○鎌ケ谷市違反宅地開発事業事務処理規程

平成14年10月9日

訓令第17号

(目的)

第1条 この規程は、違反宅地開発事業の是正措置及び監督処分等に関する事務手続を定めるところにより、違反行為の防止及び事務処理の円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地開発事業に関する法令 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)をいう。

(2) 宅地開発事業 法第4条第10項に定める建築物の建築及び用途変更、同条第11項に定める特定工作物の建設並びに同条第12項に定める開発行為をいう。

(3) 違反宅地開発事業 宅地開発事業に関する法令の規定に基づく処分に違反した宅地開発事業をいう。

(4) 違反行為者 法第81条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。

(処理上の原則等)

第3条 違反宅地開発事業に関する処理は、時機を失しないよう迅速、正確かつ積極的に処理し、不公正な処分にならないよう十分留意しなければならない。

2 違反処理に当たっては、適切な判断を下せるよう関係法令を十分研さんし、それらの総合的な運用を図るとともに、関係機関との連携を密にしなければならない。

(パトロール及び年間計画)

第4条 宅地開発事業パトロール(以下「パトロール」という。)は、計画的に行い、違反宅地開発事業を発見した場合は、工事その他の行為の停止、違反是正、その他の必要な勧告又は助言を行うものとする。

2 パトロールの実施に当たっては、年間計画を立案し、実施方法、実施地域及び実施目標等を定めるものとする。

3 前項の計画を定めるに当たっては、必要に応じ、関係機関との連携を図るものとする。

4 パトロールは、年間計画に基づき複数の職員で行うものとする。

5 パトロールを実施したときは、宅地開発事業一斉立入検査調書(別記第1号様式)を作成するものとする。

(違反宅地開発事業に対する調査及び初期指導)

第5条 住民又は官公署等からの通報等があったときは、現地を調査し、違反の事実を確認するものとする。

2 パトロール及び前項の現地調査等により、違反の事実を発見又は確認したときは、違反行為者を特定するよう努めるものとする。

3 違反宅地開発事業の現場(以下「違反現場」という。)に立ち入るときは、職及び氏名を明らかにするとともに、鎌ケ谷市都市計画法に基づく開発行為等に関する施行細則(平成14年鎌ケ谷市規則第11号)に定める立入検査証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。ただし、建築物に立ち入るときは、あらかじめ所有者等の承諾を得なければならない。

4 違反現場に立ち入るときは、現場の状況に注意して常に危険防止に努め、必要以上に危険な場所に立ち入ってはならない。

5 違反現場に違反行為者がいるときは、違反行為者に対して違反の内容及び法令等の根拠を説明し、必要に応じて工事施工の停止及び災害予防措置等必要な処置を指示した指示書(別記第2号様式)を手交するものとする。

6 違反現場に違反行為者が不在のときは、必要に応じ現場の見やすいところに通知票(別記第3号様式)ちょう付するものとする。

(違反報告書の作成)

第6条 前条第1項により違反の事実を確認したときは、違反報告書(別記第4号様式)を作成するとともに、違反宅地開発事業台帳(別記第5号様式)に記載するものとする。

(現地調査後の指導及び監督)

第7条 現地調査で違反行為者を特定できなかったときは、引き続き調査を行うものとする。

第8条 違反行為者を特定したときは、違反行為者及び当該違反行為に関与したと思われる者(以下「参考人」という。)に対して通知書(別記第6号様式)により通知し、事情聴取を行うものとする。

2 前項の通知書によって違反行為者及び参考人が出頭しないときは、再通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

3 前項の再通知書によって違反行為者が出頭しないときは、出頭通知書(別記第8号様式)により通知し、出頭を指示するものとする。

4 違反行為者に対して是正するよう指導し、是正の意思があるときは是正計画(別記第9号様式)を原則として7日以内に提出させるものとする。

第9条 違反行為者及び参考人が呼出しに応じないときは、適宜前条第1項から第3項までの規定により呼出しを行うものとする。

第10条 違反行為者が是正指導に応じないとき又は数次の呼出しに応じないときは、宅地開発事業に関する法令の規定のほか、この規程により是正措置勧告書(別記第10号様式)を違反行為者等に送付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず必要があると認められるときは、違反発見後速やかに違反現場の見やすいところに勧告票(別記第11号様式)ちょう付するものとする。

