○鎌ケ谷市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

令和3年8月20日

告示第86号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33及び第115条の34の規定に基づき介護サービス事業者に対して行う業務管理体制の整備に関する検査等(以下「検査」という。)について基本的事項を定めることにより、その的確かつ効果的な検査の実施及び均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(検査対象の事業者)

第3条 検査の対象となる介護サービス事業者(以下、「介護サービス事業者」という。)は、法第115条の32第2項第4号に規定する地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該介護サービス事業者の指定に係る全ての事業所が市内に所在するものとする。

(検査の体制)

第4条 検査は、複数の検査担当職員で実施するものとする。

(検査の種類)

第5条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般検査 業務管理体制の届出の内容を確認するために行う定期的な検査

(2) 特別検査 指定等の取消処分相当の事案が発生した場合に行う検査

(検査実施の通知)

第6条 市長は、検査の実施に当たっては、介護サービス事業者に対し、あらかじめ実施の根拠規定、検査担当者の氏名、実施日時、場所、調査の方法等を文書により通知するものとする。この場合において、立入検査を実施する場合であって、業務管理体制の的確な実態の把握のために必要と認めるときは、立入検査時に文書により通知するものとする。

2 前項の場合において、検査担当職員は、介護サービス事業者の業務管理体制の的確な実態把握及びその適正性の検証を行う観点から、随時、資料等を求めることができる。

(検査結果の通知等)

第7条 市長は、検査の実施の日から概ね1か月を経過するまでに、介護サービス事業者に対し、検査の結果について通知を行うものとする。

2 市長は、検査の結果、次条に定める勧告に至らない軽微な改善を要すると認められる事項にあっては、介護サービス事業者に対し文書により改善の報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第8条 市長は、検査の結果、行政上の措置を行う必要があると認める場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置をとるものとする。

(1) 勧告 法第115条の32第1項に規定する厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備していないと認めるときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて基準の遵守等を勧告することができる。この場合において、勧告を受けた介護サービス事業者が期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(2) 命令 前号に規定する勧告を受けた介護サービス事業者が正当な理由なく当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

2 市長は、前項第2号に規定する命令をしようとするときは、当該介護サービス事業者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定により弁明の機会の付与を行うものとする。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、同条第1項第2号の規定は適用しない。

3 市長は、前項第2号に規定する命令をしたときは、その旨を公示するものとする。

4 市長は、第1項各号に規定する勧告又は命令を行ったときは、当該介護サービス事業者に対し、文書による報告を求めるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する検査等の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

鎌ケ谷市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

令和3年8月20日 告示第86号

(令和3年8月20日施行)