○鎌ケ谷市障害者控除対象者認定取扱要綱

令和2年10月20日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の規定による障害者又は特別障害者の障害者控除対象者の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定対象者)

第2条 認定の対象とする者は、次条第2項に規定する認定基準日現在において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 65歳以上の者であること。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく有効な要介護又は要支援の認定を受けている者であること。

(認定の基準等)

第3条 障害者控除対象者の認定の基準は、別表のとおりとする。

2 障害者控除対象者の認定の基準となる日(以下「認定基準日」という。)は、障害者控除の対象となる所得の生じた年の12月31日とする。ただし、障害者控除対象者が当該年の途中に死亡し、又は出国した場合にあっては、死亡し、又は出国した日を認定基準日とする。

(認定の申請)

第4条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市障害者控除対象者認定申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請を行うことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 障害者控除対象者の認定に係る本人(以下「本人」という。)

(2) 本人の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)

(3) 本人から委任を受けた者

(認定の審査)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請あったときは、別表に定める基準により内容を審査し、障害者控除対象者として認定する場合にあっては鎌ケ谷市障害者控除対象者認定書(別記第2号様式)、障害者控除対象者として認定しない場合にあっては鎌ケ谷市障害者控除対象者非該当通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第3条及び第5条関係)

1 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)

認定区分

ランク

障害高齢者の日常生活自立度

非該当

J

何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。

障害者

身体障害者(3~6級)に準ず。

A

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。

特別障害者

身体障害者(1級又は2級)に準ず。

B

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。

C

1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替等において介助を要する。

2 認知症高齢者の日常生活自立度

認定区分

ランク

認知症高齢者の日常生活自立度

非該当

何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。

障害者

知的障害者(軽度又は中度)に準ず。

日常生活に支障をきたすような症状若しくは行動又は意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。

特別障害者

知的障害者(重度)に準ず。

日常生活に支障をきたすような症状若しくは行動又は意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。

日常生活に支障をきたすような症状若しくは行動又は意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

M

著しい精神症状若しくは問題行動又は重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

※ 障害高齢者の日常生活自立度及び認知症高齢者の日常生活自立度は、介護認定情報(主治医意見書、認定調査票)のうち、より重度の判定により認定する。

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鎌ケ谷市障害者控除対象者認定取扱要綱

令和2年10月20日 告示第103号

(令和2年10月20日施行)