○鎌ケ谷市緊急用ブレスレット貸与実施要綱

昭和61年2月27日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、緊急用ブレスレット(以下「ブレスレット」という。)を市民に貸与することにより、緊急時の救急医療等の不安解消を図り市民生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、ブレスレットとはあらかじめ住所、氏名及び医療情報等を入力したコンピュータに登録された個人番号及び電話番号を刻印した腕輪をいう。

(貸与の対象者)

第3条 貸与の対象者は、本市に居住する者で次の各号に掲げる者とする。

(1) 心身の機能障がいを有する者

(2) 40歳以上の者

(3) その他市長が特に認める者

(貸与の申請等)

第4条 貸与を受けようとする者は、緊急用ブレスレット貸与申請書(別記第1号様式)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、貸与の可否を決定し申請者に通知しなければならない。

3 被貸与者は、申請内容に変更があったときは、速やかに市長に申し出なければならない。

(貸与期間)

第5条 ブレスレットの貸与期間は、被貸与者が必要とする期間とする。

(賠償義務)

第6条 被貸与者は、故意又は過失によりブレスレットを破損したときは、賠償する義務を負う。

(ブレスレットの返還)

第7条 被貸与者は、貸与期間中にブレスレットが不要になったときは返還しなければならない。

(記録の抹消)

第8条 市長は、前条によりブレスレットが返還されたときは、当該ブレスレットに係る情報等の記録を速やかに抹消しなければならない。

(ブレスレットの使用)

第9条 ブレスレットは、善良なる注意をもってこれを使用しかつ維持保全に努めなければならない。

2 ブレスレットは、貸与の目的以外に使用し又は処分することができない。

(帳簿)

第10条 市長は、貸与にあたっては、管理運営に必要な帳簿を定め、貸与状況を常に把握しておかなければならない。

(情報秘密の保持)

第11条 被貸与者に関する情報は、救急時の医療機関以外には何人にも知らせてはならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日告示第53号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年7月30日告示第74号)

この告示は、平成16年8月1日から施行する。

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鎌ケ谷市緊急用ブレスレット貸与実施要綱

昭和61年2月27日 告示第12号

(平成16年8月1日施行)