○鎌ケ谷市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成要綱
令和4年8月15日
告示第97号
(目的)
第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)によらずHPVワクチンを自費で任意接種したものについて、当該任意接種の費用(以下「HPVワクチン任意接種費用」という。)を償還払いにより本市が助成することにより、市民の負担軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者等)
第2条 HPVワクチン任意接種費用の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和4年4月1日時点で鎌ケ谷市に住民登録がある者
(2) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた女性
(3) 16歳となる日の属する年度の末日までにHPVワクチンに係る定期接種において3回の接種を完了していない者
(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で、接種日時点で国内における製造販売承認がなされた組換え沈降2価HPVワクチン、組換え沈降4価HPVワクチン又は組換え沈降9価HPVワクチンの任意接種を受け、その実費を負担した者
(5) HPVワクチン任意接種費用の助成を受けようとする接種回数分について、HPVワクチンの定期接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるHPVワクチンの定期接種(以下「キャッチアップ接種」という。))を受けていない者
2 対象者のうち、組換え沈降9価HPVワクチンの任意接種を受けた者が、令和4年4月1日以後に実費負担により同ワクチンの2回目又は3回目の任意接種を受けたときは、当該任意接種についても助成する。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた者は、対象者とする。
(2) 対象者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し
(3) 申請者及び対象者の氏名、住所並びに生年月日が確認できる書類の写し
2 申請者は、対象者又は当該対象者の保護者(親権を行う者又は未成年後見人をいう)とする。
(申請期限)
第4条 HPVワクチン任意接種費用の助成の申請期限は、令和7年3月31日とする。
2 実費相当額の対象は、接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、文書料等)は対象としない。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定した場合は、当該決定の日から60日以内に助成金を申請者に支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段によりHPVワクチン任意接種費用の助成金の交付を受けた者に対し、当該交付の決定を取り消し、交付を行った当該助成金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 HPVワクチン任意接種費用の助成金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和4年8月1日以後にあった助成の申請について適用する。
附則(令和5年11月10日告示第128号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の各要綱の規定により作成された用紙については、この告示の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。


