○鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
令和3年3月31日
告示第30号の3
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 訪問型サービス
第1節 基本方針(第3条)
第2節 人員に関する基準(第4条・第5条)
第3節 設備に関する基準(第6条)
第4節 運営に関する基準(第7条―第36条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第37条―第39条)
第3章 生活支援サービス
第1節 基本方針(第40条)
第2節 人員に関する基準(第41条・第42条)
第3節 設備に関する基準(第43条)
第4節 運営に関する基準(第44条―第46条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第47条―第49条)
第4章 通所型サービス
第1節 基本方針(第50条)
第2節 人員に関する基準(第51条・第52条)
第3節 設備に関する基準(第53条)
第4節 運営に関する基準(第54条―第62条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第63条―第66条)
第5章 通所型サービスA
第1節 基本方針(第67条)
第2節 人員に関する基準(第68条・第69条)
第3節 設備に関する基準(第70条)
第4節 運営に関する基準(第71条―第80条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第81条―第84条)
第6章 雑則(第85条・第86条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号の規定に基づき、本市が行う第1号訪問事業及び第1号通所事業に関し、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 訪問型サービス 本市が行う第1号訪問事業のうち、省令第140条の63の6第1号イの規定に基づき介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2項第3号及び第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下、「旧指定介護予防サービス等基準」という。)に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)の基準の例により定めた第2章に規定する基準によりサービスの提供が行われるものをいう。
(2) 生活支援サービス 本市が行う第1号訪問事業のうち、省令第140条の63の6第2号の規定に基づき旧介護予防訪問介護の基準の例を緩和して定めた第3章に規定する基準によりサービスの提供が行われるものをいう。
(3) 通所型サービス 本市が行う第1号通所事業のうち、省令第140条の63の6第1号イの規定に基づき旧指定介護予防サービス等基準に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)の基準の例により定めた第4章に規定する基準によりサービスの提供が行われるものをいう。
(4) 通所型サービスA 本市が行う第1号通所事業のうち、省令第140条の63の6第1号イの規定に基づき旧指定介護予防サービス等基準の例を緩和して定めた第5章に規定する基準によりサービスの提供が行われるものをいう。
(5) 介護予防ケアマネジメント 本市が行う法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。
(6) 第1号事業支給費基準額 第1号訪問事業又は第1号通所事業に要する費用の額をいう。
第2章 訪問型サービス
第1節 基本方針
第3条 訪問型サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(訪問介護員等の員数)
第4条 訪問型サービスの事業を行う者(以下「訪問型サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「訪問型サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等は、次の各号のいずれかに該当する者とし、その員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。
(1) 介護福祉士
ア 都道府県知事の行う介護員の養成に関する研修 当該都道府県知事
イ 都道府県知事が指定する者(以下この号において「介護員養成研修事業者」という。)の行う研修であって、都道府県知事の指定を受けたもの 当該介護員養成研修事業者
2 訪問型サービス事業者は、訪問型サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該訪問型サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスの事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問型サービス、指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数は、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項に規定する利用者の数は、前3月の平均値の数とする。ただし、新規に指定を受ける場合にあっては、推定の数とする。
4 第2項に規定するサービス提供責任者は、厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年厚生労働省告示第118号)に定める規定に相当する者であって、専ら訪問型サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問型サービスの提供に支障がない場合にあっては、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。
5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している訪問型サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該訪問型サービス事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。
(管理者)
第5条 訪問型サービス事業者は、訪問型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、訪問型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該訪問型サービス事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
第6条 訪問型サービス事業者は、訪問型サービス事業所に事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスの提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
第4節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第7条 訪問型サービス事業者は、訪問型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族(以下「利用申込者等」という。)に対し、第24条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において「重要事項」という。)を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 訪問型サービス事業者は、利用申込者等からの申出があったときは、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者等の承諾を得て、当該文書に記載すべき重要事項を電子情報処理組織(訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機(出入力装置を含む。以下この項において同じ。)と利用申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該訪問型サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
ア 訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者等の閲覧に供し、当該利用申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 電磁的方法は、利用申込者等がその使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録を出力して文書を作成することができるものでなければならない。
4 訪問型サービス事業者は、第2項の規定により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち訪問型サービス事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(サービス提供拒否の禁止)
