○鎌ケ谷市甲状腺超音波検査事業実施要綱

平成29年1月17日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、甲状腺超音波検査事業(以下「事業」という。)を実施することにより、東北地方太平洋沖地震に起因する東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故(以下「東京電力原子力事故」という。)により放出された放射性物質による被ばくに関し、子どもの健康被害に対する保護者等の不安の軽減を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業は、市長が実施し、その内容は次に掲げるものとする。

(1) 甲状腺超音波検査(以下「検査」という。)

(2) 検査費用の助成(以下「助成」という。)

2 検査は、東京電力原子力事故により放出された放射性物質による甲状腺への影響を心配する市民に対し、実施するものとする。

3 検査は、医療機関等において実施するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象とする者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 平成4年4月2日から平成24年4月1日までの間に生まれた者

(2) 検査を受ける日(以下「検査日」という。)において、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者又は東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第4条第1項若しくは第2項の規定による届出をした者

2 前項の規定にかかわらず、検査日において、甲状腺疾患に関し、保険診療の適用となる自覚症状を有する者、経過観察中の者及び治療中の者は、事業の対象としない。

(検査及び助成の回数)

第4条 検査及び助成を受けることができる回数は、対象者1人につき1年度当たり1回とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、対象者1人につき検査に要した費用の額とし、7,000円を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対する助成金の上限の額は、対象者1人につき10,000円とする。

(1) 市民税非課税世帯に属する者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づき支援給付を受けている世帯に属する者

(検査及び助成の申請等)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、検査を受けた日から1年以内に、鎌ケ谷市甲状腺超音波検査費用助成申請書(別記第1号様式)に検査結果が確認できる書類、医療機関の発行する領収書、通帳の口座番号が確認できる書類及び次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 住民票写し

(2) 前条第2項各号に該当する者であることを証する書類の写し

2 申請者は、本市が保有する公募等により前項各号に規定する書類の内容を確認することに同意があるときは、当該書類の添付を省略することができる。

3 申請者は、対象者又は対象者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)とする。

(検査及び助成の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否及び支給額を決定し、鎌ケ谷市甲状腺超音波検査費用助成支給決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成の取消し等)

第8条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた場合は、交付の決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その全部を返還させるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成29年1月16日から適用する。

(平成29年7月24日告示第73号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市甲状腺超音波事業実施要綱の規定は、平成29年7月1日から適用する。

(令和3年3月26日告示第22号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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鎌ケ谷市甲状腺超音波検査事業実施要綱

平成29年1月17日 告示第6号

(令和3年4月1日施行)