○鎌ケ谷市生産緑地地区事務取扱要綱

平成30年12月28日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)、生産緑地法施行令(昭和49年政令第285号。以下「令」という。)及び生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号。以下「規則」という。)に規定する生産緑地の事務の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、令及び規則で使用する用語の例による。

(生産緑地地区の追加指定の要件)

第3条 生産緑地地区の追加指定の要件は、次に掲げる要件のすべてに該当する農地等とする。

(1) 法第3条第1項に掲げる条件に該当する農地等であって、生産緑地地区の追加指定に関し、同条第4項に規定する農地等利害関係人の同意が得られたものであること。

(2) 生産緑地地区の追加指定の日以後、市長が別に定める期間、農業経営を継続することが見込まれる農地等であること。

(3) 面積が300平方メートル以上の規模の区域であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する農地等は、生産緑地地区に追加指定しないものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第9項に規定する近隣商業地域内、同条第10項に規定する商業地域内及び容積率300パーセント以上の地区内にある農地等

(2) 都市計画法第12条第1項第1号に規定する土地区画整理事業が施行中又は施行予定の地区内にある農地等であって、生産緑地地区の追加指定により当該土地区画整理事業の施行に支障が生じるおそれのあるもの

(生産緑地地区の追加指定の申出等)

第4条 法第3条第1項の規定により生産緑地地区の追加指定を受けようとする農地等の所有者は、次に掲げる書類を添えて、生産緑地地区追加指定申出書(別記第1号様式)により市長に申し出なければならない。この場合において、第5号に規定する実測図にあっては、筆の一部で追加指定を申し出る場合に限り添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 土地の全部事項証明書

(4) 印鑑登録証明書

(5) 実測図

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、生産緑地地区指定同意書(別記第2号様式)により当該生産緑地地区内における農地等利害関係人の同意を得るとともに、鎌ケ谷都市計画生産緑地地区の変更(追加指定)に係る意見照会書(別記第3号様式)により鎌ケ谷市農業委員会の意見を聴くものとする。

3 市長は、前項に規定する意見の照会の結果を受けた後、追加の指定をする必要があると認めたときは、生産緑地地区を追加指定することに関し、都市計画の変更を鎌ケ谷市都市計画審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。

4 市長は、前項の規定による諮問の結果、審議会において都市計画の変更を妥当とする答申を受けたときは、生産緑地地区を追加指定することに関し、都市計画に定めるものとする。

(生産緑地地区の追加指定の事前相談)

第5条 前条に規定する追加の指定を受けようとする農地等の所有者は、生産緑地地区追加指定事前相談書(別記第4号様式)により市長に事前相談するものとする。

2 市長は、前項の規定による事前相談があったときは、相談のあった農地等を調査し、第3条に規定する要件への適合性を審査し、その結果を生産緑地地区追加指定事前相談結果通知書(別記第5号様式)により当該農地等の所有者に通知するものとする。

(生産緑地地区内における行為の申請等)

第6条 生産緑地地区内において法第8条第2項の規定による行為の許可を受けようとする者は、生産緑地地区内行為許可申請書(別記第6号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、行為の許可の可否を決定し、生産緑地地区内行為許可・不許可通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

3 前項の規定による行為の許可を受けた者は、その行為が完了したときは、速やかに生産緑地地区内行為完了届(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 行為完了後の配置図

(2) 完成写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 生産緑地地区内において、法第8条第1項ただし書の規定による公共施設の設置又は管理に係る行為であって、同項各号に掲げるものをしようとする者は、同条第4項の規定により生産緑地地区内行為通知書(別記第9号様式)により市長に通知しなければならない。

5 生産緑地地区に関する都市計画が定められた際、当該生産緑地地区内において既に法第8条第1項各号に掲げる行為に着手をしている者は、同条第5項の規定によりその旨を生産緑地地区内行為着手届出書(別記第10号様式)により市長に届け出なければならない。

6 生産緑地地区内において非常災害のため必要な応急措置として法第8条第1項各号に掲げる行為をした者は、同条第6項の規定によりその旨を生産緑地地区内行為非常災害応急措置届出書(別記第11号様式)により市長に届け出なければならない。

7 国の機関又は地方公共団体は、法第8条第8項に規定する行為をしようとするときは、生産緑地地区内行為協議書(別記第12号様式)により市長に協議しなければならない。

8 第1項及び第4項から前項までに規定する申請書等には、別表第1に掲げる図書各1部を添付するものとする。

(生産緑地の買取りの申出)

