○鎌ケ谷市食生活改善サポーター設置要綱
平成15年3月26日
告示第19号
(設置)
第1条 食生活を基にした主体的な市民の健康づくりを推進することにより、疾病の予防と健康の保持増進を図り、もって市民の生涯に渡る健康な生活を確立することを目的とするため、本市に鎌ケ谷市食生活改善サポーター(以下「サポーター」という。)を置く。
(職務)
第2条 サポーターの職務は、次のとおりとする。
(1) 地域における食生活を基にした健康づくりの啓発
(2) 生活習慣病予防に関する活動
(3) 健康づくりに関する各関係機関との情報交換及び協働
(4) 市が主催する健康増進事業等への協力
(委嘱)
第3条 サポーターは、市で主催する養成講座を受講し、当該講座に8割以上出席した者であって、市が行う保健事業に対し理解のある者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 サポーターの任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(服務)
第5条 サポーターは、推進活動を行うに当たっては、鎌ケ谷市食生活改善サポーター証(別記様式)を携帯し、必要があるときは、これを提示しなければならない。
2 サポーターは、推進活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 サポーターに関する庶務は、サポーター主管課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第25号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