第8条 訪問型サービス事業者は、正当な理由なく、訪問型サービスの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第9条 訪問型サービス事業者は、当該訪問型サービス事業者の事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問型サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)又は当該利用申込者に係る介護予防ケアマネジメント事業を行う事業者等(以下「介護予防ケアマネジメント事業者」という。)への連絡、適当な他の訪問型サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第10条 訪問型サービス事業者は、訪問型サービスの提供を求められたときは、その者の提示する被保険者証により、被保険者資格、法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(以下単に「居宅要支援被保険者等」という。)であることの確認及び要支援認定を有している場合にあっては要支援認定の有効期間を確認するものとする。
2 訪問型サービス事業者は、前項の被保険者証に法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、訪問型サービスを提供するように努めなければならない。
(要支援認定の申請等に係る援助)
第11条 訪問型サービス事業者は、訪問型サービスの提供の開始に際し、居宅要支援被保険者等でない利用申込者の要支援認定の申請が既に行われているか否かを確認する。この場合において、当該申請が行われていない場合にあっては、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに、当該申請に必要な援助又は基本チェックリストの実施に必要な援助を行わなければならない。
2 訪問型サービス事業者は、要支援認定を有している利用者に対して、指定介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が当該利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前までに行われるよう必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第12条 訪問型サービス事業者は、訪問型サービスの提供に当たっては、利用者に係る指定介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)又は介護予防ケアマネジメント事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(指定介護予防支援事業者等との連携)
第13条 訪問型サービス事業者は、訪問型サービスを提供するに当たっては、指定介護予防支援事業者、介護予防ケアマネジメント事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 訪問型サービス事業者は、訪問型サービスの提供の終了に際しては、利用者等に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者等(指定介護予防支援事業者又は介護予防ケアマネジメント事業者をいう。以下同じ。)に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供)
第14条 訪問型サービス事業者は、介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)又は介護予防ケアマネジメントに基づくサービス計画(以下「介護予防ケアプラン」という。)が作成されている場合には、当該介護予防サービス計画又は介護予防ケアプラン(以下「介護予防サービス計画等」という。)に沿った訪問型サービスを提供しなければならない。
(介護予防サービス計画等の変更の援助)
第15条 訪問型サービス事業者は、利用者が介護予防サービス計画等の変更を希望する場合には、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第16条 訪問型サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者等から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第17条 訪問型サービス事業者は、訪問型サービスを提供したときは、当該訪問型サービスの提供日及び内容、当該訪問型サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を利用者の介護予防サービス計画等を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 訪問型サービス事業者は、訪問型サービスを提供したときは、その具体的な内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第18条 訪問型サービス事業者は、法定代理受領サービス(法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該訪問型サービス事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る訪問型サービスをいう。以下同じ。)に該当する訪問型サービスを提供したときは、その利用者から利用料の一部として、当該訪問型サービスに係る第1号事業支給費基準額から当該訪問型サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除した額の支払を受けるものとする。
2 訪問型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスを提供したときは、その利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問型サービスに係る第1号事業支給費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 訪問型サービス事業者は、前2項の規定により支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービスを行うときは、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 訪問型サービス事業者は、前各項に規定するサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)
第19条 訪問型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスに係る利用料の支払を受けた場合には、提供した訪問型サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第20条 訪問型サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族に対する訪問型サービスの提供をさせてはならない。
(利用者に関する本市への通知)
第21条 訪問型サービス事業者は、訪問型サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、意見を付してその旨を本市に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なく訪問型サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させ、又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第22条 訪問介護員等は、現に訪問型サービスの提供を行っているときに利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡その他の必要な措置を講じなければならない。
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第23条 訪問型サービス事業所の管理者は、訪問型サービス事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。
2 訪問型サービス事業所の管理者は、当該訪問型サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(1) 訪問型サービスの利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 利用者の状態の変化及びサービスに関する意向を定期的に把握すること。
(3) 介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者に対し、訪問型サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
(4) サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。
(5) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この項において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(6) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
(7) 訪問介護員等の能力及び希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(8) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
(9) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(運営規程)
第24条 訪問型サービス事業者は、訪問型サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 訪問型サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項
