○鎌ケ谷市精神保健嘱託医設置規程

平成25年3月29日

訓令第4号

(設置)

第1条 市民の精神保健に関する活動を行い、もって健康の維持増進に寄与するため、精神保健嘱託医(以下「嘱託医」という。)を置く。

(職務)

第2条 嘱託医は、次に掲げる職務を行う。

(1) 精神保健に関する正しい知識の普及に関すること。

(2) 市民のこころの健康づくりに関する協力及び助言に関すること。

(3) 市が行う精神保健及び精神障がい者の福祉の支援に関すること。

(4) その他市民の精神保健及び精神障がい者の福祉の相談に関すること。

(委嘱)

第3条 嘱託医は、鎌ケ谷市医師会の推薦を受け、市長が委嘱する。

(定数)

第4条 嘱託医の定数は、1人とする。

(任期)

第5条 嘱託医の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 嘱託医が欠けた場合における補欠嘱託医の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第6条 嘱託医に関する庶務は、健康増進主管課において処理する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 嘱託医の任期は、平成24年度に限り、第5条第1項の規定にかかわらず平成25年3月31日までとする。

(平成27年4月1日訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和2年8月20日訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行する。

鎌ケ谷市精神保健嘱託医設置規程

平成25年3月29日 訓令第4号

(令和2年8月20日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第6章 健康増進課
沿革情報
平成25年3月29日 訓令第4号
平成27年4月1日 訓令第12号
令和2年8月20日 訓令第13号