○鎌ケ谷市介護事業所等に対する介護サービス継続支援事業実施要綱
令和2年10月30日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は、主たる介護者又は同居の親族等が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は当該感染症の濃厚接触者に認定された場合にあっても、要介護者等が適切に介護サービスを受けることができるよう、介護事業所等に対して介護サービス継続支援事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 要介護者等 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条及び第32条に規定する要介護認定又は要支援認定を受けた本市内に住所を有する被保険者であって、主たる介護者又は同居の親族等が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は当該感染症の濃厚接触者に認定され、他に介護する者がいないものその他市長が認めたものをいう。
(2) 介護事業所等 介護施設又は訪問介護員、看護職員等により介護サービスを提供する事業所をいう。
(対象者)
第3条 この要綱による介護サービス継続支援事業の対象とする事業者は、要介護者等に介護サービスの提供等を行う介護事業所等とする。
ア 要介護者等1人につき、30,000円に当該要介護者が連続して入所した日数(その日数が60日を超えるときは、60日)を乗じて得た額
イ アに規定する入所にあたっての要介護者等の自己負担金に相当する額
ア 訪問介護員等の派遣に要する費用として、当該訪問介護員等1人につき10,000円(1日の訪問介護員等の人数が4人を超えるときは、40,000円)に当該訪問介護員等を連続して派遣した日数(その日数が60日を超えるときは、60日)を乗じて得た額
イ アに規定する訪問介護員等の派遣にあたっての要介護者等の自己負担金に相当する額
2 前項第1号の場合において、要介護者等の入所にあたって介護施設が搬送を行う場合にあっては、搬送費として当該介護施設に1回につき10,000円を支給するものとする。
3 前2項に規定する介護サービスの提供等を受ける要介護者等がPCR検査を受けた場合にあっては、当該検査の結果が判明するまでの期間、介護サービスの提供等を行う介護事業所等に感染防護服等の支給を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに請求のあった介護事業所等に支給するものとする。
(施設への入所等ができない場合の支援)
第9条 第4条第1項に規定する介護施設への入所等の介護サービスの提供等を受けることができない要介護者等にあっては、本市が訪問介護員等の派遣を行うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、介護事業所等に対する介護サービス継続支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。



