○鎌ケ谷市健康づくり推進協議会専門部会設置要綱

平成25年3月1日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市健康づくり推進協議会設置要綱(昭和53年鎌ケ谷市訓令第8号。以下「協議会要綱」という。)第7条の規定に基づき、専門部会の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 鎌ケ谷市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)に、次に掲げる専門部会を置く。

(1) 食育推進部会

(2) 歯と口の健康づくり推進部会

(所掌事務)

第3条 食育推進部会の所掌事務は、次に掲げるものとする。

(1) 食育推進に関すること。

(2) その他食育の推進に必要な事項に関すること。

第4条 歯と口の健康づくり推進部会の所掌事務は、次に掲げるものとする。

(1) 永久歯のむし歯と歯周病予防の推進に関すること。

(2) 口からはじめる食育の推進に関すること。

(3) その他歯と口の健康づくりの推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第5条 専門部会は、部会員20人以内で組織する。

2 部会員は、協議会が別に定める団体から推薦された者及び公募による市民の代表者(食育推進部会に限る。)のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第6条 部会員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 部会員が欠けた場合における補欠の部会員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会長及び副部会長)

第7条 専門部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。

2 部会長は、専門部会の会務を総理し、専門部会を代表する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 専門部会の会議は、部会長が招集し、部会長が専門部会の会議の議長となる。

2 専門部会の会議は、部会長及び過半数の部会員の出席をもって開催するものとする。

(関係者の出席)

第9条 部会長は、必要があると認めるときは、専門部会の会議に部会員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第10条 専門部会の庶務は、健康増進担当課において行う。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、部会長が専門部会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この告示の施行の日以後、最初に委嘱される部会員の任期は、平成27年6月14日までとする。

鎌ケ谷市健康づくり推進協議会専門部会設置要綱

平成25年3月1日 告示第12号

(平成25年3月1日施行)