(介護等の総合的な提供)
第25条 訪問型サービス事業者は、訪問型サービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の支援に偏ることがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第26条 訪問型サービス事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービスを提供できるよう、訪問型サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めなければならない。
2 訪問型サービス事業者は、訪問型サービス事業所ごとに、当該訪問型サービス事業所の訪問介護員等によって訪問型サービスを提供しなければならない。
3 訪問型サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上のため、研修の機会を確保しなければならない。
4 訪問型サービス事業者は、訪問型サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第26条の2 訪問型サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問型サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 訪問型サービス事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 訪問型サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第27条 訪問型サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 訪問型サービス事業者は、訪問型サービス事業所の設備、備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 訪問型サービス事業者は、訪問型サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 訪問型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
(2) 訪問型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 訪問型サービス事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(掲示)
第28条 訪問型サービス事業者は、当該訪問型サービス事業所の見やすい場所に、第24条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 訪問型サービス事業者は、重要事項を記載した書面を訪問型サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
3 訪問型サービス事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(秘密保持等)
第29条 訪問型サービス事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者等の秘密を漏らしてはならない。
2 訪問型サービス事業者は、当該訪問型サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者等の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 訪問型サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得なければならない。
(広告)
第30条 訪問型サービス事業者は、訪問型サービス事業所について、虚偽又は誇大な内容の広告をしてはならない。
(不当な働きかけの禁止)
第30条の2 訪問型サービス事業者は、介護予防サービス計画等の作成又は変更に関し、指定介護予防支援事業者等又は居宅要支援被保険者等に対して、利用者に必要ないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。
(指定介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)
第31条 訪問型サービス事業者は、指定介護予防支援事業者等又はそれらの従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理等)
第32条 訪問型サービス事業者は、提供した訪問型サービスに関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 訪問型サービス事業者は、前項の規定により苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 訪問型サービス事業者は、提供した訪問型サービスに関し、法第115条の45の7第1項の規定により本市が行う事業者若しくはその従業者等に対する報告等の求め、出頭の求め、又は本市の職員による検査等に応じ、利用者からの苦情に関して本市が行う調査に協力するとともに、本市から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 訪問型サービス事業者は、本市からの求めがあった場合には、前項の規定による改善の内容を本市に報告しなければならない。
(地域との連携等)
第33条 訪問型サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問型サービスに関する利用者からの苦情に関して、本市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の本市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
第33条の2 訪問型サービス事業者は、訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して訪問型サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても訪問型サービスの提供を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第34条 訪問型サービス事業者は、利用者に対する訪問型サービスの提供により事故が発生した場合には、本市、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 訪問型サービス事業者は、前項に規定する事故の状況及び当該事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 訪問型サービス事業者は、利用者に対する訪問型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害を賠償しなければならない。
(虐待の防止)
第34条の2 訪問型サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 訪問型サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
(2) 訪問型サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 訪問型サービス事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(会計の区分)
第35条 訪問型サービス事業者は、訪問型サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問型サービスの事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。
(記録の整備)
第36条 訪問型サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 訪問型サービス事業者は、利用者に対する訪問型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第17条第2項の規定による提供したサービスの具体的な内容等の記録
(2) 第38条第1項第9号の規定による身体的拘束等の様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(3) 第21条の規定による本市等への通知に係る記録
(4) 第32条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(5) 第34条第2項の規定による事故の状況及び当該事故に際して採った処置についての記録
(6) 第38条第2号の規定による訪問型サービス計画
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(訪問型サービスの基本取扱方針)
第37条 訪問型サービスは、利用者の介護予防(法第115条の45第1項第1号イに規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標が設定され、計画的に行われなければならない。
