○鎌ケ谷市介護保険要介護認定等に係る資料提供取扱要綱
令和2年8月31日
告示第89号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険被保険者等に介護保険要介護認定等に係る資料を提供することに関し、適正な運営を確保するための統一的な手続を定め、もって介護保険被保険者の権利利益の保護、介護保険に関する相談、苦情等への迅速な対応及び適切な介護保険サービスの利用に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び鎌ケ谷市介護保険条例(平成12年鎌ケ谷市条例第8号)で使用する用語の例によるものとする。
(申請者)
第3条 この要綱に基づき資料の提供の申請をできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険被保険者(以下「本人」という。)
(2) 本人を介護している親族及びそれに準ずる者(以下「介護者」という。)
(3) 介護保険事業者(以下「事業者」という。)
(4) 本人が死亡している場合は、本人の父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者(以下「遺族」という。)
(5) 遺族が未成年又は成年被後見人の場合における法定代理人
(6) 遺族から資料の提供の申請に関する委任を受けた者
(提供できる資料)
第4条 この要綱に基づき提供できる資料は、次に掲げる資料(本人に対して送付した介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書又は却下通知書(以下「結果通知書等」という。)に係る要介護認定・要支援認定に関する資料に限る。)とする。
(1) 要介護認定調査票(特記事項を含む。以下「調査票」という。)
(2) 主治医意見書(以下「意見書」という。)
(3) 介護認定審査会資料
(資料の提供の申請)
第5条 資料の提供の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、要介護認定等の資料提供に係る申請書兼同意書兼誓約書(別記様式。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書の提出にあたって、本人の身体上の理由等により本人の自署ができない場合にあっては、介護者による代筆による申請書の提出をもって、本人の自署に準ずるものとして取り扱うことができる。この場合において、代筆する者は、申請書に代筆者の住所、氏名及び本人との続柄を記入しなければならない。
3 本人以外の者が第1項の規定による申請をしようとするときは、あらかじめ本人の同意を得なければならない。ただし、本人の介護保険要介護・要支援認定申請書において、事業者に対し資料提供することの本人の同意があるとき、又は本人が死亡しているときは、この限りでない。
(1) 本人による申請 申請者の本人確認(本人の住民票上の住所地に提供資料を郵送する場合を除く。)
ア 申請者の本人確認(本人の住民票上の住所地に提供資料を郵送する場合を除く。)
イ 申請者が介護者であることの確認
ア 窓口申請 次の(ア)から(ウ)までに掲げる事項
(ア) 申請者の本人確認
(イ) 申請者が当該事業者に所属していることの確認
(ウ) 事業者が本人と契約関係にあることの確認(本市に対して提出済みの居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書に記載された事業者の場合を除く。)
イ 郵送申請 次の(ア)から(ウ)までに掲げる事項
(ア) 申請者の本人確認
(イ) 申請者が当該事業者に所属していることの確認
(ウ) 事業者が本人と契約関係にあることの確認(本市に対して提出済みの居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書に記載された事業者の場合を除く。)
(4) 遺族による申請
ア 申請者の本人確認
イ 申請者が遺族であることの確認
(5) 第3条第5号で定める法定代理人による申請
ア 申請者の本人確認
イ 申請者が法定代理人であることの確認
(6) 第3条第6号で定める委任を受けた者による申請
ア 申請者の本人確認
イ 本人が死亡していることの確認
ウ 申請者が委任を受けた者であることの確認
2 前項に規定する写しの交付又は郵送に必要な費用は、申請者が負担しなければならない。
(資料の提供の制限)
第8条 市長は、次に掲げる事項に該当すると認められるときは、第4条に定める資料の提供を行わないものとする。
(1) 第1条に定める目的以外に使用すると認められるとき。
(2) 本人の生命、身体、健康、財産等の保護又は市民生活の安全の確保に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められるとき。
2 第4条第2号に定める意見書の資料提供にあっては、当該意見書を作成した医療機関の意見を聴き、その同意がなければ提供を行わないものとする。ただし、事業者がケアプラン作成のための参考資料として使用する場合であって、市長が当該意見書及びその添付文書で医療機関の同意を確認できるときは、事業者に対し資料を提供することができる。
(申請者の遵守事項)
第9条 申請者は、個人情報の重要性を認識し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業者にあっては、提供された資料をケアプラン作成のための参考資料としてのみ使用すること。この場合において、サービス担当者会議(ケアカンファレンス)で使用するために提供された資料を複写したときは、会議終了後、責任をもって回収し、廃棄すること。
(2) 提供された資料に記載されている個人情報を第三者に提供しないこと(前号に定める場合を除く。)。
(3) 提供された資料の複写及び複製を行わないこと(第1号後段に定める場合及び市長が必要と認める場合を除く。)。
(4) 提供された資料の漏えい、滅失、改ざん及びき損を防止するための適切な管理及び対応に努めること。
(5) 市長から提供された資料の返還を求められたときは、速やかにこれを返還すること。
(6) 提供された資料が必要なくなったときは、確実かつ速やかに廃棄すること。
2 市長は、申請者が前項に掲げる各号のいずれかに違反したときは、今後、当該申請者に資料の提供を行わないものとする。
(主治医への情報提供)
第10条 市長は、本人の意思が要介護認定申請書等により確認されているときは、意見書を作成した主治医に対し、要介護認定の結果を書面により情報提供することができる。
2 主治医による情報提供の申出は、意見書への記載等により行うものとする。
3 第1項に規定する情報提供の費用は、本市の負担とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(鎌ケ谷市指定居宅介護支援事業者に対する介護認定等に係る関係資料の提供に関する要綱の廃止)
2 鎌ケ谷市指定居宅介護支援事業者に対する介護認定等に係る関係資料の提供に関する要綱(平成12年鎌ケ谷市告示第71号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際、現にされている廃止前の鎌ケ谷市指定居宅介護支援事業者に対する介護認定等に係る関係資料の提供に関する要綱第4条の規定による関係資料の提供の申請については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月29日告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年4月1日告示第65号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和8年3月23日告示第24号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
別表(第6条関係)
種類 | 確認する書類 |
申請者の本人確認 | 個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)等申請者であることを証明できる公的な顔写真付きの証明書1点(顔写真付きの証明書がない場合にあっては、健康保険資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳、身体障害者手帳等顔写真のない証明書2点又は前記の証明書1点及び社員証、学生証、預金通帳等氏名が確認できるもの1点あわせて2点以上) |
申請者が介護者であることの確認 | 本人の結果通知書、介護保険被保険者証等、通常、本人が所持している資料 |
事業者が本人と契約関係にあることの確認 | サービス提供契約書等 |
申請者が当該事業者に所属していることの確認 | 従業員証等当該事業者に所属していることを証明できる書類 |
申請者が遺族であること又は本人が死亡していることの確認 | 戸籍謄本(抄本)、住民票(除票)、死亡診断書等 |
申請者が第3条第5号で定める法定代理人であることの確認 | 戸籍の全部事項証明又は個人事項証明その他法定代理関係を確認し得る書類 |
申請者が第3条第6号で定める委任を受けた者であることの確認 | 委任状 |

