○鎌ケ谷市自殺対策連絡会議設置規程
平成22年2月3日
訓令第2号
(設置)
第1条 本市における自殺対策に係る情報の共有及びネットワークづくりのため、鎌ケ谷市自殺対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 関係機関の連携による自殺対策の推進に関すること。
(2) 自殺の実態の調査研究に関すること。
(3) 心の健康づくりの推進体制に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、会長と委員をもって組織する。
2 会長は、健康増進課長をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課人事室長
(2) 商工観光課長
(3) 市民活動推進課長
(4) 安全対策課長
(5) 警防課長
(6) 学校教育課長
(7) 社会福祉課長
(8) 障がい福祉課長
(9) こども支援課こども総合相談室長
(10) 高齢者支援課長
(会長)
第4条 会長は、連絡会議を代表し、会務を総括する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を行う。
(会議)
第5条 連絡会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会長は、必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、健康増進課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成27年4月20日鎌ケ谷市訓令第13号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。