○鎌ケ谷市保健推進員設置規程

平成3年2月4日

訓令第1号

(設置)

第1条 市民の保健推進に関する活動を行い、もって健康の維持増進に寄与するために鎌ケ谷市保健推進員(以下「推進員」という)を置く。

(職務)

第2条 推進員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 子育て世代の家庭訪問に関すること。

(2) 各種相談、健康診査事業への協力に関すること。

(3) 地域との連絡、調整に関すること。

(4) その他、市民の保健推進に関すること。

(任命)

第3条 推進員は、保健活動に理解のある者のうちから市長が任命する。

(定数)

第4条 推進員は、35人以内とし市長が別に定める。

(任期)

第5条 推進員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 推進員が欠けた場合における補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報償)

第6条 推進員に対する報償の額は、月額3,700円とする。

(服務)

第7条 推進員は、活動を行うに当たっては、推進員であることを証する身分証明書(別記様式)を携行し、必要があるときは、これを提示しなければならない。

2 推進員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 推進員に関する庶務は、推進員主管課において行う。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第10号の2)

この訓令は、令達の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市保健推進員設置規程の規定は、令和2年度の報償から適用する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

鎌ケ谷市保健推進員設置規程

平成3年2月4日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第6章 健康増進課
沿革情報
平成3年2月4日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第10号の2
令和5年3月31日 訓令第7号