○鎌ケ谷市介護事業所等に対する介護サービス継続支援事業実施要綱

令和2年10月30日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、主たる介護者又は同居の親族等が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は当該感染症の濃厚接触者に認定された場合にあっても、要介護者等が適切に介護サービスを受けることができるよう、介護事業所等に対して介護サービス継続支援事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護者等 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条及び第32条に規定する要介護認定又は要支援認定を受けた本市内に住所を有する被保険者であって、主たる介護者又は同居の親族等が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は当該感染症の濃厚接触者に認定され、他に介護する者がいないものその他市長が認めたものをいう。

(2) 介護事業所等 介護施設又は訪問介護員、看護職員等により介護サービスを提供する事業所をいう。

(対象者)

第3条 この要綱による介護サービス継続支援事業の対象とする事業者は、要介護者等に介護サービスの提供等を行う介護事業所等とする。

(支援事業の内容)

第4条 介護サービス継続支援事業の内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める内容とする。

(1) 要介護者等が介護施設に入所する場合 次の及びに定める額を合計した額を介護事業所等に支給する。

 要介護者等1人につき、30,000円に当該要介護者が連続して入所した日数(その日数が60日を超えるときは、60日)を乗じて得た額

 に規定する入所にあたっての要介護者等の自己負担金に相当する額

(2) 要介護者等が在宅で介護サービス等の提供を受ける場合 次の及びに定める額を合計した額を介護事業所等に支給する。

 訪問介護員等の派遣に要する費用として、当該訪問介護員等1人につき10,000円(1日の訪問介護員等の人数が4人を超えるときは、40,000円)に当該訪問介護員等を連続して派遣した日数(その日数が60日を超えるときは、60日)を乗じて得た額

 に規定する訪問介護員等の派遣にあたっての要介護者等の自己負担金に相当する額

2 前項第1号の場合において、要介護者等の入所にあたって介護施設が搬送を行う場合にあっては、搬送費として当該介護施設に1回につき10,000円を支給するものとする。

3 前2項に規定する介護サービスの提供等を受ける要介護者等がPCR検査を受けた場合にあっては、当該検査の結果が判明するまでの期間、介護サービスの提供等を行う介護事業所等に感染防護服等の支給を行うものとする。

(支給の方法)

第5条 介護サービス継続支援事業を実施した介護事業所等への支給の方法は、当該介護事業所等から月毎に1日から末日までに実施した前条に規定する支援事業の実績の報告を受け、本市が当該報告に基づき支給する額を決定し、及び当該介護事業所等に通知し、当該介護事業所等から当該通知された額の請求を受け、本市が当該介護事業所等に支給する方法とする。ただし、前条第3項に規定する感染防護服等の支給は、市長が別に定める方法により行うものとする。

(実績の報告)

第6条 介護事業所等は、第4条に規定する介護サービス継続支援事業を実施したときは、月毎に1日から末日までの実績を鎌ケ谷市介護事業所等に対する介護サービス継続支援事業実績報告書(別記第1号様式)により市長に報告しなければならない。

(決定)

第7条 市長は、前条の規定による実績の報告があったときは、その内容を審査し、支給する額等を決定し、鎌ケ谷市介護事業所等に対する介護サービス継続支援事業支給額等決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(請求及び支払い)

第8条 前条の規定により通知を受けた介護事業所等は、決定された額の支給を受けようとするときは、鎌ケ谷市介護事業所等に対する介護サービス継続支援事業請求書(別記第3号様式)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに請求のあった介護事業所等に支給するものとする。

(施設への入所等ができない場合の支援)

第9条 第4条第1項に規定する介護施設への入所等の介護サービスの提供等を受けることができない要介護者等にあっては、本市が訪問介護員等の派遣を行うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、介護事業所等に対する介護サービス継続支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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鎌ケ谷市介護事業所等に対する介護サービス継続支援事業実施要綱

令和2年10月30日 告示第109号

(令和2年10月30日施行)