○鎌ケ谷市浸透桝モニター制度実施要綱

平成22年3月26日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、既存住宅地における雨水の地下への浸透について、市及び市民相互の協力のもと、地下水の涵養による良好な水循環の保全及び雨水の河川への流出抑制を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浸透桝 降雨時に雨樋等からの雨水を集め地下に浸透させるための施設をいう。

(2) モニター 浸透桝が降雨時にどのように機能しているかを監視し、その状況を市に報告する者をいう。

(モニターの資格要件)

第3条 モニターは、別に定める適用区域内に居住し、かつ、浸透桝が設置されていない既存住宅地に居住していることを要件とする。

(市の責務)

第4条 市は、既存住宅地における雨水の地下への浸透を推進するため、モニターを募集し、予算の範囲内で浸透桝を設置するものとする。

2 市は、モニターからの報告をもとに、雨水の地下への浸透による流出抑制効果等の検証を行い、浸透桝に対する市民の理解を深めるための啓発活動を行うものとする。

(モニターの募集及び決定)

第5条 モニターの募集は、市広報及び市ホームページにより行うものとする。

2 モニターへの応募は、別に定める方法に基づき浸透桝モニター申請書(別記第1号様式)により申請するものとする。

3 市は、申請順に浸透桝の設置場所等を調査のうえ、設置の可否を決定し、その結果を浸透桝モニター結果通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(モニターの任期)

第6条 モニターの任期(以下「任期」という。)は、浸透桝が設置されてから3年間とする。

2 市は、浸透桝の設置が完了したときは、任期の期間を浸透桝モニター任期通知書(別記第3号様式)によりモニターに通知するものとする。

(モニターの責務)

第7条 モニターは、任期中、別に定める報告基準に基づき、浸透桝モニター報告書(別記第4号様式)により市に報告するものとする。

2 モニターは、適宜浸透桝の清掃に努めるものとする。

3 モニターは、任期中、原則として浸透桝を移動又は撤去することができないものとする。

4 モニターは、任期中、市が浸透桝調査のために敷地内へ立ち入ることに協力するものとする。

(浸透桝の移動又は撤去)

第8条 モニターは、任期中、やむを得ない事由により浸透桝を移動又は撤去しようとするときは、浸透桝(移動・撤去)届出書(別記第5号様式)により市に届け出るとともに、市の承認を得るものとする。

2 市は、前項による届出があった場合には、調査のうえ、移動又は撤去の可否を決定し、浸透桝(移動・撤去)承認書(別記第6号様式)によりモニターに通知するものとする。

3 第1項による浸透桝の移動又は撤去に係る費用はモニターの負担とする。

4 前項の規定にかかわらず、モニターと浸透桝が設置された土地の所有者が異なる場合においては、当事者間で協議のうえ、費用を負担するものとする。

(地位の引継)

第9条 任期中、モニターが有していた地位を引き継いだ者は、地位引継届出書(別記第7号様式)により市に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月15日告示第67号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

鎌ケ谷市浸透桝モニター制度実施要綱

平成22年3月26日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)