2 訪問型サービス事業者は、自らその提供する訪問型サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 訪問型サービス事業者は、訪問型サービスの提供に当たっては、利用者ができる限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 訪問型サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 訪問型サービス事業者は、訪問型サービスの提供に当たっては、利用者との意思疎通を十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加することができるよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 訪問型サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議その他の適切な方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。
(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、訪問型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した計画(以下この条において「訪問型サービス計画」という。)を作成すること。
(3) サービス提供責任者は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合には、当該介護予防サービス計画等の内容に沿って訪問型サービス計画を作成すること。
(4) サービス提供責任者は、訪問型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者等に対して説明し、利用者の同意を得ること。
(5) サービス提供責任者は、訪問型サービス計画を作成したときは、当該訪問型サービス計画を利用者に交付すること。
(6) 訪問型サービスの提供に当たっては、訪問型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むために必要な支援を行うこと。
(7) 訪問型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者等に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
(8) 訪問型サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(10) 訪問型サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってこれを行うこと。
(11) サービス提供責任者は、訪問型サービス計画に基づくサービスの提供を開始した時から、当該訪問型サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に、毎月1回以上報告するとともに、当該訪問型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間の終了までに、当該訪問型サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を、1回以上行うこと。
(12) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に報告すること。
(訪問型サービスの提供に当たっての留意点)
第39条 訪問型サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次に掲げる事項に留意しつつ行わなければならない。
(1) 訪問型サービス事業者は、サービスの提供に当たっては、指定介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準第30条第7号に規定するアセスメントをいう。以下第65条において同じ。)又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、訪問型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。
(2) 訪問型サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族による支援、地域の住民による自主的な取組等による支援及び他の福祉サービスの利用の可能性について考慮すること。
第3章 生活支援サービス
第1節 基本方針
第40条 生活支援サービスの事業は、その利用者がその居宅において引き続き現状の日常生活を営むことができるよう、食事の調理、洗濯、掃除、買い物代行その他の生活全般にわたる支援(身体介護を除く。)を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従事者)
第41条 生活支援サービスの事業を行う者(以下「生活支援サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「生活支援サービス事業所」という。)ごとに置くべき従事者は、次の各号のいずれかに該当する者とし、その員数は、1人以上であって、サービスの提供に必要な数とする。
(1) 本市が実施する研修を修了した者
(2) 第4条第1項各号に該当する者
(3) 本市が認めた一定の研修を修了した者
2 生活支援サービス事業者は、生活支援サービス事業所ごとに、従事者のうち、生活支援サービスの利用者の数が40人又はその端数を増すごとに常勤換算方法で1人以上の者を生活支援サービス責任者としなければならない。ただし、生活支援サービスの事業と指定訪問介護又は訪問型サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合であって、指定訪問介護又は訪問型サービスの利用者の数に応じたサービス提供責任者の配置に、常勤換算方法上の余剰があるときは、その余剰の範囲を限度として、当該サービス提供責任者をもって生活支援サービス責任者とすることができる。
3 前項に規定する利用者の数は、前3月の平均値の数とする。ただし、新規に指定を受ける場合にあっては、推定の数とする。
4 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している生活支援サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該生活支援サービス事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50人又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。
5 第2項に規定する生活支援サービス責任者は次に掲げる者とする。
(1) 厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年厚生労働省告示第118号)に定める者。
(2) 2年以上かつ360日以上介護等の業務に従事した者であって、かつ、省令第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程又は訪問介護に関する2級課程を修了した者
(管理者)
第42条 生活支援サービス事業者は、生活支援サービス事業所ごとに管理者を置かなければならない。この場合において、生活支援サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該生活支援サービス事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
第43条 生活支援サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、生活支援サービスの提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
第4節 運営に関する基準
(介護等の総合的な提供)
第44条 生活支援サービス事業者は、生活支援サービスの事業の運営に当たっては、食事の調理、洗濯、掃除、買い物代行等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。
(記録の整備)
第45条 生活支援サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 生活支援サービス事業者は、利用者に対する生活支援サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(2) 第48条第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(6) 第48条第2項の規定による個別計画
(準用)
第46条 第7条から第24条まで、第26条から第35条まで、及び39条の規定は、生活支援サービスの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問型サービス事業者」とあるのは「生活支援サービス事業者」と、「訪問型サービス」とあるのは「生活支援サービス」と、「訪問型サービス事業所」とあるのは「生活支援サービス事業所」と、「訪問介護員等」とあるのは「従事者」と、「サービス提供責任者」とあるのは「生活支援サービス責任者」と、「介護予防サービス計画」とあるのは「個別計画」と、第7条及び第28条中「第24条」とあるのは「第46条の規定において読み替えて準用する第24条」とそれぞれ読み替えるものとする。
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(生活支援サービスの基本取扱方針)
第47条 生活支援サービスは、利用者の介護予防に資するようその目標を設定し、計画的に行わなければならない。
