○鎌ケ谷市通所型サービスC(短期集中予防サービス)事業実施要綱
令和4年9月29日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の自立した生活を支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定する介護予防・日常生活総合事業として、リハビリテーション専門職が主体となって3箇月から6箇月までの短期間で提供する通所型サービスC(短期集中予防サービス)事業(以下「通所C」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号)において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 通所Cの対象者は、鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成29年鎌ケ谷市告示第31―4号)第3条第1号ア又はイに該当する者であって、通所Cのサービスの提供を受けることによって心身の状況を改善することができると認められるものとする。
(事業の目的)
第4条 通所Cは、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じて、通所の方法又は専門職員による各種プログラムの短期集中的な実施により、要介護状態になることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をし、当該利用者が自らの力で暮らしの自己管理ができる状態(自立状態)を獲得することを目的とする。
(実施主体)
第5条 通所Cの実施主体は、鎌ケ谷市とする。
2 市は、通所Cの実施に当たり、適切な通所Cの事業運営が確保できると認められる事業者(以下「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。
(実施場所)
第6条 通所Cの実施場所は、市内に限り、事業所内又は事業者が選定した場所とする。
2 事業者は、前項に規定する通所Cの実施場所において、通所Cのサービスを提供するために必要な場所として3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上の場所を設けなければならない。
3 事業者は、当該事業の実施場所を事業所以外とする場合は、市長に対しあらかじめ書面により代替方法を提出し、市長の承認を得なければならない。
(サービスの提供者)
第7条 対象者の事前アセスメント、個別サービス計画策定及び評価等の通所Cのサービスの提供は、リハビリテーションの資格を有する専門職(理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士)により行うものとする。
(従業者の員数)
第8条 事業者が通所Cのサービスを行う事業所ごとに置くべき従業者の員数は、当該サービスを適切に行うために必要と認められる数とする。
2 事業者は、サービスの提供時間を通じて専ら当該サービスに従事する者として、前条に規定する専門職を1人以上確保しなければならない。
(サービス内容)
第9条 通所Cのサービスの内容は、日常生活に支障のある生活行為を明らかにし、これを改善するために短期間で集中的に行う介護予防プログラムであって、次に掲げるものとする。
(1) 運動器の機能向上プログラム
(2) 口腔機能向上プログラム
(3) 栄養改善プログラム
(4) 認知症予防プログラム
(5) その他市長が必要と認めるプログラム
2 サービスの提供期間は、利用者の状況に応じて3箇月から最大6箇月までとし、概ね1週間に1回、2時間程度とする。
3 事業者は、サービスの提供の終了の際は、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、地域包括支援センター等の関係機関へ情報提供を行うものとする。
(利用者の手続)
第10条 通所Cを利用しようとする者は、市長に対し、居住する生活圏域の地域包括支援センターを通じて、介護保険被保険者証及び介護予防サービス計画を提示の上、鎌ケ谷市通所型サービスC利用申込書(別記第1号様式)により申込みを行わなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、速やかに対象者の要件等の確認を行い、通所Cの利用の要否を決定し、当該申込者に通知するものとする。
(費用の負担)
第11条 通所Cの利用料は、無料とする。ただし、当該サービス提供の際に生じた実費については利用者の負担とする。
(利用の中止)
第12条 通所Cのサービスの利用を中止しようとする者は、居住する生活圏域の地域包括支援センターを通じて、鎌ケ谷市通所型サービスC利用中止届(別記第2号様式)により速やかに市長に届け出なければならない。
(衛生管理等)
第13条 事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じるものとする。
(秘密保持)
第14条 事業者は、従業者または従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことが無いよう、必要な措置を講じなければならない。
(緊急時の対応)
第15条 事業者は、通所Cの提供時に利用者に病状の急変等が生じた場合は、救急車の手配や主治の医師への連絡等、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第16条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族及び地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故の際にとった措置について、記録し、保管しなければならない。
(関係帳簿等の保存)
第17条 事業者は、市の助成に係る帳簿及び関係書類について、サービスの提供を完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(関係機関との連携)
第18条 市長、地域包括支援センター及び事業者は、互いに連携し、事業の効果的な実施を図るものとする。また、必要に応じて、主治の医師及びその他関係機関と連携を図るものとする。
(介護予防サービス計画に沿ったサービス提供)
第19条 事業者は、利用者に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画に沿った通所型サービスCを提供しなければならない。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年10月1日から施行する。

