○鎌ケ谷市妊婦・乳児健康診査実施要綱
平成21年4月1日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施する妊婦・乳児健康診査(以下「健康診査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(健康診査の対象者)
第2条 健康診査の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 健康診査の受診日において本市の住民基本台帳に記録されている妊婦及び乳児
(2) 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第4条の規定による届出をした妊婦及び乳児であって、健康診査の受診日において避難場所が本市の区域にあるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(健康診査の種類)
第3条 健康診査の種類は、一般健康診査(以下「一般健診」という。)とする。
(一般健診の内容及び公費負担額)
第4条 この要綱に基づく一般健診の内容及び公費負担額は、別表に掲げるものとする。
(一般受診票の交付)
第5条 市長は、妊婦の届出を受理する際に妊婦・乳児一般健康診査受診票(母子健康手帳別冊綴込み。以下「受診票」という。)を交付するものとする。ただし、転入等の場合は、理由を妊婦・幼児一般健康診査受診交付台帳(以下「受診票交付台帳」という。)に記載し、前条に定める範囲内で交付するものとする。
2 受診票の1部は申請用とし、1部は医療機関及び助産所(以下「健診機関」という。)の控え用とする。
3 市長は、受診票の交付状況を明確にしておくため、受診票交付台帳を整備するものとする。ただし、母子保健法第15条の規定による妊娠の届出をもってこれに代えることができるものとする。
(受診の指導)
第6条 市長は、受診票を交付する際、それぞれの健診時期に一般健診を受診するよう指導するものとする。
(一般健診の実施)
第7条 一般健診は、本市が委託した健診機関(以下「委託健診機関」という。)で実施するものとする。
2 一般健診は一人につき、妊婦14回、乳児2回とする。
3 一般健診を受診する者は、受診票を委託健診機関に提出しなければならない。このとき、受診票の取り扱いが可能な委託健診機関は別表のとおりとする。
4 一般健診を受診する者は、母子健康手帳を持参し、委託健診機関は同手帳の内容を参考にそれまでの妊娠経過等を確認するとともに、実施した一般健診の結果を記入するものとする。
5 委託健診機関は、一般健診の結果を受診票に記載するものとする。
(委託健診機関以外での一般健診の実施)
第8条 前条第1項の規定にかかわらず、里帰り等の理由により委託健診機関で実施できない場合は、委託健診機関以外の健診機関(以下「委託外健診機関」という。)で実施することができる。
(事後指導)
第9条 前2条の規定により一般検診を実施した検診機関は、受診票の記載に基づき、健康診査の結果を受診者に口頭で伝え、必要に応じ適切な指導を行うものとする。
2 市長は、一般健診の結果及び指導状況に基づき、必要に応じて保健師等による家庭訪問を行うなど、事後指導の徹底を図るものとする。
(費用の請求、審査及び支出)
第10条 委託健診機関が、一般健診について請求できる額は、別表に定めるところによる。
2 委託健診機関が一般健診を行った場合において、これに要した費用(以下「診査料」という。)の請求は、受診票の請求用により、公益財団法人ちば県民保健予防財団(以下「財団」という。)に行うものとする。
3 財団は、前項の請求の内容を審査し、関係書類を添えて、市長に診査料を請求するものとする。
4 財団は、市長から診査料の払い込みがあったときは、一般健診の診査料請求内訳書に基づき、指定金融機関を通じて委託健診機関に支払うものとする。
5 健診機関が一般健診を行う場合において、保健指導を併せて行ったときは、その保健指導料は請求できないものとする。
6 委託健診機関に対する診査料の審査及び支払いの事務の委託については、別に定めるところによる。
(助成金の申請)
第11条 第8条の規定により、委託外健診機関で一般健診を受診した者は、その費用を市長に申請することができる。
(1) 母子健康手帳及び一般健診の受診内容が確認できる書類
(2) 健診機関の発行する領収書
(3) 通帳等口座番号が確認できるもの
(4) 申請者の本人確認書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成額)
第12条 助成額は別表に定める公費負担額を限度とする。
(助成金の決定)
第13条 市長は、助成金の申請があったときは、その内容を審査し支給の可否及び支給額を決定し、鎌ケ谷市妊婦・乳児一般健康診査費用助成金支給決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。
(公簿等の確認)
第14条 市長は、助成金の申請があったときは、その内容を審査するために公簿等を確認することができる。
(助成金の返還)
第15条 市長は、虚偽その他不正な行為により助成金の支給を受けた者があるときは、助成金の一部または全額を返還させることができる。
(受診票の保管)
第16条 請求用の受診票は、本市が保管するものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月5日告示第73号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年3月23日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市妊婦・乳児健康診査実施要綱別表の規定については、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)以後に受診した検診について適用し、施行日前に受診した検診については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月16日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市妊婦・乳児健康診査実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)別表の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受診した一般健診について適用し、施行日前に受診した一般健診については、なお従前の例による。
3 改正前の鎌ケ谷市妊婦・乳児健康診査実施要綱第5条第1項の規定により受診票を交付された者は、施行日以後に当該受診票の券種を用いて、改正後の要綱別表C―2の部の検査を受診することができる。
4 前項の規定により受診した者のうち、選択検査(クラミジア核酸同定検査)又は選択検査(HTLV―1抗体検査)を受診したものは、当該受診に要した費用を健診機関に支払わなければならない。ただし、F又はNの券種を用いて受診した者はこの限りでない。
5 前項の規定による支払をした者は、当該費用を市長に申請することができる。
