○鎌ケ谷市排水施設寄付事務取扱要綱

平成5年3月26日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市における排水施設の寄付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「排水施設」とは、排水工事費補助に関する交付基準(以下「交付基準」という。)に適合する排水組合が布設・管理している排水施設及びその他の排水施設(公共下水道施設を除く。)をいう。

(寄付対象等)

第3条 排水施設の寄付を受け入れる対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市道を占用している幹線相当部分で公共性の高い排水施設

(2) 公共下水道管(供用管・汚水)が埋設されている供用開始区域(以下「公共下水道区域」という。)内における私道部分の排水施設。ただし、異なる公共下水道(汚水)の処理区(印旛区、手賀沼区及び江戸川左岸区をいう。以下同じ。)により分割された排水組合の施設については、分割された一方が公共下水道区域の処理区内にあり、もう一方が公共下水道区域でない処理区内にあるときは、当該公共下水道区域でない処理区内にある施設も受入対象とすることができる。なお、この場合においても、既に公共下水道区域である処理区内については、公共下水道管(供用管・汚水)が埋設されている私道の排水施設を受入対象とする。

2 前項に規定する排水施設の寄付については、次の各号に掲げる条件を具備していなければならない。

(1) 排水施設が民有地(道路として供用しているものを除く。)を占用している場合は、当該排水施設を布設替えし、又は当該土地に係る所有権を鎌ケ谷市に移転し、若しくは区分地上権を設定すること。

(2) 排水施設がすべて無償であること。

(3) 公共下水道区域において、排水施設の寄付をしようとする排水組合は、当該排水組合員に対し、公共下水道への切り替えが速やかに行われるよう努めるものとする。

(4) 前項第2号に規定する排水施設にあっては、土地使用承諾書(別記第1号様式)第4条に規定する書類に添付すること。

(5) 排水施設に逆勾配や管の欠損等、構造上の欠陥又は著しい破損が認められないこと。

(6) 寄付をしようとする排水施設の流末が、公共施設以外(他の排水組合等)に接続されているときは、接続許可書(市が継承して接続する旨の許可)を添付すること。

(7) 交付基準により補助を受けた排水施設の寄付については、総会により意思決定されたものであること。

(8) 引渡しの前に市長と協議の上、排水施設の補修及び清掃を行うこと。ただし、市長が良好と認める場合は、この限りではない。

(9) 前各号の規定にかかわらず、市長は、必要に応じて条件を付すことができる。

(寄付の申請)

第4条 排水施設を市に寄付しようとする者(以下「申請者」という。)は、排水施設寄付申請書(別記第2号様式。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して市長に申請しなければならない。

(寄付の可否決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受けたときは、その内容を審査し、寄付の可否を決定し、排水施設寄付承諾(却下)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 寄付の内容が第3条第2項第1号に該当する場合は、次の書類を提出させるものとする。

(1) 排水施設用地寄付申請書(別記第4号様式)

(2) 所有権移転登記承諾書(別記第5号様式)

(3) 区分地上権設定登記承諾書(別記第6号様式)(該当がある場合)

(4) 印鑑証明書

(5) 資格証明書(法人のみ)

(6) 抵当権等の抹消承諾書(別記第7号様式)(該当がある場合)

(検査)

第6条 市長は、前条の規定により寄付の受入れを決定したときは、申請者に対して第3条第2項に規定する条件等について検査を実施するものとする。

(引渡し)

第7条 市長は、前条に規定する検査が完了したときは、排水施設の引渡しを受けるものとする。ただし、第3条第2項第1号に該当する場合は、所有権移転登記又は区分地上権設定登記の完了をもって排水施設の引渡しとする。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成9年9月16日告示第71号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成18年2月28日告示第10号)

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(令和5年5月1日告示第52号)

この告示は、公示の日から施行する。

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鎌ケ谷市排水施設寄付事務取扱要綱

平成5年3月26日 告示第40号

(令和5年5月1日施行)