○鎌ケ谷市災害医療コーディネーター設置要綱

平成27年9月8日

告示第106号

(設置)

第1条 地震等により大規模な人的被害が発生した場合において、必要とされる医療を迅速かつ的確に提供できる体制の構築を図るため、鎌ケ谷市災害医療コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 コーディネーターは、災害医療及び本市の医療の実情に精通している者のうちから、鎌ケ谷市医師会の推薦に基づき、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 コーディネーターの任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 コーディネーターが欠けた場合における補欠のコーディネーターの任期は、前任者の残任期間とする。

(業務)

第4条 コーディネーターは、平常時に次に掲げる事項について、市長に助言を行うものとする。

(1) 市内の災害医療体制の整備に関すること。

(2) 市内の医療救護訓練に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

2 コーディネーターは、災害時に次に掲げる事項について、本市災害対策本部に設置する衛生医療班本部(以下「衛生医療班本部」という。)において、助言及び調整を行う。

(1) 市内の災害時医療救護活動に関すること。

(2) 市内の医療機関等の被害状況、医療ニーズ等の収集及び分析に関すること。

(3) 千葉県災害医療本部への報告及び支援要請に関すること。

(4) 患者の搬送及び受入れに関すること。

(5) 医療チームの配置及び活動に関すること。

(6) 市内の医療機関及び市内で活動する医療チームへの支援に関すること。

(7) 市内の関係機関等との連絡に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める市内の医療救護に関すること。

(災害時の配置)

第5条 市長は、本市全域の災害時医療活動を総括し、調整するため、コーディネーターを衛生医療班本部に配置する。

(守秘義務)

第6条 コーディネーターは、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。

(解嘱)

第7条 市長は、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当するときは、当該コーディネーターの委嘱を解くことができる。

(1) コーディネーターの役割を果たさないとき。

(2) コーディネーターの職務遂行に支障があるとき。

(3) コーディネーターにふさわしくない非行があったとき。

(4) 本人から申出があったとき。

(報償及び費用弁償)

第8条 本市の要請により平常時における各種災害医療関係会議、研修会等に出席した場合のコーディネーターの報償は、日額6,800円とする。

2 本市の要請により講師として出務した場合のコーディネーターの報償は、日額26,845円とする。

3 コーディネーターの旅費等に係る費用弁償については、別に定める。

4 災害時におけるコーディネーターの費用弁償、補償等については別に定める災害時の医療救護活動に関する協定書によるものとする。

(庶務)

第9条 コーディネーターに係る事務は、健康増進担当課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

鎌ケ谷市災害医療コーディネーター設置要綱

平成27年9月8日 告示第106号

(平成27年9月8日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第6章 健康増進課
沿革情報
平成27年9月8日 告示第106号