○鎌ケ谷市新生児聴覚検査事業実施要綱
令和3年3月19日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新生児聴覚検査受診の徹底を図り、新生児の聴覚障害を早期に発見し、できる限り早い段階で適切な措置を講じられるよう、予算の範囲内において新生児の聴覚検査に要する費用の一部を助成する新生児聴覚検査事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、鎌ケ谷市とする。
(実施機関)
第3条 事業の実施機関は、市長の委託を受けた医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。
(対象者)
第4条 新生児聴覚検査(以下「検査」という。)の対象者は、検査の実施日当日に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている妊婦が出産した生後50日以内の児又は同法に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている生後50日以内の児とする。ただし、令和3年4月1日以後に出生した児に限るものとする。
(受診票の交付)
第5条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出があったときは、母子健康手帳の交付に併せて、新生児聴覚検査受診票(母子健康手帳別冊に綴り込みされているものをいう。以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 市長は、転入者が検査の対象であることを確認した場合又は受診票をき損した者から受診票の再交付の申請があったときは、当該理由を新生児聴覚検査受診票交付台帳に記載し、内容を審査し、適当と認めるときは、受診票を交付するものとする。
(検査の実施方法等)
第6条 検査は、委託医療機関において実施する。
2 対象者の保護者は、委託医療機関に受診票を提出するものとする。
3 委託医療機関は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)、聴性脳幹反応検査(ABR)又は耳音響放射検査(OAE)のいずれかによる検査を実施するものとする。
(委託医療機関以外での検査)
第7条 前条第1項の規定にかかわらず、対象者は、里帰り等の理由により委託医療機関での検査を受けることができないときは、委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)で検査を受けることができる。
(委託医療機関による事後指導等)
第8条 委託医療機関は、検査の結果に基づき適切な指導を行うとともに、母子健康手帳の検査の結果、指導事項等を保護者に説明し、同意の上で記入するものとする。
2 委託医療機関は、検査の結果が要再検(リファー)又は難聴若しくは難聴疑いであった児が必要な支援を早期に受けられるように検査結果を速やかに本市へ連絡するものとする。
3 市長は、委託医療機関からの連絡に基づき、指導を要する児にあっては、必要に応じて訪問指導等事後指導の徹底を図るものとする。
(委託医療機関での検査に係る費用の請求及び支払)
第10条 委託医療機関は、検査に係る費用を請求するときは、検査結果を記載した受診票により、公益財団法人ちば県民保健予防財団(以下「保健予防財団」という。)に行うものとする。
2 保健予防財団は、前項の規定による請求の内容を審査し、関係書類を添えて、市長に診査料を請求するものとする。
3 保健予防財団は、市長から前項に規定する診査料の支払があったときは、診査料を委託医療機関に支払うものとする。
(委託外医療機関での検査に係る助成金の申請)
第11条 第7条の規定により、委託外医療機関で新生児聴覚検査を受診した者は、その費用を市長に申請することができる。
2 前項の場合において、市長は、申請の内容を審査するため公簿等を確認することができるものとする。
(助成金の返還)
第13条 市長は、虚偽その他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(受診票の保管)
第14条 請求用の受診票は、本市が保管するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月6日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市新生児聴覚検査要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市妊婦・乳児健康診査実施要綱別記の規定は、この告示の適用の日(以下「適用日」という。)以後に受診した一般健診について適用し、適用日前に受診した一般健診については、なお従前の例による。