2 生活支援サービス事業者は、自らその提供する生活支援サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 生活支援サービス事業者は、生活支援サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 生活支援サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができる方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 生活支援サービス事業者は、生活支援サービスの提供に当たり、利用者との意思疎通を十分に図ることその他の方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 生活支援サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議その他の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。
(2) 生活支援サービス責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、生活支援サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した個別計画を作成すること。
(3) 生活支援サービス責任者は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画等の内容に沿って個別計画を作成すること。
(4) 生活支援サービス責任者は、個別計画の作成に当たっては、その内容について利用者等に対して説明し、利用者の同意を得ること。
(5) 生活支援サービス責任者は、個別計画を作成した際には、当該個別計画を利用者に交付すること。
(6) 生活支援サービスの提供に当たっては、個別計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 生活支援サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行い、利用者等に対してサービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うこと。
(8) 生活支援サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(10) 生活支援サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。
(11) 生活支援サービス責任者は、個別計画に基づくサービスの提供の開始から、少なくとも1月に1回、個別計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該個別計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回、当該個別計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(12) 生活支援サービス責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に報告すること。
(その他)
第49条 本市の区域外に所在する事業所から事業者の指定の申請があった場合の人員、設備及び運営に関する基準は、この要綱の規定にかかわらず、当該事業所の所在する市町村の定める基準によるものとする。
第4章 通所型サービス
第1節 基本方針
第50条 通所型サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活の機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(1) 生活相談員 通所型サービスの提供日ごとに、通所型サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該通所型サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 通所型サービスの単位ごとに、専ら当該通所型サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数
(3) 介護職員 通所型サービスの単位ごとに、当該通所型サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該通所型サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該通所型サービス事業者が指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護事業者を併せて受け、かつ、通所型サービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所型サービス、指定通所介護、指定地域密着型通所介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が15人以下の場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
(4) 機能訓練指導員 1以上
5 前各項の通所型サービスの単位は、通所型サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
7 第1項第4号に規定する機能訓練指導員は、日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該通所型サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。
8 通所型サービス事業者が指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスの事業と指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合には、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第8項まで又は指定地域密着型サービス基準第20条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第52条 通所型サービス事業者は、通所型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、通所型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該通所型サービス事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
第53条 通所型サービス事業所には、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を設けるほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所型サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
(1) 食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上の面積とすること。ただし、食事を行うときにその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行うときにその実施に支障がない広さを確保できる場合は、同一の場所とすることができる。
(2) 相談室 相談の内容が漏えいしないよう遮へい物の設置その他の必要な措置を講ずること。
3 第1項に規定する設備は、専ら当該通所型サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所型サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
5 通所型サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスの事業と指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合には、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は指定地域密着型サービス基準第22条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第54条 通所型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する通所型サービスを提供したときは、その利用者から利用料の一部として、当該通所型サービスに係る第1号事業支給費基準額から当該通所型サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除した額の支払を受けるものとする。
2 通所型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービスを提供したときにその利用者から支払を受ける利用料の額と、当該通所型サービスに係る第1号事業支給費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 通所型サービス事業者は、前2項の規定による支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 食事の提供に要する費用
(3) おむつ代に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、通所型サービスの提供において提供される便宜又は日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第2号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定めるところによるものとする。
