○鎌ケ谷市健康づくり推進協議会設置要綱
昭和53年9月1日
訓令第8号
(設置)
第1条 市民に密着した総合的健康づくり対策を積極的に推進するため、鎌ケ谷市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、健康づくりのための方策を体系的、総合的に審議企画するとともに当該事業実施の推進を図るものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 保健医療関係団体の代表
(2) 関係行政機関の代表
(3) 地区衛生組織の代表
(4) その他市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年として、再任を妨げない。ただし補欠により委嘱された委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会の会議は会長が招集し、会長が議長となり議事を処理する。
(部会)
第7条 協議会は、必要と認めるときは、部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は健康づくり推進協議会主管課が処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和53年9月1日から施行する。
附則(昭和56年8月31日訓令第 号)
この要綱は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年2月23日訓令第 号)
この要綱は、昭和59年2月23日から適用する。
附則(昭和60年6月17日訓令第17号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成3年7月8日訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市健康づくり推進協議会設置要綱の規定は、平成3年6月1日から適用する。
附則(平成6年7月12日訓令第16号)
この要綱は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成23年5月2日告示第54号)
この告示は、公示の日から施行する。