○鎌ケ谷市自殺対策連絡会議設置規程

平成22年2月3日

訓令第2号

(設置)

第1条 本市における自殺対策に係る情報の共有及びネットワークづくりのため、鎌ケ谷市自殺対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 関係機関の連携による自殺対策の推進に関すること。

(2) 自殺の実態の調査研究に関すること。

(3) 心の健康づくりの推進体制に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、会長と委員をもって組織する。

2 会長は、健康増進課長をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務課人事室長

(2) 商工観光課長

(3) 市民活動推進課長

(4) 安全対策課長

(5) 警防課長

(6) 学校教育課長

(7) 社会福祉課長

(8) 障がい福祉課長

(9) こども支援課こども総合相談室長

(10) 高齢者支援課長

(会長)

第4条 会長は、連絡会議を代表し、会務を総括する。

2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を行う。

(会議)

第5条 連絡会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会長は、必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、健康増進課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成27年4月20日鎌ケ谷市訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市自殺対策連絡会議設置規程

平成22年2月3日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第6章 健康増進課
沿革情報
平成22年2月3日 訓令第2号
平成27年4月20日 訓令第13号
令和6年3月29日 訓令第5号