5 通所型サービス事業者は、第3項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(管理者の責務)
第55条 通所型サービス事業所の管理者は、当該通所型サービス事業所の従業者の管理及び通所型サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 通所型サービス事業所の管理者は、当該通所型サービス事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第56条 通所型サービス事業者は、通所型サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項(以下この節において「運営規程」という。)に関する規程を定めなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 通所型サービスの利用定員
(5) 通所型サービスの内容、利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービスの利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待防止のための措置に関する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第57条 通所型サービス事業者は、利用者に対し適切な通所型サービスを提供できるよう、通所型サービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めなければならない。
2 通所型サービス事業者は、通所型サービス事業所ごとに、当該通所型サービス事業所の通所型サービス従業者によって通所型サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務にあっては、この限りでない。
3 通所型サービス事業者は、通所型サービス従業者の資質の向上のため、研修の機会を確保しなければならない。その際、通所型サービス事業者は、全ての通所型サービス従事者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 通所型サービス事業者は、適切な通所型サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所型サービス従事者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化の必要な措置を講じなければならない。
(定員の遵守)
第58条 通所型サービス事業者は、利用定員を超えて通所型サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第59条 通所型サービス事業者は、非常災害に関する具体的な計画を定め、非常災害時における関係機関への通報体制及び関係機関との連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
2 通所型サービス従事者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(衛生管理等)
第60条 通所型サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 通所型サービス事業者は、当該通所型サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 通所型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、通所型サービス従事者に周知徹底を図ること。
(2) 通所型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 通所型サービス事業所において、通所型サービス従事者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(地域との連携等)
第60条の2 通所型サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
2 通所型サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した通所型サービスに関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
3 通所型サービス事業者は、通所型サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して通所型サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても通所型サービスの提供を行うよう努めなければならない。
(記録の整備)
第61条 通所型サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 通所型サービス事業者は、利用者に対する通所型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(2) 第64条第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(6) 第64条第2号の規定による通所型サービス計画
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(通所型サービスの基本取扱方針)
第63条 通所型サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標が設定され、計画的に行われなければならない。
2 通所型サービス事業者は、主治の医師又は歯科医師と連携を図りつつ、自らその提供する通所型サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 通所型サービス事業者は、通所型サービスの提供に当たっては、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔の機能の向上等の特定の心身の機能に着目した改善等のみならず、当該心身の機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 通所型サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 通所型サービス事業者は、通所型サービスの提供に当たっては、利用者との意思疎通を十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加することができるよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 通所型サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議その他の適切な方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。
(2) 通所型サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、通所型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した計画(以下この条において「通所型サービス計画」という。)を作成すること。
(3) 通所型サービス介護事業所の管理者は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合には、当該介護予防サービス計画等の内容に沿って通所型サービス計画を作成すること。
(4) 通所型サービス事業所の管理者は、通所型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者等に対して説明し、利用者の同意を得ること。
(5) 通所型サービス事業所の管理者は、通所型サービス計画を作成したときは、当該通所型サービス計画を利用者に交付すること。
(6) 通所型サービスの提供に当たっては、通所型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むために必要な支援を行うこと。
(7) 通所型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者等に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
(8) 通所型サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(10) 通所型サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってこれを行うこと。
(11) 通所型サービス事業所の管理者は、通所型サービス計画に基づくサービスの提供を開始した時から、当該通所型サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に、毎月1回以上報告するとともに、当該通所型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間の終了までに、当該通所型サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を、1回以上行うこと。
(12) 通所型サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に報告すること。
(通所型サービスの提供に当たっての留意点)
