○鎌ケ谷市献血推進協議会設置要綱

昭和51年8月6日

訓令第7号

(設置及び目的)

第1条 献血思想の普及と献血者の組織化を図り、輸血用血液の確保と万全を期するため鎌ケ谷市献血推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 献血事業の普及に関する事項

(2) 献血組織の育成及び指導に関する事項

(3) 献血計画の作成及び実施に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか献血事業の推進に必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 保健医療関係団体の代表

(2) 関係行政機関の代表

(3) 献血協力団体の代表

(4) その他市長が必要と認める者

3 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の在任期間とする。

2 委員は、前条第2項の規定による職を離れたときは、解嘱されるものとする。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が召集し、会長が議長となり議事を処理する。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、献血推進主管課が処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和51年8月6日から施行する。

(昭和54年8月24日訓令第 号)

この要綱は、昭和54年9月1日から施行する。

(昭和56年8月6日訓令第 号)

この要綱は、昭和56年8月6日から施行する。

(平成3年7月8日訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市献血推進協議会設置要綱の規定は、平成3年6月1日から適用する。

(平成6年7月12日訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令中、第1条の規定は、令達の日から、第2条の規定は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の鎌ケ谷市献血推進協議会設置要綱第3条の規定により委嘱を受けている者は、改正後の鎌ケ谷市献血推進協議会設置要綱第3条の規定により委嘱を受けた者とみなす。

鎌ケ谷市献血推進協議会設置要綱

昭和51年8月6日 訓令第7号

(平成6年10月1日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第6章 健康増進課
沿革情報
昭和51年8月6日 訓令第7号
昭和54年8月24日 訓令
昭和56年8月6日 訓令
平成3年7月8日 訓令第10号
平成6年7月12日 訓令第15号