症高齢者等が使用する頻度の高い衣類、所持品等に当該シールを貼り付けるものとする。
3 シールの交付を受けた介護者等は、認知症高齢者等が行方不明となったときは、シールに記載した二次元バーコードを読み取った発見者及び本市との間で情報を共有し、認知症高齢者等の早期の保護に努めるものとする。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市認知症高齢者見守りシール交付事業利用申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、事業の利用が決定した介護者等に対し、次に掲げるシールを無償で交付するものとする。
(1) 耐洗コードラベル 20枚
(2) 畜光シール 10枚
4 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に基づき、追加のシールを交付するものとする。この場合において、シールの追加の交付に要する費用は、事業者からの請求により介護者等が事業者に支払わなければならない。
(利用の辞退)
第8条 介護者等は、事業を利用する必要がなくなったときは、鎌ケ谷市認知症高齢者見守りシール交付事業利用辞退届出書(別記第5号様式)により市長に届け出なければならない。
(利用の取消し)
第9条 市長は、介護者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により利用の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が事業の利用の必要がないと認めるとき。
(遵守事項)
第10条 シールの交付を受けた介護者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 速やかに事業に必要な情報をインターネット環境下において登録し、認知症高齢者等の衣類、所持品等にシールを貼り付けること。
(2) シールを他人に譲渡し、又は販売しないこと。
(3) シールを改ざんしないこと。
(4) シールを事業の目的に反して使用しないこと。
(5) 利用開始に伴い、インターネット環境下において登録した情報に変更があるときは、速やかに変更すること。
(関係機関との連携)
第11条 市長は、事業の実施に当たっては、警察、消防、鎌ケ谷市地域包括支援センター等の関係機関に情報提供を行い、密接な連携を図るものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。





