○生活道路整備に伴う相続税課税のための土地評価相当額による土地評価事務処理要領
平成4年8月25日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要領は、生活道路整備に伴い、相続税課税のための土地評価相当額により事業用地を取得する場合の土地評価事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(土地評価の単位)
第2条 土地の評価は、次の各号のいずれかに該当する土地(以下「画地」という。)を単位として行うものとする。ただし、当該土地の形状等から一体的に利用することが困難なものは、一体的な利用が可能な範囲をもって画地とするものとする。
(1) 一筆の土地(次号に該当するものを除く。)
(2) 所有者及び利用者をそれぞれ同じくし、かつ、同一の用途又は同一の利用目的に供されている一団の土地
(土地の面積)
第3条 土地の評価を求める場合は、原則として実測面積を用いるものとする。
(更地評価の原則)
第4条 土地の評価は、更地としての価格とし、土地の上に存する権利等は考慮しないものとする。
(地域の区分)
第5条 土地の評価に係る地域は、次の各号に掲げる地域に区分するものとする。
(1) 路線価地域 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17国税局長あて国税庁長官通達。以下「基本通達」という。)による路線価が付された地域
(2) 倍率地域 (1)以外の地域
(1) 路線価方式
路線価方式により評価する土地は、基本通達による路線価を基とし、その土地が路線に接している状況や形状などに応じて第9条各号に定める画地補正をし、評価する。
(2) 倍率方式
倍率方式により評価する土地は、固定資産税評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第381条の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳(同条第8項の規定により土地補充課税台帳とみなされるものを含む。)に登録された基準年度の価格又は比準価格をいう。)に国税局長が、一定の地域ごとにその地域の実情に即するように定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。
(土地評価上の地目)
第7条 土地の評価は、現況により次の各号に掲げる地目の別に行うものとする。
(1) 宅地
(2) 田
(3) 畑
(4) 山林
(5) 原野
(6) 池沼
(7) 雑種地
(評価の手順)
第8条 相続税課税のための土地評価相当額による土地の評価は、次の各号に定める手順により行うものとする。
(1) 土地を前条各号に定める地目のいずれかに分類する。
(3) 路線価地域にあっては、路線価方式により評価し、1平方メートル当たりの価格を計算する。倍率地域にあっては、倍率方式により評価し、1平方メートル当たりの価格を計算する。ただし、算定した価格に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(4) (3)で計算した1平方メートル当たりの価格に取得面積を乗じて得た価格を相続税課税のための土地評価相当額とする。ただし、算定した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(画地補正)
第9条 第6条第1項第1号に定める画地補正は、次の画号によるものとする。
(1) 奥行価格補正
一方のみが路線に接する土地の評価は、路線価にその土地の奥行距離に応じて付表1「奥行価格補正率表」に定める補正率を乗じて求めた価格にその土地の面積を乗じて計算した価格によって行う。
(2) 側方路線影響加算
ア 正面路線(原則として、前号の定めにより計算した1平方メートル当たりの価格の高い方の路線をいう。以下同じ。)の路線価に基づき計算した価格
イ 側方路線(正面路線以外の路線をいう。)の路線価を正面路線の路線価とみなし、その路線価に基づき計算した価格に付表2「側方路線影響加算率表」に定める加算率を乗じて計算した価格
(3) 二方路線影響加算
ア 正面路線の路線価に基づき計算した価格
イ 裏面路線(正面路線以外の路線をいう。)の路線価を正面路線の路線価とみなし、その路線価に基づき計算した価格に付表3「二方路線影響加算率表」に定める加算率を乗じて計算した価格
(4) 三方又は四方路線影響加算
(5) 不整形地、無道路地、間口が狭小な土地等及びがけ地等の評価
不整形地(三角地を含む。以下同じ。)、無道路地、間口が狭小な土地等及びがけ地等の評価は、その形状等に応じ、それぞれ次の画号に掲げるところによる。
ア 不整形地



イ 無道路地
無道路地の評価は、原則として、実際に利用している路線に接する土地と合わせて評価した価格から無道路地以外の土地の価格に相当する価格を控除した価格を基とし、その近傍の土地との均衡を考慮してその価格からその価格の100分の30の範囲内において相当と認める価格を控除した価格によって行う。
