○鎌ケ谷市保健推進員設置規程
平成3年2月4日
訓令第1号
(設置)
第1条 市民の保健推進に関する活動を行い、もって健康の維持増進に寄与するために鎌ケ谷市保健推進員(以下「推進員」という)を置く。
(職務)
第2条 推進員は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 子育て世代の家庭訪問に関すること。
(2) 各種相談、健康診査事業への協力に関すること。
(3) 地域との連絡、調整に関すること。
(4) その他、市民の保健推進に関すること。
(任命)
第3条 推進員は、保健活動に理解のある者のうちから市長が任命する。
(定数)
第4条 推進員は、35人以内とし市長が別に定める。
(任期)
第5条 推進員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 推進員が欠けた場合における補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報償)
第6条 推進員に対する報償の額は、月額3,700円とする。
(服務)
第7条 推進員は、活動を行うに当たっては、推進員であることを証する身分証明書(別記様式)を携行し、必要があるときは、これを提示しなければならない。
2 推進員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 推進員に関する庶務は、推進員主管課において行う。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第10号の2)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市保健推進員設置規程の規定は、令和2年度の報償から適用する。
附則(令和5年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
