○鎌ケ谷市生産緑地地区事務取扱要綱
平成30年12月28日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)、生産緑地法施行令(昭和49年政令第285号。以下「令」という。)及び生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号。以下「規則」という。)に規定する生産緑地の事務の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、令及び規則で使用する用語の例による。
(生産緑地地区の追加指定の要件)
第3条 生産緑地地区の追加指定の要件は、次に掲げる要件のすべてに該当する農地等とする。
(1) 法第3条第1項に掲げる条件に該当する農地等であって、生産緑地地区の追加指定に関し、同条第4項に規定する農地等利害関係人の同意が得られたものであること。
(2) 生産緑地地区の追加指定の日以後、市長が別に定める期間、農業経営を継続することが見込まれる農地等であること。
(3) 面積が300平方メートル以上の規模の区域であること。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第9項に規定する近隣商業地域内、同条第10項に規定する商業地域内及び容積率300パーセント以上の地区内にある農地等
(2) 都市計画法第12条第1項第1号に規定する土地区画整理事業が施行中又は施行予定の地区内にある農地等であって、生産緑地地区の追加指定により当該土地区画整理事業の施行に支障が生じるおそれのあるもの
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 土地の全部事項証明書
(4) 印鑑登録証明書
(5) 実測図
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、前項に規定する意見の照会の結果を受けた後、追加の指定をする必要があると認めたときは、生産緑地地区を追加指定することに関し、都市計画の変更を鎌ケ谷市都市計画審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。
4 市長は、前項の規定による諮問の結果、審議会において都市計画の変更を妥当とする答申を受けたときは、生産緑地地区を追加指定することに関し、都市計画に定めるものとする。
(生産緑地地区内における行為の申請等)
第6条 生産緑地地区内において法第8条第2項の規定による行為の許可を受けようとする者は、生産緑地地区内行為許可申請書(別記第6号様式)により市長に申請しなければならない。
(1) 行為完了後の配置図
(2) 完成写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 生産緑地地区内において、法第8条第1項ただし書の規定による公共施設の設置又は管理に係る行為であって、同項各号に掲げるものをしようとする者は、同条第4項の規定により生産緑地地区内行為通知書(別記第9号様式)により市長に通知しなければならない。
5 生産緑地地区に関する都市計画が定められた際、当該生産緑地地区内において既に法第8条第1項各号に掲げる行為に着手をしている者は、同条第5項の規定によりその旨を生産緑地地区内行為着手届出書(別記第10号様式)により市長に届け出なければならない。
6 生産緑地地区内において非常災害のため必要な応急措置として法第8条第1項各号に掲げる行為をした者は、同条第6項の規定によりその旨を生産緑地地区内行為非常災害応急措置届出書(別記第11号様式)により市長に届け出なければならない。
7 国の機関又は地方公共団体は、法第8条第8項に規定する行為をしようとするときは、生産緑地地区内行為協議書(別記第12号様式)により市長に協議しなければならない。
(生産緑地の買取りの申出)
第7条 法第10条第1項の規定による生産緑地の買取りの申出をしようとする者(生産緑地の所有者に限る。以下「申出者」という。)は、規則第6条に規定する生産緑地買取申出書に別表第2に掲げる書類を添えて、市長に申し出なければならない。
2 法第10条第2項に規定する農林漁業に従事することを不可能にさせる故障を有するに至ったことにより生産緑地の買取りの申出をしようとする者は、あらかじめ、農林漁業に従事することを不可能にさせる故障の認定申請書(別記第13号様式)により市長に申請しなければならない。
(生産緑地の買取りの照会)
第8条 市長は、前条第1項の規定による生産緑地の買取りの申出があったときは、法第2条第4号に規定する地方公共団体等に当該生産緑地の買取りの可否を照会するものとする。
(特定生産緑地の指定)
第12条 市長は、法第10条の2の規定による特定生産緑地の指定をしようとするときは、生産緑地の所有者に特定生産緑地の指定に係る意向の確認を行うものとする。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 土地の全部事項証明書
(4) 印鑑登録証明書
(5) 実測図