第7条 法第10条第1項の規定による生産緑地の買取りの申出をしようとする者(生産緑地の所有者に限る。以下「申出者」という。)は、規則第6条に規定する生産緑地買取申出書に別表第2に掲げる書類を添えて、市長に申し出なければならない。

2 法第10条第2項に規定する農林漁業に従事することを不可能にさせる故障を有するに至ったことにより生産緑地の買取りの申出をしようとする者は、あらかじめ、農林漁業に従事することを不可能にさせる故障の認定申請書(別記第13号様式)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認し、認定の可否を決定し、農林漁業に従事することを不可能にさせる故障の認定・不認定通知書(別記第14号様式)により申請者に通知するものとする。

(生産緑地の買取りの照会)

第8条 市長は、前条第1項の規定による生産緑地の買取りの申出があったときは、法第2条第4号に規定する地方公共団体等に当該生産緑地の買取りの可否を照会するものとする。

(生産緑地の買取りの通知)

第9条 市長は、前条の規定による照会の結果に基づき、第7条第1項の規定により申出のあった生産緑地の買取りの可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による生産緑地の買取りをするときは、生産緑地を買い取る旨の通知書(別記第15号様式)により申出者に通知するものとする。

3 第7条第1項の規定により申出のあった生産緑地を市長以外の地方公共団体等が買い取る場合にあっては、法第11条第2項の規定により買取りの相手方として定められた者は、生産緑地を買い取る旨の通知書(別記第16号様式)により申出者及び市長に通知するものとする。

4 市長は、第7条第1項の規定により申出のあった生産緑地を買い取らないときは、生産緑地を買い取らない旨の通知書(別記第17号様式)により申出者に通知するものとする。

(生産緑地の取得のあっせん)

第10条 市長は、前条第4項の規定により生産緑地を買い取らない旨の通知をしたときは、法第13条に規定する生産緑地の取得のあっせんとして生産緑地の取得のあっせん依頼書(別記第18号様式)により鎌ケ谷市農業委員会に依頼するものとする。

2 市長は、前項の規定による依頼の結果を受けたときは、速やかに、生産緑地の取得のあっせん結果通知書(別記第19号様式)により申出者に通知するものとする。

(生産緑地の買取り希望の申出)

第11条 第7条から前条までの規定は、法第15条第1項の規定による生産緑地の買取り希望の申出をする場合に準用する。この場合において、第7条第1項中「法第10条第1項」を「法第15条第1項」に、「生産緑地買取申出書」を「生産緑地買取希望申出書」に読み替えるものとする。

(特定生産緑地の指定)

第12条 市長は、法第10条の2の規定による特定生産緑地の指定をしようとするときは、生産緑地の所有者に特定生産緑地の指定に係る意向の確認を行うものとする。

2 前項の規定による意向の確認を受け、特定生産緑地の指定を受けようとする生産緑地の所有者は、特定生産緑地指定申出書(別記第20号様式)に次に掲げる書類を添えて、法第10条第1項に規定する申出基準日の6月前までに市長に申し出なければならない。この場合において、第5号に規定する実測図にあっては、筆の一部で指定を申し出る場合に限り添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 土地の全部事項証明書

(4) 印鑑登録証明書

(5) 実測図

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定による特定生産緑地の指定の申出があったときは、あらかじめ、特定生産緑地指定同意書(別記第21号様式)により当該生産緑地に係る農地等利害関係人の同意を得るとともに、特定生産緑地指定に伴う照会書(別記第22号様式)により鎌ケ谷市農業委員会の意見を聴くものとする。

4 市長は、前項に規定する照会の結果を受けた後、特定生産緑地の指定をする必要があると認めるときは、法第10条の2第3項の規定により審議会に諮問しなければならない。

5 市長は、前項の規定による諮問の結果、特定生産緑地の指定をするときは、法第10条の2第4項の規定による公示をするとともに、特定生産緑地指定通知書(別記第23号様式)により特定生産緑地の農地等利害関係人に通知するものとする。

6 前項の規定による公示は、規則第7条の規定による公示を行うものとする。

(特定生産緑地の指定の事前相談)

第13条 前条の規定による特定生産緑地の指定を受けようとする生産緑地の所有者は、特定生産緑地指定事前相談書(別記第24号様式)により市長に事前相談するものとする。

