○鎌ケ谷市高齢者補聴器購入費用助成事業実施要綱

令和5年1月16日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、聴力機能の低下により日常生活に支障がある在宅の高齢者に対し、医療機関認定を取得した補聴器の購入に要した費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を助成することにより、高齢者の保健向上を図り、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、助成の申請を行う日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市内に住所を有し、かつ本市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の在宅者であること。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていないこと。

(3) 耳鼻咽喉科を標榜する医師により、聴力機能の低下により日常生活に支障があり、補聴器の使用が必要であることが証明されていること。

(4) 申請を行う日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この号において同じ。)を課されていない者(当該年度分の市町村民税が確定していない場合にあっては前年度分の市町村民税を課されていない者)であって、市町村民税を課されている者の扶養親族ではないこと。

(助成の制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成しない。

(1) 対象者が既にこの要綱による助成を受けているとき。

(2) 対象者が本市の住民基本台帳に記録される前に、費用の助成対象となる補聴器を購入したとき。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは費用を助成することができる。

(助成の額)

第4条 助成額は、購入費用の実費とし、上限を20,000円とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市高齢者補聴器購入費用助成申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 第2条第3号に該当することを証する医師が発行した証明書(別記第2号様式)

(2) 医療機器認定を取得した補聴器購入費用を支払ったことを証しており、購入日、購入額及び購入品目が記載されている書類

(3) 第2条第4号に該当することを証する書類(公簿等で確認できる場合を除く。)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 申請できる補聴器の台数は、1人1台とする。

3 第1項の規定による申請は、補聴器を購入した日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。

(助成可否の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し助成の可否及び助成の額を決定し、鎌ケ谷市高齢者補聴器購入費用助成可否決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成決定の取消し等)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成の決定を受けた者に対し、当該助成の決定を取り消し、又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、鎌ケ谷市高齢者補聴器購入費用助成事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第39号の7)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

鎌ケ谷市高齢者補聴器購入費用助成事業実施要綱

令和5年1月16日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)