ウ 間口が狭小な土地等
次に掲げる土地(不整形地及び無道路地を除く。)の評価は、第1号の奥行価格補正の定めにより計算した1平方メートル当たりの価格にそれぞれ次に掲げる補正率表に定める補正率を乗じて求めた価格にこれらの土地の面積を乗じて計算した価格によって行う。この場合において、面積が大きいもの等にあっては、近傍の土地の価格との均衡を考慮し、それぞれの補正率表に定める補正率を適宜修正することができるものとする。
(ア) 間口が狭小な土地 付表4「間口狭小補正率表」
(イ) 奥行が長大な土地 付表5「奥行長大補正率表」
エ がけ地等
がけ地等で通常の用途に供することができないと認められる部分を有する土地の評価は、その土地のうちに存するがけ地等ががけ地等でないとした場合の価格に、その土地の総面積に対するがけ地部分等通常の用途に供することができないと認められる部分の面積の割合に応じて付表6「がけ地補正率表」に定める補正率を乗じて計算した価格によって行う。
(宅地の評価)
第10条 宅地の評価は、路線価地域の宅地にあって路線価方式により、倍率地域の宅地にあっては倍率方式により行う。
(農地の評価)
第11条 農地の評価は、基本通達34に定めるところに従い、純農地、中間農地、市街地周辺農地及び市街地農地に分類し、それぞれ次の各号に掲げる方式により行う。
(1) 純農地
純農地の評価は、倍率方式による。
(2) 中間農地
中間農地の評価は、倍率方式による。
(3) 市街地周辺農地
市街地周辺農地の評価は、その農地が市街地農地であるとした評価の100分の80に相当する評価とする。
(4) 市街地農地
市街地農地の評価は、その農地が宅地であるとした場合の評価方式とし、路線価地域にあっては路線価方式、倍率地域にあっては倍率方式による。
(山林の評価)
第12条 山林の評価は、基本通達45に定めるところに従い、純山林、中間山林及び市街地山林に分類し、それぞれ次の各号に掲げる方式により行う。
(1) 純山林
純山林の評価は、倍率方式による。
(2) 中間山林
中間山林の評価は、倍率方式による。
(3) 市街地山林
市街地山林の評価は、その山林が宅地であるとした場合の評価方式とし、路線価地域にあっては路線価方式、倍率地域にあっては倍率方式による。
(原野の評価)
第13条 原野の評価は、基本通達57に定めるところに従い、純原野、中間原野及び市街地原野に分類し、それぞれ次の各号に掲げる方式により行う。
(1) 純原野
純原野の評価は、倍率方式による。
(2) 中間原野
中間原野の評価は、倍率方式による。
(3) 市街地原野
市街地原野の評価は、その原野が宅地であるとした場合の評価方式とし、路線価地域にあっては路線価方式、倍率地域にあっては倍率方式による。
(雑種地)
第14条 雑種地の評価は、原則として、その雑種地と状況が類似する付近の土地の評価と同一とする。
(池沼)
第15条 池沼の評価は、原野の評価を準用する。
(価格の均衡)
第16条 同一事業における複数の土地の評価に開差が生じた場合は、諸要因を考慮し、相互の評価の均衡を保たせるものとする。
(委任)
第17条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、平成4年9月1日から施行する。
付表1
奥行価格補正率表
地区区分 奥行距離(m) | ビル街地区 | 高度商業地区 | 繁華街地区 | 普通商業併用住宅地区 | 普通住宅地区 | 中小工場地区 | 大工場地区 |
4未満 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | ― |
4以上6未満 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | |
6〃 8〃 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | |
8〃 10〃 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | |
10〃 12〃 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | |
12〃 14〃 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | ||
14〃 16〃 | 0.97 | 1.00 | 0.98 | ||||
16〃 20〃 | 0.98 | 0.99 | |||||
20〃 24〃 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | ||||
24〃 28〃 | 1.00 | 0.99 | |||||
28〃 32〃 | 0.99 | 0.98 | |||||
32〃 36〃 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | ||||
36〃 40〃 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.94 | |||