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 市長は、前項に規定する照会の結果を受けた後、特定生産緑地の指定をする必要があると認めるときは、法第10条の2第3項の規定により審議会に諮問しなければならない。
6 前項の規定による公示は、規則第7条の規定による公示を行うものとする。
(特定生産緑地の指定の提案)
第14条 生産緑地の所有者は、法第10条の4第1項の規定による特定生産緑地の指定の提案をしようとするときは、特定生産緑地指定提案書(別記第26号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提案するものとする。
(1) 当該生産緑地の区域を示す縮尺2,500分の1以上の図面
(2) 特定生産緑地指定提案合意書(別記第27号様式)
(補則)
第15条 この要綱で定めるもののほか、生産緑地地区に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。
附則(令和2年6月17日告示第69号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第6条関係)
行為の区分 | 図書の種類 | 明示すべき事項等 | 備考 |
建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 | 位置図 | (1) 縮尺(1/1,000~1/25,000)の範囲内 (2) 生産緑地地区、行為を行う区域及び地区番号 (3) 方位(位置図の上側を北とする。) | 生産緑地地区は緑色の枠、行為の区域は赤色の枠、地区番号は黒色で表示 |
公図写し | 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図等 | ||
配置図 | (1) 縮尺(1/250以上) (2) 方位 (3) 生産緑地地区内の行為の区域並びに区域に接する道路の位置及び幅員 (4) 行為の区域(敷地境界線及び敷地面積)の三斜求積 (5) 行為に係る建築物その他の工作物及び既存の建築物その他の工作物の位置 | 行為の区域は赤色の枠、行為に係る建築物その他工作物の位置を黒色で表示 | |
平面図 | (1) 縮尺(1/250以上) (2) 方位 (3) 階別の用途 (4) 主要部分の材料の種別 (5) 断面図に示す断面の位置 | ||
立面図 | (1) 縮尺(1/250以上) (2) 主要部分の材料の種別 | 2面以上 | |
断面図 | (1) 縮尺(1/250以上) (2) 主要部分の材料の種別 | 2面以上 | |
現況写真 | 行為の区域及びその周辺を撮影 | ||
宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更及び水面の埋め立て又は干拓 | 位置図 | (1) 縮尺(1/1,000~1/25,000の範囲内) (2) 生産緑地地区、行為を行う区域及び地区番号 (3) 方位(位置図の上側を北とする。) | 生産緑地地区は緑色の枠、行為の区域は赤色の枠、地区番号は黒色で表示 |
公図写し | 不動産登記法第14条第1項に規定する地図等 | ||
平面図 | (1) 縮尺(1/250以上) (2) 方位 (3) 行為の区域(敷地境界線及び敷地面積)の三斜求積 (4) 断面図に示す断面の位置 | 土地の形質の変更がわかるように切土を黄色、盛土を赤色で表示 | |
断面図 | (1) 縮尺(1/250以上) (2) 現況及び計画がわかるもの | 土地の形質の変更がわかるように切土を黄色、盛土を赤色で表示 | |
現況写真 | 行為の区域及びその周辺を撮影したもの | ||
その他 | 上記に準ずる | ||
別表第2(第7条関係)
番号 | 図書の種類 | 概要 | 備考 |
1 | 案内図 | (1) 縮尺(1/2,500以上) (2) 申出をする生産緑地地区の区域 | 区域は赤色の枠で表示 |
2 | 不動産登記法第14条第1項地図等(公図写し) | 縮尺(1/600以上) | 区域は赤色の枠で表示 |
3 | 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書 | 鎌ケ谷市農業委員会が発行したもの | |
4 | 土地の全部事項証明書 | 証明から3ケ月以内のもの | |
5 | 印鑑証明書 | 申出者(土地所有者)が複数の場合は全員分のもの | 申出は実印を押印 |
6 | 遺産分割協議書 | 相続の場合であって、申出者が確定できるもの(戸籍謄本及び相続関係図) | 相続が確定し、所有権が移転されている場合にあっての提出は不要 |
7 | 権利消滅の確約書 | 抵当権など所有権以外の権利が生じている場合 | |
8 | 故障の認定通知書の写し | ||
9 | 医師の診断書の写し | 法第10条第2項に規定する農林漁業に従事することを不可能にさせる故障による申出の場合のみ提出すること。 |

































