○鎌ケ谷市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱
令和2年11月9日
告示第113号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づく本市の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を策定するため、都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 都市計画マスタープランの策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員16人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 諸団体を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 公募による市民
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から都市計画マスタープランの策定が終了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第8条 会議は、公開とする。ただし、委員長が特に支障があると認めるときは、この限りでない。
(会議の傍聴)
第9条 会議を傍聴することができる者の数は、5人以内とする。
2 委員長は、傍聴人により会議の進行が妨げられたときは、これを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。
(報償)
第10条 委員に対する報償の額は、日額6,800円とする。
(策定部会)
第11条 都市計画マスタープランの素案の調査検討をするため、委員会に都市計画マスタープラン策定部会(以下「策定部会」という。)を置く。
2 策定部会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
3 策定部会に部会長及び副部会長を置き、部会長は都市建設部長を、副部会長は都市建設部次長をもって充てる。
4 部会長は、調査検討した結果を委員会に報告するものとする。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、都市計画マスタープラン所管課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第11条関係)
役職 | 部会員名 |
部会長 | 都市建設部長 |
副部会長 | 都市建設部次長 |
企画財政課長 | |
環境課長 | |
農業振興課長 | |
商工振興課長 | |
安全対策課長 | |
社会福祉課長 | |
都市計画課長 | |
道路河川整備課長 | |
道路河川管理課長 | |
建築住宅課長 | |
下水道課長 | |
公園緑地課長 | |
開発指導室長 | |
まちづくり室長 | |
北千葉道路・粟野バイパス推進室長 |