○鎌ケ谷市私道舗装整備要綱

昭和59年3月27日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、地域環境の整備を図るため、市が行う私道の舗装工事(以下「工事」という。)について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「私道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路(以下「公道」という。)以外の道路で、その敷地が私人の所有に属し、現に一般交通の用に供されているものをいう。

(工事対象私道)

第3条 工事の対象とする私道は、第1号から第7号までのすべてに該当するもの又は第8号若しくは第9号に該当するものとする。

(1) 幅員が2.73メートル以上であるもの

(2) 公道又は公共施設に接しているもの

(3) 隣接する住居の数が3戸以上であるもの

(4) 築造後5年を経過したもの

(5) 私道の土地の所有者が当該土地を一般交通の用に供することを承諾したものであって、関係住民の総意をもって工事の要望がなされたもの

(6) 未舗装であるもの又は市長が別に定める基準に該当するものであって、未舗装と同等であると市長が認めるもの

(7) 敷地延長(宅地の一部であって、一般交通の用に供されている部分をいう。)である場合にあっては、市長が別に定める基準に該当するもの

(8) この要綱に基づき工事を実施した私道に接する土地であって、当該私道の拡幅等により当該私道と一体で一般交通の用に供する部分又は工作物等を後退させたことにより当該私道と一体で一般交通の用に供する部分であるもの

(9) この要綱に基づき工事を実施した私道又は廃止前の鎌ケ谷市私道舗装整備助成金交付規則(昭和52年鎌ケ谷市規則第15号)に基づき舗装工事を実施した私道であって、市長が別に定める基準に該当し、市長が当該私道の補修又は改修が必要であると認めるもの

(工事の内容)

第4条 工事は、アスファルト舗装とし、路盤厚さ15センチメートル、表層厚さ4センチメートルとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第9号に該当する私道の工事は、市長が別に定める基準により実施するものとする。

(道路管理組合の設立)

第5条 工事の実施を申請しようとする者は、関係住民をもって組織する道路管理組合(以下「組合」という。)を設立し、組合の規約を設けるものとする。

(工事の申請)

第6条 工事の実施を希望する組合は、工事の実施を希望する年度の前年度の11月末日までに私道舗装整備工事申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 道路管理組合の設立に関する届出書(別記第2号様式)

(2) 位置図

(3) 公図の写し

(4) 登記事項証明書

(5) 権利を有する者の調書(別記第3号様式)

(6) 承諾書(別記第4号様式)

(7) 誓約書(別記第5号様式)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、第3条第9号に該当する私道の工事の実施を希望する組合は、工事の実施を希望する年度の前年度の11月末日までに私道舗装補修工事申請書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 登記事項証明書

(4) 権利を有する者の調書(別記第7号様式)

(5) 承諾書(別記第8号様式)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、工事の実施の適否を予算の範囲内で決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、私道舗装整備決定通知書(別記第9号様式)又は私道舗装補修決定通知書(別記第10号様式)により前条の規定により申請した者に通知するものとする。

(設計及び工事の実施)

第8条 市長は、前条第1項の決定に係る工事の設計書を作成したときは、当該工事に係る組合に工事設計内容通知書(別記第11号様式)により通知し、当該工事の設計書を閲覧させるものとする。

2 前項の規定による通知を受けた組合は、当該通知に係る工事の設計書の内容を承認したときは、設計承認届出書(別記第12号様式)により市長に届け出るものとする。

3 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る工事の設計書に基づき、当該工事を実施するものとする。

(維持及び管理)

第9条 この要綱に基づき工事が実施された私道に係る組合、土地の所有者等は、共同して、当該私道の機能を損なわないよう適正に維持及び管理をしなければならない。

2 この要綱に基づき工事が実施された私道に係る組合、土地の所有者等は、当該工事が完了した日から2年を経過する日までの間、当該私道を掘削し、又は掘削させてはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(変更届)

第10条 組合は、当該組合の規約又は代表者を変更したときは、道路管理組合規約・代表者変更届(別記第13号様式)により、市長に届け出なければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、鎌ケ谷市私道整備助成金交付規則(昭和52年鎌ケ谷市規則第15号)の規定によりなされた私道整備助成対象確認申請は、この要綱の相当規則によりなされた申請とみなす。

3 昭和59年4月1日から昭和59年11月末日までの間については、第6条中「事業年度の前年度の11月末日までに」を「事業年度の前年度の11月末日までに」に読み替え、昭和59年12月1日から昭和60年3月末日までの間については、第6条中「事業年度の11月末日までに」を「事業年度の前年度3月末日までに」に読み替えるものとする。

(平成元年3月20日告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 告示日現在において、第10条に規定する届け出をしていない道路管理組合にあっては告示日以後遅滞なく市長に提出するものとし、当該届け出をもって第10条に規定する届け出をしたものとみなす。

(平成3年9月25日告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市私道舗装要綱第3条の規定は、平成4年4月1日以後に実施する私道舗装整備事業について適用し、同日前に実施した私道舗装整備事業については、なお従前の例による。

(平成5年11月9日告示第98号)

(施行期日)

1 この告示は、平成5年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市私道舗装整備要綱第3条の規定は、平成5年12月1日以後に実施する私道舗装整備事業について適用し、同日前に実施した私道舗装整備事業については、なお従前の例による。

(平成14年3月27日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市私道舗装整備要綱事務取扱要領の廃止)

2 鎌ケ谷市私道舗装整備要綱事務取扱要領(平成5年鎌ケ谷市告示第99号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の鎌ケ谷市私道舗装整備要綱第3条の規定は、平成14年4月1日以後に実施する私道舗装整備事業について適用し、同日前に実施した私道舗装整備事業については、なお従前の例による。

(平成28年3月11日告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市私道舗装整備要綱の規定は、この告示の施行の日以後に実施する私道舗装整備事業について適用し、同日前に実施した私道舗装整備事業については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の日から平成28年9月末日までの間に限り、改正後の鎌ケ谷市私道舗装整備要綱第6条第2項の規定の適用については、同項中「前年度の11月末日」とあるのは「9月末日」とする。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市私道舗装整備要綱

昭和59年3月27日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 都市建設部/第2章 道路河川整備課
沿革情報
昭和59年3月27日 告示第13号
平成元年3月20日 告示第24号
平成3年9月25日 告示第81号
平成5年11月9日 告示第98号
平成14年3月27日 告示第17号
平成28年3月11日 告示第13号
令和3年12月28日 告示第128号