○鎌ケ谷市運転免許証自主返納割引証交付要綱
令和5年3月13日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市運転免許証自主返納割引証(以下「割引証」という。)交付に関し必要な事項を定め、もって身体機能の低下等により自身の運転能力に不安を抱いている市民の運転免許証の自主返納等を支援することで、自家用自動車から公共交通機関への移動手段の転換を促進し、市民による交通事故の減少を図ることを目的とする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。
(2) 運転免許証の自主返納 法第104条の4第1項の規定により、全ての種類の運転免許の取消しを申請し、かつ、当該運転免許証を公安委員会に返納することをいう。
(3) 運転経歴証明書 法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書で、公安委員会が発行したものをいう。
(4) 運転免許の失効 法第101条第1項に規定する運転免許証の更新申請を行わず、有効期間が満了することをいう。
(5) 申請による運転免許の取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)別記様式第19の3の9に規定する申請による運転免許の取消通知書をいう。
(対象者)
第3条 割引証の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 第5条第1項の規定による申請をした日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録されている者で、運転免許証の自主返納をしたもの又は運転免許を失効したもの
(2) その他前号に準じる者として市長が認める者
(支援の内容)
第4条 市長は、対象者が鎌ケ谷市コミュニティバスききょう号の利用時に割引証(別記第1号様式)を運転手に提示したときは、当該乗車に係る運賃を半額にするものとする。
(申請)
第5条 割引証の交付を受けようとする者は、鎌ケ谷市運転免許証自主返納割引証交付申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 運転経歴証明書の写し、申請による運転免許の取消通知書の写し、自主返納した旨の記載のある公安委員会から返却を受けた運転免許証又は失効後の運転免許証の写し
(2) 本人確認用写真(縦3センチメートル、横2.4センチメートル、無帽、無背景、正面上半身のもので裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
(3) 委任状(別記第3号様式。代理人が申請する場合に限る。)
(4) 個人番号カード、旅券その他これらに類するものとして市長が認める本人確認書類の写し(第1号の規定により運転経歴証明書の写しを添付した場合を除く。)
(交付)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、割引証を申請者に交付するものとする。
(有効期間)
第7条 割引証の有効期間は、発行日から5年とする。
(再交付)
第8条 割引証の紛失又は破損により再交付を受けようとする者は、鎌ケ谷市運転免許証自主返納割引証再交付申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 破損した割引証(破損の場合に限る。)
(2) 本人確認用写真(縦3センチメートル、横2.4センチメートル、無帽、無背景、正面上半身のもので裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
(3) 委任状(別記第3号様式。代理人が申請する場合に限る。)
(4) 運転経歴証明書、個人番号カード、旅券その他これらに類するものとして市長が認める本人確認書類の写し
(更新)
第9条 割引証の更新を受けようとする者は、有効期間が満了となる又は満了となった割引証を添えて、鎌ケ谷市運転免許証自主返納割引証更新申請書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 本人確認用写真(縦3センチメートル、横2.4センチメートル、無帽、無背景、正面上半身のもので裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
(2) 委任状(別記第3号様式。代理人が申請する場合に限る。)
(3) 運転経歴証明書、個人番号カード、旅券その他これらに類するものとして市長が認める本人確認書類の写し
2 割引証の更新は、有効期間満了日の1か月前から行うことができる。
(遵守事項)
第10条 割引証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 割引証による支援を受けるときは、鎌ケ谷市コミュニティバス利用時に割引証を運転手に提示すること。
(2) 割引証を他人に貸与し、又は譲渡しないこと。
(取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、割引証の交付を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により割引証の交付を受け、又は割引証を利用したとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、市長が割引証の交付を適当でないと認めたとき。
(返還)
第12条 利用者は、割引証の有効期間内において次の各号のいずれかに該当する場合は、割引証を速やかに市長へ返還しなければならない。
(1) 本市から転出するとき。
(2) 運転免許証を再取得したとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。