第65条 通所型サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 通所型サービス事業者は、サービスの提供に当たっては、指定介護予防支援におけるアセスメント又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、通所型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。
(2) 通所型サービス事業者は、運動器の機能の向上のためのサービス、栄養状態の改善のためのサービス又は口腔の機能の向上のためのサービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものを提供すること。
(3) 通所型サービス事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供を行わず、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じ、利用者の安全に最大限に配慮すること。
(安全管理体制等の確保)
第66条 通所型サービス事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、当該通所型サービス事業所の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めなければならない。
2 通所型サービス事業者は、サービスの提供に当たっては、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。
3 通所型サービス事業者は、サービスの提供に当たっては、事前に脈拍、血圧等の測定等により利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度な内容のサービスとするよう努めなければならない。
4 通所型サービス事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に配慮し、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかな主治の医師への連絡その他の必要な措置を講じなければならない。
第5章 通所型サービスA
第1節 基本方針
第67条 通所型サービスAの事業は、居宅要支援被保険者に対し、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、居宅要支援被保険者の心身機能の維持回復を図り、もって居宅要支援被保険者等の生活の機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従事者)
第68条 通所型サービスAの事業を行う者(以下「通所型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「通所型サービスA事業所」という。)に係るサービスを提供している時間帯に置くべき従事者(以下「従事者」という。)の員数は、利用者の数が15人までの場合にあっては、専ら当該通所型サービスAの提供に当たる従事者を2人以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては、15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上とする。
2 前項の規定にかかわらず、従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事することができるものとする。
3 通所型サービスA事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、同一の事業所において運営されている場合においては、それぞれの人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第69条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、通所型サービスA事業所の管理上支障がない場合、当該通所型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
第70条 通所型サービスA事業者は、当該通所型サービスAの事業を提供するために必要な場所として3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上の場所を設けるほか、当該事業の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備等は、専ら当該通所型サービスAの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する当該通所型サービスAの提供に支障がない場合は、この限りではない。
第4節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第71条 通所型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当する通所型サービスAを提供したときは、その利用者から利用料の一部として、当該通所型サービスAに係る第1号事業支給費基準額から当該通所型サービスA事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除した額の支払を受けるものとする。
2 通所型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービスAを提供したときに、その利用者から支払を受ける利用料の額と、当該通所型サービスAに係る第1号事業支給費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 通所型サービスA事業者は、前2項の規定により支払を受ける額のほか、通所型サービスAにおいて提供される便宜又は日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
4 通所型サービスA事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者等に対し当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(緊急時等の対応)
第72条 従業者は、現に通所型サービスAの提供を行っている時に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者の責務)
第73条 通所型サービスA事業所の管理者は、当該通所型サービスA事業所の従業者の管理及び通所型サービスAの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 通所型サービスA事業所の管理者は、当該通所型サービスA事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第74条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 通所型サービスAの利用定員
(5) 通所型サービスAの内容、利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) 通所型サービスAの利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待防止のための措置に関する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第75条 通所型サービスA事業者は、利用者に対し適切な通所型サービスAを提供できるよう、通所型サービスA事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めなければならない。
2 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所ごとに、当該事業所の従業者によって通所型サービスAを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務にあっては、この限りでない。
3 通所型サービスA事業者は、従業者の資質の向上のため、研修の機会を確保しなければならない。
4 通所型サービスA事業者は、適切な通所型サービスAの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化の必要な措置を講じなければならない。
(定員の遵守)
第76条 通所型サービスA事業者は、利用定員を超えて通所型サービスAの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第77条 通所型サービスA事業者は、非常災害に関する具体的な計画を定め、非常災害時における関係機関への通報体制及び関係機関との連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
2 通所型サービスA事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(地域との連携等)
第78条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して通所型サービスAを提供する場合は、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても通所型サービスAの提供を行うよう努めなければならない。
(記録の整備)
第79条 通所型サービスA事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 通所型サービスA事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(2) 第82条第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(6) 第82条第2号の規定による通所型サービスA計画
