○鎌ケ谷市診療所物価高騰対策支援金交付要綱
令和5年1月5日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、コロナ禍において原油価格や電気・ガスを含む物価高騰の影響を受けた状況においても、市民への医療等を継続して提供してきた本市内の診療所に対し、鎌ケ谷市診療所物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することで、診療所の財政的支援を図り、安定した医療の提供に資することを目的とし、支援金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「診療所」とは、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項に基づき診療所の開設許可を受けた施設であり、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業若しくは歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの(以下「無床診療所」という。)又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの(以下「有床診療所」という。)をいう。
(支援金対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる診療所(以下「交付対象診療所」という。)は、令和4年9月30日時点において、医療法に基づき市内に開設の許可を受けている診療所とする。ただし、同時点以降から申請日時点までにおいて休止又は廃止している診療所を除く。
(1) 鎌ケ谷市介護サービス事業者等物価高騰対策支援金交付要綱(令和5年告示第4号)による支援金の交付対象となる者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(支援対象とする診療所区分、交付額及び交付回数)
第4条 診療所に係る支援金の交付対象とする診療所種別及び交付金額は、無床診療所は1診療所につき100,000円とし、有床診療所は1診療所につき200,000円とする。
2 支援金の交付は、1診療所につき1回限りとする。
(支援金の交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年2月末日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 鎌ケ谷市診療所物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)
(2) 鎌ケ谷市診療所物価高騰対策支援金誓約書(別記第2号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、申請者が指定した振込先に支援金を交付するものとする。
(申請が行われなった場合等の取扱い)
第7条 交付対象診療所が第5条第1項に規定する申請期限までに申請を行わなかったときは、支援金の受給を辞退したものとみなす。
2 申請者から提出された申請書に不備等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、当該申請書の補正が行われず、令和5年3月末日までに申請者の責に帰すべき事由により交付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(支援金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたものに対し、当該支援金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。


