○鎌ケ谷市骨髄等移植ドナー支援事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第27号の2
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業(以下「骨髄バンク事業」という。)において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供が完了した者(以下「ドナー」という。)及びドナーが就業している事業所に対し、鎌ケ谷市骨髄等移植ドナー支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、骨髄等の移植の推進及びドナーの登録の増加を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、補助金以外の骨髄等の移植に係る補助を受けていない者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 骨髄等の提供時に本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者又は東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第4条第1項又は第2項の規定による届け出をした者で、骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者又は骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に当該骨髄等の提供が中止された者で、骨髄バンクより証明する書類の交付を受けたもの
(2) 前号に掲げる者(個人事業主を除く。)が就業している国内の事業所(国及び地方公共団体並びに独立行政法人を除く。)で、骨髄移植ドナー休暇制度を有しているもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(申請の期限)
第5条 補助金の交付の申請の期限は、ドナーとなる者が骨髄等の採取に伴う入院をし、退院をした日の翌日から起算して1年を経過する日とする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当であると市長が認める事実があったとき。
2 市長は、補助対象者の交付決定を取り消した場合において、補助金の返還を命じるときは、鎌ケ谷市骨髄等移植ドナー支援事業補助金返還命令書(別記第6号様式)により、補助対象者に通知するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年9月4日告示第97号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和6年4月1日からこの告示の施行の日前までの間に改正前の鎌ケ谷市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱に規定する様式によりなされた申請等は、改正後の鎌ケ谷市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱に規定する様式によりなされた申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
骨髄等・末梢血幹細胞提供のための通院等の内容 | 補助金の額 | |
ドナー | ドナーが就業する事業所 | |
確認検査、健康診断又は自己血採血等のための通院・入院 | 1日につき2万円(通算して7日を上限とする。) | 1日につき1万円(通算して7日を上限とする。) |
最終同意のための面談 | ||
骨髄等の採取のための入院 | ||
その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院 | ||
備考 通院及び入院は、骨髄等の採取及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院を除くものとする。





