○公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る鎌ケ谷市事務処理要綱

平成24年3月30日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を関係地方公共団体等(法第2条第2号の地方公共団体等をいう。以下同じ。)との相互の連絡及び協力により、円滑かつ適切に行うため、必要な事項を定めることを目的とする。

(法第4条第1項に掲げる土地の区域等を示す図面の整備)

第2条 関係地方公共団体等は、法第4条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる土地の区域等に係る決定若しくは指定又は変更をしたときは、速やかにその内容を示す縮尺2,500分の1以上の図面及び関係書類(以下「図面等」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の図面等を受理したときは、当該図面等を整備し、その写しを公衆の閲覧に供するものとする。

(令第2条第1項第1号の指定)

第3条 市長は、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第2条第1項第1号の指定をしようとするときは、鎌ケ谷市教育委員会に協議するものとする。

2 市長は、前項の指定をしたときは、公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省、自治省令第1号。以下「規則」という。)第2条の定めるところにより、告示するものとする。

3 前条第2項の規定は、第1項の指定に準用する。

(用地取得計画の作成等)

第4条 関係地方公共団体等は、法第4条第1項第6号に規定する届出に係る土地について、用地取得計画を作成し、市長に提出するものとする。

2 前項の用地取得計画は、別記第1号様式によるものとし、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 法第4条第1項第6号に規定する届出に係る土地について、法第9条第1項各号に規定する事業又はその代替地の用に供するため法第6条の手続きによる買取りを希望する土地の面積、区域(区域が不確定の場合においては、所在地域)及び用途並びに当該事業の施行者(施行者が未定の場合においては、施行予定者)及び施行年度

(2) その他参考となるべき事項

3 前2項の規定は、関係地方公共団体等が用地取得計画を変更しようとするときに準用する。

(届出書等の用紙の備付け)

第5条 市長は、土地有償譲渡届出書(別記第2号様式)及び土地買取希望申出書(別記第3号様式)(以下「届出書等」という。)様式を常時備え付けておくものとする。

(届出書等に添付すべき図書)

第6条 法第4条に規定する届出及び法第5条に規定する申出(以下「届出等」という。)をしようとする者(以下「届出者」という。)は、前条の届出書等に次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 届出書等の写し 1部

(2) 届出等に係る土地の所在を明らかにした縮尺25,000分の1以上の地形図 1部

(3) 方位、届出等に係る土地の所在、境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかにした縮尺約2,500分の1の見取図 1部

(4) 公図の写し 1部

(受理書の交付)

第7条 市長は、届出書等を受理したときは、当該届出書等に受理年月日及び整理番号を明示した受理印を押印するとともに、届出者に受理の証しとして届出書等の写しに受理印を押印のうえ交付するものとする。

2 前項の場合において、届出者から特に受理書の交付を求められた場合は、土地有償譲渡届出受理書(別記第4号様式)又は土地買取希望申出受理書(別記第5号様式)を交付するものとする。ただし、当該届出等が国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「国土法」という。)第27条の4第1項(同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出であって、法第4条第3項の規定により法に基づく届出とみなされるもの(以下「国土法の届出」という。)であるときの受理書の交付は、千葉県が所管する国土法に係る土地売買等届出事務処理要領の手続きにより行うものとする。

(処理台帳等)

第8条 市長は、届出書等を受理したときは、公有地先買関係文書処理台帳(別記第6号様式)を作成するものとする。

(届出等の内容の送付等)

第9条 市長は、届出書等を受理したときは、直ちにその写しを関係地方公共団体等に送付し、当該届出等に係る土地の買取りについて照会するものとする。

2 前項の送付は、用地取得計画に照らし、当該届出に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる関係地方公共団体等については、要しないものとする。

3 第1項の送付は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、関係地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められるときは、これを行わないとすることができる。

(1) 譲渡後も、その土地の上に存する建物等を利用し、継続して業務を行うことを前提とした譲渡

(2) 譲渡担保及び代物弁済の予約

(3) 現物出資

(4) 親会社と子会社との相互間の譲渡

4 市長は、土地の買取りを希望する関係地方公共団体等がないことを確認したときは、その旨を直ちに届出者に通知するものとする。

5 市長は、前項の通知のうち法第4条第1項第6号に規定する届出については、届出があった日から起算して7日以内に行うように努めるものとする。

(届出等に係る土地の買取りの希望の申出)

第10条 関係地方公共団体等は、届出等の内容を知ったときは、7日以内に当該届出等に係る土地について、買取り希望の有無を市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項に規定する買取り希望の有無の申出を回答期限までに行わない関係地方公共団体等がある場合は、当該関係地方公共団体等における買取り希望がないものとみなすことができる。

(買取りの協議を行う地方公共団体等の決定等)

第11条 市長は、前条の申出及び用地取得計画を勘案するとともに、法第6条第1項の買取り協議を行う関係地方公共団体等を決定し、その旨を届出者及び当該関係地方公共団体等に当該届出等があった日から起算して21日以内に土地買取り協議決定通知書(別記第7号様式及び別記第8号様式又は別記第9号様式及び別記第10号様式)により通知するものとする。

2 市長は、前条の申出に基づき、関係地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかになったときは、直ちにその旨を当該届出者に土地買取希望団体不存在通知書(別記第11号様式又は別記第12号様式)により通知するものとする。この場合において、当該届出等が国土法の届出であるときは、国土法第27条の4第3項(同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく譲渡の制限が解除されるものでないことを付記するものとする。

3 前項の通知は、法第4条第1項第6号に規定する届出については、届出のあった日から起算して14日以内に、これを行うよう努めるものとする。

(届出書等の保管)

第12条 市長は、届出書等及びそれに添付された図書を少なくとも法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して1年を経過する日までは保管するものとする。

(買取りの協議)

第13条 第11条第1項の通知を受けた関係地方公共団体等は、速やかに届出者と当該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。

2 市長は、国土法第27条の5第1項又は第27条の8第1項の規定に基づく勧告をするときは、あらかじめその内容を第11条第1項の通知をした関係地方公共団体等に通知するものとする。この場合において、関係地方公共団体等は、直ちに協議の状況を市長に報告するものとする。

(買取りの協議の結果の報告)

第14条 関係地方公共団体等は、前条第1項の協議が成立したとき又は成立しないことが明らかになったときは、遅滞なくその旨を市長に報告するものとする。

(先買いに係る土地の管理)

第15条 関係地方公共団体等は、法第6条の手続きにより届出等に係る土地を買い取ったときは、法第4条第1項の届出に係る土地、国土法の届出に係る土地、法第5条第1項の申出に係る土地の別を明らかにした用地台帳(別記第13号様式)を作成し、法第9条の定めるところにより管理するものとする。

(買取りの証明書の発行)

第16条 関係地方公共団体等は、法第6条の手続きにより届出等に係る土地を買い取ったときは、当該関係地方公共団体等の長は、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第17条の2第1項第5号又は同規則第22条の5第1項第5号に定める証明書を発行するものとする。

(法第2章の所管部局)

第17条 法第2章及びこの要綱に規定する事務は、都市計画を所管する課において処理するものとする。

2 関係地方公共団体等は、法第2章及びこの要綱に規定する事務を処理すべき部局を定めたとき又は変更したときは、市長に通知するものとする。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る鎌ケ谷市事務処理要綱

平成24年3月30日 告示第35号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 都市建設部/第1章 都市計画課
沿革情報
平成24年3月30日 告示第35号