○鎌ケ谷市産後ケア事業実施要綱

平成30年3月19日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、近年の少子化、核家族化、女性の社会進出に伴い、子どもが健やかに育つための環境づくりの推進を図るため、国の子ども・子育て支援交付金交付要綱及び産後ケア事業実施要綱に基づき、出産後まもない母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保することを目的として実施する宿泊型産後ケア、通所型産後ケア及び訪問型産後ケア(以下「産後ケア事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 産後ケア事業による産後ケア(以下「産後ケア」という。)を受けることができる者(以下「利用対象者」という。)は、産後ケアを利用する日に本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号に掲げる産後ケアの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 宿泊型産後ケア(以下「宿泊型」という。) 産後4か月未満の産婦及び乳児

(2) 通所型産後ケア(以下「通所型」という。) 産後1年未満の産婦

(3) 訪問型産後ケア(以下「訪問型」という。) 産後1年未満の産婦

2 前項各号に定める者のうち、出産した乳児が早産による低出生体重児等であるものの産後期間の起算日は、当該児の退院日の翌日とする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に支援が必要と認める者を利用対象者とすることができる。

(事業内容)

第3条 産後ケア事業の内容は、次に掲げるものとする。産後ケア事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 産婦の身体的ケア保健指導及び栄養指導

(2) 産婦に対する心理的ケア

(3) 適切な授乳ができるための基本的なセルフケアの指導(乳房トラブル改善及び完全母乳育児目的の乳房マッサージは含まない。)

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(5) 産婦の食事(宿泊型1日3食、通所型1日1食)の提供

2 産後ケアの利用中に受けた前項各号以外の診察等は、産後ケア事業の対象としない。

(実施主体等)

第4条 事業の実施主体は鎌ケ谷市とする。ただし、第1条の目的を達成するために第3条の事業内容について適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができるものとする。

2 前項ただし書の事業者は、次に掲げる要件を満たすもの(以下「実施機関」という。)とする。

(1) 宿泊型及び通所型にあっては、病院、診療所又は助産所であること。

(2) 産後ケア事業を管理する者を定めること。

(3) 助産師、保健師又は看護師を配置すること。ただし、宿泊型を行う場合にあっては24時間体制で1名以上の助産師等を配置し、訪問型を行う場合にあっては利用者の居宅に派遣する助産師の人材を確保しなければならない。

(4) 事業の内容に応じて心理に関しての知識を有する者又は育児に関する指導や育児サポートを実施するに当たり必要な者を配置すること。

(5) 本市と適切な連絡体制が確保できること。

(利用日数等)

第5条 産後ケアの利用期間は、宿泊型、通所型及び訪問型合わせて7日までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、必要最小限の範囲で利用期間を延長することができるものとする。

2 産後ケアは、12月29日から翌年の1月3日までの日については、実施しないものとする。

(利用の申請)

第6条 産後ケアを利用しようとする者は、利用日の7日前までに鎌ケ谷市産後ケア事業利用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が緊急の場合その他特別の理由がある場合であると認めるときは、申請書の提出を事後に行うことができる。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、速やかに利用の可否を決定し、鎌ケ谷市産後ケア事業利用承認通知書(別記第2号様式)又は鎌ケ谷市産後ケア事業利用不承認通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(利用の変更)

第8条 前条の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認された内容に変更が生じたときは、鎌ケ谷市産後ケア事業利用変更申請書(別記第4号様式)により市長に申請しなければならない。

2 前条の規定は、前項の申請に係る変更の承認等について準用する。

(利用料の自己負担)

第9条 利用者は、産後ケアの利用に要した費用の一部を負担するものとし、利用者が負担する額(以下「自己負担額」という。)は、別表に定めるとおりとする。

2 利用者は、産後ケアの利用を終えたときは、産後ケアを利用した実施機関に前項の自己負担額を支払うものとする。

3 利用者は、産後ケアを利用した実施機関から生活保護世帯又は非課税世帯であることの確認を求められたときは、これを証明する書類を提示するものとする。

4 訪問型にあっては、利用者は日程の変更又は中止をする場合は、利用する日の前日(その日が土日又は祝日の場合は前々日)の実施機関が定めるときまでに、実施機関又は本市に連絡しなければならない。この場合において、利用者は、連絡せずに利用しない場合、別表に定める委託料全額を本市に支払わなければならない。

(委託料の請求)

第10条 実施機関は、産後ケアの提供を終了した日の翌々月10日までに鎌ケ谷市産後ケア事業問診票兼実施報告書(別記第5号様式)により市長に報告し、鎌ケ谷市産後ケア事業請求書(別記第6号様式)により別表に定める委託料から該当する利用者の自己負担額を減じた額(以下「請求額」という。)を請求するものとする。

(委託料の支払い)

第11条 前条の請求があったときは、当該請求があった日から30日以内に請求額を支払うものとする。

(記録の保管)

第12条 実施機関は、産後ケアに関する記録を5年間保管するものとする。

(報告及び現地調査)

第13条 市長は、実施機関による産後ケアの実施状況について、必要に応じて報告を求め、又は実地に調査をすることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、産後ケア事業の実施に必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成30年5月1日から施行する。

(令和元年8月28日告示第33号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月19日告示第18号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月31日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月29日告示第24号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第9条、第10条関係)

区分

委託料

区分

自己負担額

食事

宿泊型

基本料金

33,000円/日

課税世帯

5日まで800円/日

6日以降3,300円/日

1日あたり3食つき

非課税世帯

0円/日

生活保護世帯

0円/日

多胎児加算

4,400円/日

課税世帯

400円


非課税世帯

200円

生活保護世帯

0円

通所型

基本料金

20,000円/日

課税世帯

5日まで100円/日

6日以降2,000円/日

1日あたり昼食のみ

非課税世帯等

0円/日

生活保護世帯

0円/日

多胎児加算

2,000円/日

課税世帯

200円


非課税世帯

100円

生活保護世帯

0円

訪問型

基本料金

14,000円/日

課税世帯

5日まで0円/日

6日以降1,400円/日

なし

非課税世帯等

0円/日

生活保護世帯

0円/日

多胎児加算

2,000円/日

課税世帯

200円/日


備考 多胎児加算とは、多胎児の人数から1人を減じた人数につき加算するものとする。

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鎌ケ谷市産後ケア事業実施要綱

平成30年3月19日 告示第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第6章 健康増進課
沿革情報
平成30年3月19日 告示第19号
令和元年8月28日 告示第33号
令和3年3月19日 告示第18号
令和3年12月28日 告示第128号
令和5年5月31日 告示第62号
令和6年3月29日 告示第24号
令和8年3月31日 告示第39号