○鎌ケ谷市景観形成基本計画策定委員会設置要綱

平成24年9月7日

告示第84号

(設置)

第1条 この要綱は、景観法(平成16年法律第110号)に基づく景観計画(以下「景観計画」という。)の策定に当たり、その素案となる鎌ケ谷市景観形成基本計画を策定すること目的とし、幅広い観点からの検討を行い、本市の良好な景観の形成に資するものとするため、鎌ケ谷市景観形成基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、本市における景観の現状の把握、景観形成の目標、方針等の検討及び鎌ケ谷市景観形成基本計画の策定を行い市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員9人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体から推薦された者

(3) 公募による市民の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が特に必要と認める者

2 委員の任期は、平成25年9月30日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開)

第7条 会議は、公開とする。ただし、委員長が特に支障があると認めるときは、この限りでない。

(会議の傍聴)

第8条 会議を傍聴しようとする者の定員は、5人以内とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、都市計画課都市政策室において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年3月19日告示第23号)

この告示は、公示の日から施行する。

鎌ケ谷市景観形成基本計画策定委員会設置要綱

平成24年9月7日 告示第84号

(平成25年3月19日施行)

体系情報
第4編 都市建設部/第1章 都市計画課
沿革情報
平成24年9月7日 告示第84号
平成25年3月19日 告示第23号