(聴聞)

第11条 是正措置勧告に従わない者に対し不利益処分を行うときは、鎌ケ谷市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年鎌ケ谷市規則第32号)に基づき、聴聞を行うものとする。

(監督処分)

第12条 市長は、違反行為者について前条による聴聞を行った後、違反の内容及び程度等の諸事情を考慮し、違反行為に応じて監督処分を行うものとする。

2 前項の監督処分は、令達文書(別記第12号様式)により行うものとし、不服申立ての教示をしなければならない。

3 第1項の監督処分後においてもその処分の実効性を確保するため、催告及びその他の行政指導を継続して行うものとする。

(処分に係る公示)

第13条 市長は、法第81条第1項の規定による命令をしたときは、是正を命じた旨の標識を設置し、公告(別記第13号様式)するものとする。

(処分に係る関係機関への通知)

第14条 市長は、第11条及び第12条の措置を行ったときは、その旨を知事に通知するものとする。

(電気、ガス、水道の各事業者に対する協力の依頼)

第15条 市長は、市街化調整区域内で法に違反し、第12条第1項の監督処分を受けた者の当該土地又は土地にある建築物、その他の工作物の区域を所管する電気事業者、ガス事業者及び水道事業者(以下「電気事業者等」という。)に対し、電気・ガス・水道の承諾保留依頼書(別記第14号様式)に、当該違反者の住所、氏名、違反行為の行われている場所を示す図書及び法第81条の規定による監督処分書の写し又は告発状の写しを添付して依頼するものとする。ただし、当該土地にある建築物に居住者がいるときは、この限りでない。

2 電気事業者等に対して供給の申込みの承諾保留を依頼するときは、違反行為者に対し、電気・ガス・水道の供給の申込みの承諾保留を要請する旨の通知書(別記第15号様式)を交付するものとする。

(処分の解除)

第16条 市長は、第12条第1項の監督処分をした場合において、その処分を解除する必要があるときは、速やかに被処分者に対し命令解除通知(別記第16号様式)を送付し、前項による電気等の供給の申込みの承諾保留を依頼しているときは、電気事業者等に電気・ガス・水道の供給保留解除通知書(別記第17号様式)により通知するものとする。

2 前項の場合においては、第13条第1項に定める標識を除去するものとする。

(告発)

第17条 市長は、第12条第1項による監督処分に従わない者で著しく悪質なものについて、所轄警察署長に告発するものとする。

2 前項の措置後においても、監督処分の実効性を確保するため、催告及びその他の行政指導を継続して行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めたときは、所轄警察署長に対して告発をできるものとする。

(行政代執行)

第18条 市長は、必要があると認めたときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)に基づき、行政代執行を行うことができるものとする。

(緊急措置)

第19条 市長は、違反宅地開発事業に関する事務処理のうち、重大かつ悪質な違反であり、緊急を要するときには、第10条第1項による是正措置勧告をした後、第15条第1項本文の規定にかかわらず、電気事業者等に対し、電気・ガス・水道の承諾保留の協力依頼書(別記第18号様式)により依頼することができるものとする。

2 前項の場合には、第15条第3項の規定に準じた通知を行うものとし、是正が完了したときは、第16条第1項の規定に準じた通知を行うものとする。

(違反是正措置の完結)

第20条 違反宅地開発事業の是正措置については、原状回復その他の是正措置行為の完了をもって市長が相当と認めたときに完結とすることができる。

この訓令は、平成14年11月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日訓令第11号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

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鎌ケ谷市違反宅地開発事業事務処理規程

平成14年10月9日 訓令第17号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 都市建設部/第1章 都市計画課
沿革情報
平成14年10月9日 訓令第17号
平成17年3月31日 訓令第7号
平成20年3月26日 訓令第11号