○鎌ケ谷市帯状疱疹任意予防接種費用助成要綱

令和4年10月19日

告示第119号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、当該接種費用の一部の助成として鎌ケ谷市帯状疱疹任意予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、帯状疱疹の発症や重症化を予防するとともに経済的な負担を軽減し、市民の健康保持に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付となる者(以下「対象者」という。)は、接種日時点において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者又は東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第4条第1項又は第2項の規定により本市を避難場所として届け出た者

(2) 満50歳以上の者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた者も対象者とする。

(助成の金額及び回数)

第3条 助成は、対象者一人につき、次の各号に定めるワクチンが使用される予防接種のうちいずれか一方のみを対象とし、それぞれ当該各号に定める金額及び回数の助成金を交付することにより行うものとする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 接種費用の2分の1に相当する額(その額が4,000円を超えるときは、4,000円)を1回まで

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 接種費用の2分の1に相当する額(その額が5,000円を超えるときは、5,000円)を2回まで

2 前項の規定にかかわらず、対象者のうち、次に掲げるものについては、予防接種費用のうち同項各号に定める助成の金額を超えた部分の額についても助成の対象とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている者

(助成方法)

第4条 助成金の交付は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。ただし、第1号に掲げる方法は、本市と委託契約を締結した医療機関等(以下「委託医療機関」という。)において予防接種を受けた場合にのみ行うことができる。

(1) 代理受領 対象者が、接種を行った委託医療機関に対し予防接種の費用の額から前条に規定する助成額を差し引いた額を支払い、当該委託医療機関が助成対象者に代わり当該助成金の額を市に請求し、受領する方法

(2) 償還払い 対象者が、予防接種の費用を医療機関に支払った後、市に助成金を申請し、交付を受ける方法

(償還払いによる助成金の申請)

第5条 前条第2号の規定する方法により助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、帯状疱疹任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、第3号に掲げる書類は第2号に掲げる書類により確認できる場合にこれを省略することができる。

(1) 対象者の予防接種費用の実費を支払った事実、支払った額及び接種回数を証明できる書類の原本

(2) 対象者の予防接種記録が確認できる接種済みの記載がある予診票の写し

(3) 申請者及び対象者の氏名、住所並びに生年月日が確認できる書類の写し

(4) 生活保護受給証明書又は支援給付受給証明書の原本(第3条第2項に掲げる者に限る。)

2 前項に規定する申請者は、対象者とする。ただし、次に掲げる者は、対象者の代理人として第1項の規定による申請を行うことができる。

(1) 接種日時点において対象者と同一世帯に属する者

(2) 対象者の法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 対象者の親族又は平素から対象者の身の回りの世話をしている者等であって、対象者の代理人として市長が特に認めるもの

3 対象者は、前項第1号及び第2号の規定する代理人が申請するときは、申請書の委任欄に署名するものとする。

4 第1項の規定による申請期限は、接種日から1年以内とする。

(交付決定等)

第6条 市長は、第5条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、帯状疱疹任意予防接種費用助成金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定した場合は、当該決定の日から60日以内に助成金を申請者に支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、当該交付の決定を取り消し、交付済みの助成金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 助成金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1号の規定する代理受領の実施に係る医療機関との委託契約等、助成金の交付に関し必要な行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

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鎌ケ谷市帯状疱疹任意予防接種費用助成要綱

令和4年10月19日 告示第119号

(令和4年11月1日施行)