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(通所型サービスAの基本取扱方針)
第81条 通所型サービスAは、利用者の介護予防に資するよう、その目標が設定され、計画的に行われなければならない。
2 通所型サービスA事業者は、自らその提供する通所型サービスAの質の評価を行い、主治の医師又は歯科医師と連携を図りつつ常にその改善を図らなければならない。
3 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、心身機能の改善を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して当該サービスの提供に当たらなければならない。
4 通所型サービスA事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法による通所型サービスAの提供に努めなければならない。
5 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの提供に当たっては、利用者との意思疎通を十分に図ることその他の方法により、利用者が主体的に事業に参加することができるよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 通所型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議その他の適切な方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。
(2) 通所型サービスA事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的な通所型サービスAの内容、通所型サービスAの提供を行う期間等を記載した計画(以下この条において「通所型サービスA計画」という。)を作成すること。
(3) 通所型サービスA事業所の管理者は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合には、当該介護予防サービス計画等の内容に沿って通所型サービスA計画を作成すること。
(4) 通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービスA計画の作成に当たっては、その内容について利用者等に対して説明し、利用者の同意を得ること。
(5) 通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービスA計画を作成したときは、当該通所型サービスA計画を利用者に交付すること。
(6) 通所型サービスAの提供に当たっては、通所型サービスA計画に基づき、利用者が日常生活を営むために必要な支援を行うこと。
(7) 通所型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者等に対し、当該通所型サービスAの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
(8) 通所型サービスAの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(10) 通所型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってこれを行うこと。
(11) 通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービスA計画に基づくサービスの提供を開始した時から、当該通所型サービスA計画に係る利用者の状態、当該利用者に対する通所型サービスAの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に、3月に1回以上報告するとともに、当該通所型サービスA計画に記載した通所型サービスAの提供を行う期間の終了までに、当該通所型サービスA計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を、1回以上行うこと。
(12) 通所型サービスA事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該通所型サービスAの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に報告すること。
(13) 通所型サービスA事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じ通所型サービスA計画の変更を行うこと。この場合においては、前各号までの規定を準用すること。
(通所型サービスAの提供に当たっての留意点)
第83条 通所型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの提供に当たっては、指定介護予防支援におけるアセスメント又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、通所型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。
(2) 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの提供に当たっては、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供を行わず、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じ、利用者の安全に最大限に配慮すること。
(安全管理体制等の確保)
第84条 通所型サービスA事業者は通所型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、当該通所型サービスA事業所の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めなければならない。
2 通所型サービスA事業者は通所型サービスAの提供に当たっては、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。
3 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、事前に脈拍、血圧の測定等により利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度な内容のサービスとするよう努めなければならない。
4 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAを提供するときは、利用者の体調の変化に常に配慮し、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかな主治の医師への連絡その他の必要な措置を講じなければならない。
第6章 雑則
(電磁的記録等)
第85条 訪問型サービス事業者、生活支援サービス事業者、通所型サービス事業者及び通所型サービスA事業者は、作成、保存、その他これらに類するもののうち、書面(書面、文章、謄本、妙本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 訪問型サービス事業者、生活支援サービス事業者、通所型サービス事業者及び通所型サービスA事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(この項において「交付等」という。)のうち、書面で行うことが想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(委任)
第86条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の人員、設備及び運営の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年9月26日告示第104号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。
附則(令和5年10月23日告示第124号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年4月10日告示第45号)抄
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行する。ただし、第2条中鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱第28条に1項を加える改正規定、第3条中鎌ケ谷市介護予防ケアマネジメント実施要綱第23条に2項を加える改正規定、同要綱別表第1備考第4項を同表備考第6項とする改正規定、同表備考第3項を同表備考第5項とする改正規定、同表備考第2項を同表備考第4項とする改正規定及び同表備考第1項の次に次のように加える改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱、第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱、第3条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鎌ケ谷市介護予防ケアマネジメント実施要綱及び第4条の規定による鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準等を定める要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。