2 市長は、前項の規定による事前相談があったときは、法第10条の2第1項の規定による要件への適合性を審査し、その結果を特定生産緑地指定事前相談結果通知書(別記第25号様式)により生産緑地の所有者に通知するものとする。

(特定生産緑地の指定の提案)

第14条 生産緑地の所有者は、法第10条の4第1項の規定による特定生産緑地の指定の提案をしようとするときは、特定生産緑地指定提案書(別記第26号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提案するものとする。

(1) 当該生産緑地の区域を示す縮尺2,500分の1以上の図面

(2) 特定生産緑地指定提案合意書(別記第27号様式)

2 市長は、前項の規定による提案を受け、特定生産緑地の指定をしようとする場合にあっては第12条第2項から第6項までに規定する手続を、特定生産緑地の指定をしない場合にあっては特定生産緑地指定提案に関する通知書(別記第28号様式)により当該提案をした者に通知をするものとする。

(補則)

第15条 この要綱で定めるもののほか、生産緑地地区に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。

(令和2年6月17日告示第69号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第6条関係)

行為の区分

図書の種類

明示すべき事項等

備考

建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

位置図

(1) 縮尺(1/1,000~1/25,000)の範囲内

(2) 生産緑地地区、行為を行う区域及び地区番号

(3) 方位(位置図の上側を北とする。)

生産緑地地区は緑色の枠、行為の区域は赤色の枠、地区番号は黒色で表示

公図写し

不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図等


配置図

(1) 縮尺(1/250以上)

(2) 方位

(3) 生産緑地地区内の行為の区域並びに区域に接する道路の位置及び幅員

(4) 行為の区域(敷地境界線及び敷地面積)の三斜求積

(5) 行為に係る建築物その他の工作物及び既存の建築物その他の工作物の位置

行為の区域は赤色の枠、行為に係る建築物その他工作物の位置を黒色で表示

平面図

(1) 縮尺(1/250以上)

(2) 方位

(3) 階別の用途

(4) 主要部分の材料の種別

(5) 断面図に示す断面の位置


立面図

(1) 縮尺(1/250以上)

(2) 主要部分の材料の種別

2面以上

断面図

(1) 縮尺(1/250以上)

(2) 主要部分の材料の種別

2面以上

現況写真

行為の区域及びその周辺を撮影


宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更及び水面の埋め立て又は干拓

位置図

(1) 縮尺(1/1,000~1/25,000の範囲内)

(2) 生産緑地地区、行為を行う区域及び地区番号

(3) 方位(位置図の上側を北とする。)

生産緑地地区は緑色の枠、行為の区域は赤色の枠、地区番号は黒色で表示

公図写し

不動産登記法第14条第1項に規定する地図等


平面図

(1) 縮尺(1/250以上)

(2) 方位

(3) 行為の区域(敷地境界線及び敷地面積)の三斜求積

(4) 断面図に示す断面の位置

土地の形質の変更がわかるように切土を黄色、盛土を赤色で表示

断面図

(1) 縮尺(1/250以上)

(2) 現況及び計画がわかるもの

土地の形質の変更がわかるように切土を黄色、盛土を赤色で表示

現況写真

行為の区域及びその周辺を撮影したもの


その他

上記に準ずる

別表第2(第7条関係)

番号

図書の種類

概要

備考

1

案内図

(1) 縮尺(1/2,500以上)

(2) 申出をする生産緑地地区の区域

区域は赤色の枠で表示

2

不動産登記法第14条第1項地図等(公図写し)

縮尺(1/600以上)

区域は赤色の枠で表示

3

生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書

鎌ケ谷市農業委員会が発行したもの


4

土地の全部事項証明書

証明から3ケ月以内のもの


5

印鑑証明書

申出者(土地所有者)が複数の場合は全員分のもの

申出は実印を押印

6

遺産分割協議書

相続の場合であって、申出者が確定できるもの(戸籍謄本及び相続関係図)

相続が確定し、所有権が移転されている場合にあっての提出は不要

7

権利消滅の確約書

抵当権など所有権以外の権利が生じている場合

第29号様式

8

故障の認定通知書の写し



9

医師の診断書の写し


法第10条第2項に規定する農林漁業に従事することを不可能にさせる故障による申出の場合のみ提出すること。

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鎌ケ谷市生産緑地地区事務取扱要綱

平成30年12月28日 告示第111号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 都市建設部/第1章 都市計画課
沿革情報
平成30年12月28日 告示第111号
令和2年6月17日 告示第69号
令和3年12月28日 告示第128号