6 前項の申請に係る手続については、改正後の要綱第11条第2項の規定を準用する。
附則(平成24年7月9日告示第77号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年2月27日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市妊婦・乳児健康診査実施要綱別表の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受診した一般健診について適用し、施行日前に受診した一般健診については、なお従前の例による。
附則(平成26年2月14日告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市妊婦・乳児健康診査実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受診する一般健診について適用し、施行日前に受診する一般健診については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月13日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市妊婦・乳児健康診査実施要綱別表の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受診した一般健診について適用し、施行日以前に受診した一般健診については、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日告示第34号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市妊婦・乳児健康診査実施要綱別表の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受診する一般健診について適用し、施行日前に受診する一般健診については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市妊婦・乳児健康診査実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受診する一般健診について適用し、施行日前に受診する一般健診については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市妊婦・乳児健康診査実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受診した一般健診について適用し、施行日前に受診した一般健診については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月23日告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市妊婦・乳児健康診査実施要綱別表の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受診する一般健診について適用し、施行日前に受診する一般健診については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月28日告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市妊婦・乳児健康診査実施要綱別表の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受診した一般健診について適用し、施行日前に受診した一般健診については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月27日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市妊婦・乳児健康診査実施要綱別表の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受診した一般健診について適用し、施行日前に受診した一般健診については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月21日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市妊婦・乳児健康診査実施要綱別表の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受診した一般健診について適用し、施行日前に受診した一般健診については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、現に残存する旧様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条、第7条、第10条、第12条関係)
1 妊婦一般健康診査
票種 | 券種 | 健診機関 | 検査内容 | 公費負担額 |
A | 3 | 医療機関 | 基本的な妊婦健康診査 (診察・計測・血圧・尿検査) 血液検査 (血液型(ABO血液型・Rh血液型・赤血球不規則抗体)、梅毒血清反応検査(TPHA)、血糖検査、貧血検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、HIV抗体検査、風疹ウイルス抗体検査) | 16,600円 |
選択検査 (子宮頸がん検診) | 3,900円 | |||
B | D E H L | 医療機関 有床助産所 無床助産所 | 基本的な妊婦健康診査 (診察・計測・血圧・尿検査) | 4,500円 |
医療機関 | 選択検査 (超音波検査) | 5,000円 | ||
C―1 | 6 7 G 8 K 9 M | 医療機関 有床助産所 無床助産所 | 基本的な妊婦健康診査 (診察・計測・血圧・尿検査) | 4,500円 |
医療機関 有床助産所 | 血液検査 (貧血検査) | |||
医療機関 | B群溶血性レンサ球菌検査 | |||
C―2 | F N | 医療機関 有床助産所 無床助産所 | 基本的な妊婦健康診査 (診察・計測・血圧・尿検査) | 5,000円 |
医療機関 有床助産所 | 血液検査 (貧血検査、血糖検査) | |||
医療機関 | 選択検査 (クラミジア核酸同定検査) | 4,500円 | ||
選択検査 (HTLV―1抗体検査) | 4,500円 |
2 乳児一般健康診査
検査内容 | 公費負担額 |
乳児一般健康診査 | 6,638円 |
備考
1 Kの券種を用いて受診できる健診機関は、医療機関のみとする。
2 9又はNの券種を用いて受診できる健診機関は、医療機関又は有床助産所とする。
3 6、7、G、8、K、9又はMの券種を用いて受診できる血液検査(貧血検査)及びB群溶血性レンサ球菌検査の回数は、各1回のみとする。
4 F又はNの券種を用いて受診できる血液検査(貧血検査、血糖検査)、選択検査(クラミジア核酸同定検査)及び選択検査(HTLV―1抗体検査)の回数は、各1回のみとする。



