○鎌ケ谷市風しん等の予防接種費用助成要綱

平成31年3月29日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、風しん抗体検査において抗体価が十分でない者に対して風しん等の予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)を助成することにより、風しんの感染の拡大を防ぎ、妊娠中の女性が風しんに感染することにより胎児に先天性風しん症候群を引き起こす危険性を低減し、市民が安心して出産できる環境を整えることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「抗体価が十分でない者」とは、風しん抗体検査において次の各号のいずれかに掲げる数値に該当する者とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) HI法で32倍未満

(2) EIA法―IgGで8.0未満

(助成の対象とする予防接種)

第3条 助成の対象とする予防接種は、次に掲げる予防接種とする。

(1) 乾燥弱毒生風しんワクチン(以下「風しんワクチン」という。)の予防接種

(2) 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(以下「麻しん風しん混合ワクチン」という。)の予防接種

(対象者)

第4条 接種費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項に規定する風しんに係る定期の予防接種の対象者となる者(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性をいう。)を除く。

(1) 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者又は東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第4条第1項又は第2項の規定による届出をした者

(2) 鎌ケ谷市その他の市区町村若しくは都道府県が平成26年4月1日以降に実施した抗体検査又は妊婦健康診査における抗体検査において、抗体価が十分でないと判断された者であって、次のいずれかに該当するもの

 妊娠を予定し、又は希望している女性

 に該当する者の配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 妊娠している女性の配偶者

(助成回数)

第5条 接種費用の助成を受けることができる回数は、対象者1人につき第3条各号に規定する予防接種のいずれか1回とする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、接種費用の額とし、次の各号に掲げる予防接種の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 第3条第1号に規定する予防接種 対象者1人につき3,000円

(2) 第3条第2号に規定する予防接種 対象者1人につき5,000円

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づき支援給付を受けている者(以下「生活保護等の者」という。)に助成する額は、接種費用の全額とする。

(助成金の交付の申請)

第7条 接種費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市風しん等の予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、第2号及び第3号に掲げる書類は、申請者の同意を得て本市が保有する公簿等により確認できる場合に限り、これを省略することができる。

(1) 抗体検査結果票(抗体価が十分でないとわかるものに限る。)

(2) 接種費用に係る領収書の写し(対象者の氏名、接種年月日、ワクチン名及び接種費用の額が記載されているものに限る。)

(3) 身分証明書の写し

(4) 第4条第2号ウに規定する女性の母子健康手帳の写し(第4条第2号ウに該当する者が申請する場合に限る。)

(5) 受給証明書の写し(生活保護等の者が申請する場合に限る。)

(身分証明書)

第8条 前条第3号に規定する身分証明書は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 個人番号カード

(4) 身体障害者手帳

(5) 療育手帳

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める書類

(助成金の交付の決定)

第9条 市長は、第7条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、助成金の交付の可否を決定し、鎌ケ谷市風しん等の予防接種費用助成金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支払い)

第10条 市長は、前条の規定による助成金の交付の決定の日から60日以内に助成金を申請者に支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、その者から当該交付した助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に接種した風しん等の予防接種の接種費用について適用する。

(令和2年3月31日告示第30号の4)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第28号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

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鎌ケ谷市風しん等の予防接種費用助成要綱

平成31年3月29日 告示第25号

(令和8年3月23日施行)