○鎌ケ谷市予防接種費用助成要綱
平成26年9月30日
告示第83号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき本市が実施する定期接種の実施について本市と委託契約を締結した医療機関等(以下「委託医療機関」という。)でない医療機関等(以下「契約外医療機関」という。)及び委託医療機関において、市民が予防接種を受けた場合の当該予防接種に要した費用を助成することにより、市民の経済的負担を軽減し、もって市民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(対象とする予防接種)
第2条 助成の対象とする予防接種は、次に掲げる予防接種とする。
(1) 乾燥ヘモフィルスb型ワクチンの予防接種
(2) 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(小児用)又は沈降15価肺炎球菌結合型ワクチンの予防接種
(3) 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンの予防接種
(4) 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンの予防接種
(5) 不活化ポリオワクチンの予防接種
(6) 経皮接種用乾燥BCGワクチンの予防接種
(7) 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンの予防接種又は乾燥弱毒生麻しんワクチン若しくは乾燥弱毒生風しんワクチンの予防接種
(8) 乾燥弱毒生水痘ワクチンの予防接種
(9) 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの予防接種
(10) 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドの予防接種
(11) 組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンの予防接種
(12) 組換え沈降B型肝炎ワクチンの予防接種
(13) 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンの予防接種又は5価経口弱毒生ロタウイルスワクチンの予防接種
(14) 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンの予防接種
(15) 組換えRSウイルスワクチンの予防接種
(16) インフルエンザHAワクチンの予防接種
(17) 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(成人用)の予防接種
(18) 新型コロナワクチンの予防接種
(19) 帯状疱疹の予防接種
(対象者)
第3条 助成の対象とする者(以下「対象者」という。)は、前条に定める予防接種を受ける日(以下「接種日」という。)において、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者又は東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第4条第1項又は第2項の規定による届出をした者で、前条に定める予防接種に係る定期接種の対象となるもののうち、契約外医療機関及び委託医療機関で前条に定める予防接種を受けた者で当該予防接種に要した費用(以下「接種費用」という。)の支払いをしたものとする。
(助成金の額等)
第5条 市長は、接種費用を助成するものとする。
(2) 第2条第15号に掲げる予防接種 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額
ア イに掲げる者以外の者 接種費用の額から自己負担額を控除した額
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている者 接種費用の額
(3) 第2条第16号に掲げる予防接種 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額
ア イに掲げる者以外の者 接種費用の額から自己負担額を控除した額
イ 生活保護法に基づく保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付を受けている者 接種費用の額
(4) 第2条第17号に掲げる予防接種 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額
ア イに掲げる者以外の者 接種費用の額から自己負担額を控除した額
イ 生活保護法に基づく保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付を受けている者 接種費用の額
(5) 第2条第18号に掲げる予防接種 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額
ア イに掲げる者以外の者 接種費用の額から自己負担額を控除した額
イ 生活保護法に基づく保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付を受けている者 接種費用の額
(1) 接種費用に係る領収書の写し
(2) 予防接種の実施を証する書類の写し
(3) 本人を確認することができる書類の写し
(1) 接種日において対象者が属する世帯に属する者
(2) 対象者の法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 対象者の親族、平素から対象者の身の回りの世話をしている者等で市長が特に対象者の代理人として認めるもの
2 市長は、前項の規定により助成することを決定したときは、当該決定の日から60日以内に助成金を申請者に支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、その者から当該交付した助成金の全部を返還させることができる。
(予防接種の依頼)
第9条 市長は、対象者の事前の申出により契約外医療機関の長又は当該契約外医療機関の所在する市区町村長に対し、第2条各号に掲げる予防接種を対象者に実施することを依頼することができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市予防接種費用助成要綱の規定による予防接種費用の助成は、この告示の施行の日以後に実施した予防接種の接種費用について適用し、この告示の施行の日前に実施した予防接種の接種費用については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月15日告示第108号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第34号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年9月15日告示第86号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市予防接種費用助成要綱の規定による接種費用の助成は、この告示の施行の日以後に実施した予防接種の接種費用について適用し、この告示の施行の日前に実施した予防接種の接種費用については、なお従前の例による。
附則(平成29年11月7日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市予防接種費用助成要綱の規定による接種費用の助成は、平成29年10月1日以後に実施した予防接種の接種費用について適用し、同日前に実施した予防接種の接種費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年2月7日告示第6号)
この告示は、公示の日から施行し、第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市予防接種費用助成要綱の規定は、平成29年度に受けた予防接種について適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月6日告示第117号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 次の各号に掲げる改正後の鎌ケ谷市予防接種費用助成要綱の規定による接種費用の助成は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 第2条第13号の規定 令和2年10月1日
(2) 第2条第11号の規定 令和5年4月1日
附則(令和6年4月18日告示第50号)
この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の鎌ケ谷市予防接種費用助成要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年10月1日告示第107号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第53号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の鎌ケ谷市予防接種費用助成要綱の規定による接種費用の助成は、令和8年度以後に実施する予防接種について適用し、令和7年度以前に実施した予防接種については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
予防接種の区分 | 助成回数 |
第2条第1号に掲げる予防接種 | 初回接種開始月齢に応じた規定回数の範囲内(4回を限度とする。) |
第2条第2号に掲げる予防接種 | 初回接種開始月齢に応じた規定回数の範囲内(4回を限度する。) |
第2条第3号に掲げる予防接種 | 第1期初回 3回 第1期追加 1回 ただし、第2条第4号に掲げる予防接種の接種歴に応じた規定回数の範囲内とする。 |
第2条第4号に掲げる予防接種 | 第1期初回 3回 第1期追加 1回 ただし、第2条第3号に掲げる予防接種の接種歴に応じた規定回数の範囲内とする。 |
第2条第5号に掲げる予防接種 | 第1期初回 3回 第1期追加 1回 ただし、第2条第3号に掲げる予防接種及び生ポリオワクチンの予防接種の接種歴に応じた規定回数の範囲内とする。 |
第2条第6号に掲げる予防接種 | 1回 |
第2条第7号に掲げる予防接種 | 第1期 1回 第2期 1回 |
第2条第8号に掲げる予防接種 | 2回 |
第2条第9号に掲げる予防接種 | 第1期初回 2回(予防接種法に基づき本市が実施する定期接種の範囲にあるものに限る。) 第1期追加 1回(予防接種法に基づき本市が実施する定期接種の範囲にあるものに限る。) 第2期 1回 |
第2条第10号に掲げる予防接種 | 1回 ただし、予防接種法に基づき本市が実施する定期接種の範囲にあるものとする。 |
第2条第11号に掲げる予防接種 | 接種開始年齢に応じた規定回数の範囲内(3回を限度とする。) |
第2条第12号に掲げる予防接種 | 3回 |
第2条第13号に掲げる予防接種 | 2回又は3回(予防接種法に基づき本市が実施する定期接種の範囲内のものに限る。) |
第2条第14号に掲げる予防接種 | 第1期初回 3回 第1期追加 1回 |
第2条第15号に掲げる予防接種 | 妊娠ごとに1回 |
第2条第16号に掲げる予防接種 | 毎年度1回 |
第2条第17号に掲げる予防接種 | 1回 |
第2条第18号に掲げる予防接種 | 毎年度1回 |
第2条第19号に掲げる予防接種 | 1回又は2回(予防接種法に基づき本市が実施する定期接種の範囲内のものに限る。) |


