○鎌ケ谷市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

令和2年11月9日

告示第113号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づく本市の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を策定するため、都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 都市計画マスタープランの策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員16人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 諸団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公募による市民

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から都市計画マスタープランの策定が終了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第8条 会議は、公開とする。ただし、委員長が特に支障があると認めるときは、この限りでない。

(会議の傍聴)

第9条 会議を傍聴することができる者の数は、5人以内とする。

2 委員長は、傍聴人により会議の進行が妨げられたときは、これを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。

(報償)

第10条 委員に対する報償の額は、日額6,800円とする。

(策定部会)

第11条 都市計画マスタープランの素案の調査検討をするため、委員会に都市計画マスタープラン策定部会(以下「策定部会」という。)を置く。

2 策定部会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

3 策定部会に部会長及び副部会長を置き、部会長は都市建設部長を、副部会長は都市建設部次長をもって充てる。

4 部会長は、調査検討した結果を委員会に報告するものとする。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、都市計画マスタープラン所管課において処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第11条関係)

役職

部会員名

部会長

都市建設部長

副部会長

都市建設部次長


企画財政課長


環境課長


農業振興課長


商工振興課長


安全対策課長


社会福祉課長


都市計画課長


道路河川整備課長


道路河川管理課長


建築住宅課長


下水道課長


公園緑地課長


開発指導室長


まちづくり室長


北千葉道路・粟野バイパス推進室長

鎌ケ谷市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

令和2年11月9日 告示第113号

(令和2年11月9日施行)