○鎌ケ谷市任意予防接種実施要綱
平成26年9月30日
告示第82号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき実施する定期接種(以下「定期接種」という。)を補完するため、本市が実施する任意予防接種の実施について必要な事項を定め、市民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(任意予防接種の実施)
第2条 市長は、次に掲げる予防接種(以下「任意予防接種」という。)を実施する。
(1) 水痘ワクチンの予防接種
(2) 23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(以下「高齢者肺炎球菌ワクチン」という。)の予防接種
2 任意予防接種は、前項各号に掲げる予防接種の実施について本市と委託契約を締結した医療機関等(以下「委託医療機関」という。)において実施する。
(1) 前条第1項第1号に規定する予防接種 平成21年4月2日から平成22年3月31日までの間に生まれた者で、接種日が生後60月に至った日の翌日以後であるもののうち、当該予防接種を受けたことがない者
(1) 第2条第1項第1号に掲げる予防接種 平成26年10月1日から平成27年3月31日まで
(2) 第2条第1項第2号に掲げる予防接種 平成26年10月1日以後
(実施方法等)
第5条 対象者は、委託医療機関において、本人を確認することができる書類等を提示のうえ、別に定める鎌ケ谷市民用の予診票を当該委託医療機関に提出し、任意予防接種を受けるものとする。
2 任意予防接種の接種回数は、対象者1人につき1回とする。
(接種費用等の負担)
第6条 対象者が委託医療機関において任意予防接種を行った場合における当該任意予防接種に要した費用は、本市が負担するものとする。ただし、第2条第1項第2号に掲げる予防接種を受けた対象者は、当該任意予防接種に要した費用のうち2,000円を負担するものとし、これを当該委託医療機関に支払うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づき支援給付を受けている者
3 任意予防接種の適否の診察の際に任意予防接種を受けることが適さないこととなった場合における任意予防接種の適否の診察に要した費用(以下「予診費用」という。)は、本市が負担するものとする。ただし、対象者1人につき1回を限度とする。
4 委託医療機関は、別に定める実施報告書に当該任意予防接種に係る予診票を添えて、任意予防接種に要した費用及び予診費用を市長に請求するものとする。
(償還払いによる助成)
第7条 市長は、委託医療機関でない医療機関等において任意予防接種を受けた対象者に対し、当該任意予防接種に要した費用を助成するものとする。ただし、対象者1人につき1回とする。
(1) 第2条第1項第1号に掲げる予防接種 当該予防接種に要した費用の額
(1) 任意予防接種に要した費用に係る領収書の写し
(2) 任意予防接種の実施を証する書類の写し
(3) 本人を確認することができる書類の写し
(4) 生活保護受給者証等の写し(前条第2項第3号に掲げる予防接種を受けた者に限る。)
2 第2条第1項第1号に規定する予防接種に係る申請者は、対象者の保護者(親権を行う者又は未成年後見人をいう。)とする。
(1) 接種日において対象者が属する世帯に属する者
(2) 対象者の法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 対象者の親族、平素から対象者の身の回りの世話をしている者等で市長が特に対象者の代理人として認めるもの
5 第1項の規定による申請は、接種日から1年以内に行わなければならない。
2 市長は、前項の規定により助成することを決定したときは、当該決定の日から60日以内に助成金を申請者に支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、その者から当該交付した助成金の全部を返還させることができる。
(補償)
第11条 市長は、任意予防接種(委託医療機関で受けたものに限る。)に起因して発生した健康被害が確認されたときは、速やかに千葉県市町村予防接種事故補償等条例(昭和52年千葉県市町村総合事務組合条例第19号)に基づき、当該健康被害を受けた者に係る補償の手続きを行うものとする。ただし、当該健康被害を受けた者(当該健康被害を受けた者の保護者を含む。)が独立行政法人医薬品医療機器総合機構による健康被害救済制度の請求手続きを行うときはこの限りでない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第34号)
この告示は、公示の日から施行する。



