○鎌ケ谷市特別の理由により免疫が消失した者に対する任意予防接種費用助成要綱

令和5年7月5日

告示第83号

(目的)

第1条 この要綱は、特別の理由により免疫が消失し、既に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種の効果が期待できないと医師に判断されたことにより、任意で再度、該当の予防接種を受ける者に対し、当該予防接種の費用を助成することで、疾病の発生及び重症化を予防するとともに、当該者の経済的負担を軽減することを目的とする。

(対象とする予防接種)

第2条 助成の対象とする予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 予防接種法第2条第2項に規定する疾病に係るもの

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の定めるところにより実施される予防接種であること。

(接種対象者)

第3条 助成対象予防接種の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 疾病等の治療として骨髄移植を受けた等特別の理由により免疫が消失したため、既に接種した定期の予防接種の効果が期待できないと医師が認める者

(2) 助成対象予防接種を接種する日において、本市の住民基本台帳に登録されている者

(3) 20歳に達するまでの者。ただし、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種を受ける場合にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまでの者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象予防接種に要した費用又は鎌ケ谷市予防接種費用助成要綱(平成26年鎌ケ谷市告示第83号)第5条第2項に規定する額のいずれか低い額とする。

(助成の申請等)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市特別の理由により免疫が消失した者に対する任意予防接種費用助成申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 鎌ケ谷市特別の理由により免疫が消失した者に対する任意予防接種費用助成明細書(別記第2号様式)

(2) 意見書(別記第3号様式)

(3) 助成対象予防接種費用の領収証及び予防接種ごとの支払った額及び接種回数を証明できる書類の原本

(4) 助成対象予防接種の記録が記載されているもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、接種した年度内に行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(助成の決定及び助成金の交付)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、鎌ケ谷市特別の理由により免疫が消失した者に対する任意予防接種費用助成決定(却下)通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成することを決定したときは、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年9月17日告示第101号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和7年4月1日告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、改正前の各要綱の規定により作成された用紙については、この告示の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。

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鎌ケ谷市特別の理由により免疫が消失した者に対する任意予防接種費用助成要綱

令和5年7月5日 告示第83号

(令和7年4月1日施行)