40〃 44〃 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.92 | |||
44〃 48〃 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.91 | |||
48〃 52〃 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 0.90 | |||
52〃 56〃 | 0.95 | 0.94 | 0.88 | ||||
56〃 60〃 | 0.94 | 0.93 | 0.87 | ||||
60〃 64〃 | 0.93 | 0.86 | |||||
64〃 68〃 | 0.93 | 0.92 | 0.85 | ||||
68〃 72〃 | 0.92 | 0.84 | |||||
72〃 76〃 | 0.92 | 0.91 | 0.83 | 0.96 | |||
76〃 80〃 | 0.91 | ||||||
80〃 84〃 | 0.90 | 0.82 | 0.93 | ||||
84〃 88〃 | 0.91 | 0.90 | |||||
88〃 92〃 | 0.81 | 0.90 | |||||
92〃 96〃 | |||||||
96〃 100〃 | |||||||
100〃 | 0.90 | 0.80 |
付表2
側方路線影響加算率表
地区区分 | 加算率 | |
角地の場合 | 準角地の場合 | |
ビル街地区 | 0.15 | 0.07 |
高度商業地区・繁華街地区 | 0.10 | 0.05 |
普通商業・併用住宅地区 | 0.08 | 0.04 |
普通住宅地区・中小工場地区 | 0.05 | 0.02 |
大工場地区 | 0.02 | 0.01 |
付表3
二方路線影響加算率表
地区区分 | 加算率 |
ビル街地区 | 0.10 |
高度商業地区・繁華街地区 | 0.07 |
普通商業・併用住宅地区 | 0.05 |
普通住宅地区・中小工場地区 | 0.03 |
大工場地区 | 0.02 |
付表4
間口狭小補正率表
地区区分 間口距離(m) | ビル街地区 | 高度商業地区 | 繁華街地区 | 普通商業併用住宅地区 | 普通住宅地区 | 中小工場地区大工場地区 |
4未満 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
4以上6未満 | 0.85 | 0.94 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.85 |
6〃 8〃 | 0.90 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 0.90 | |
8〃 10〃 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | ||
10〃 16〃 | 0.97 | 1.00 | ||||
16〃 24〃 | 0.99 | |||||
24〃 | 1.00 |
付表5
奥行長大補正率表
地区区分 奥行距離間口距離 | ビル街地区 | 高度商業地区繁華街地区普通商業・併用住宅地区 | 普通住宅地区 | 中小工場地区 | 大工場地区 |
2以上3未満 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
3〃 4〃 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | ||
4〃 5〃 | 0.98 | 0.94 | 0.98 | ||
5〃 6〃 | 0.96 | 0.92 | 0.96 | ||
6〃 7〃 | 0.94 | 0.90 | 0.94 | ||
7〃 8〃 | 0.92 | 0.92 | |||
8〃 | 0.90 | 0.90 |
付表6
がけ地補正率表
がけ地地積総地積 | 南斜面 | 東斜面 | 西斜面 | 北斜面 |
0.10以上0.20未満 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 |
0.20〃 0.30〃 | 0.94 | 0.91 | 0.90 | 0.88 |
0.30〃 0.40〃 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.83 |
0.40〃 0.50〃 | 0.89 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
0.50〃 0.60〃 | 0.86 | 0.81 | 0.78 | 0.73 |
0.60〃 0.70〃 | 0.84 | 0.77 | 0.74 | 0.68 |
0.70〃 0.80〃 | 0.81 | 0.74 | 0.70 | 0.63 |
0.80〃 0.90〃 | 0.79 | 0.70 | 0.66 | 0.58 |
0.90〃 | 0.75 | 0.65 | 0.60 | 0.53 |