○鎌ケ谷市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱

令和3年8月20日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項の規定により、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(別記第1号様式)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項により、介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(別記第2号様式)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項により、介護サービス事業者の業務管理体制に係る届出書により行うものとする。

(電子申請による届出)

第5条 業務管理体制の整備に関する届出システム(以下「届出システム」という。)を使用した電子申請による届出については、第2条から前条までの規定による第1号様式又は第2号様式によらず、届出システムに直接必要事項を入力することで市長に提出するものとする。

(関係機関への情報提供)

第6条 市長は、この要綱の規定による届出に関し、国、県又は市町村に対して、情報を提供することができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年8月17日告示第100号)

この告示は、公示の日から施行する。

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鎌ケ谷市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱

令和3年8月20日 告示第87号

(令和5年8月17日施行)