○雨水調整池寄付事務取扱要綱
平成4年12月7日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市における雨水調整池の寄付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「雨水調整池」とは、築堤式、掘込式及びその他の調整池をいう。
(寄付条件)
第3条 雨水調整池の寄付については、次の各号に掲げる条件をすべて具備していなければならない。
(1) 流域面積が1ヘクタール以上であること。
(2) 隣接地との境界が確定していること。
(3) 雨水調整池の敷地及び施設がすべて無償であること。
(4) 所有権以外の権利が設定されていないこと。
(5) 雨水調整池の用地の分筆がされていること。
(6) 次に掲げる構造基準に適合していること。
ア 公道に接していること。
イ 構造上の欠陥や著しい破損が認められないこと。
ウ 雨水調整池からの流末施設が私有地を通過していないこと。
エ 雨水調整池の敷地内に河川法(昭和39年法律第167号)に基づく占用許可基準に適合しない工作物が存在しないこと。
オ 築堤式の場合、築堤の高さが5メートル以下であること。
カ 防護柵等による安全施設が整備されていること。
キ 底版の集水施設や流入・流出部の除塵施設等、維持管理上の施設を備えていること。
ク ポンプによる排除方式の場合、故障時における対策を具備していること。
ケ 原則として汚水及び雑排水の流入がないこと。
(7) 市長は、前各号の規定にかかわらず、必要に応じて条件を付すことができる。
(寄付申込み)
第4条 雨水調整池を市に寄付しようとする者は、次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 雨水調整池寄付申込書(別記第1号様式)
(2) 案内図(位置図)
(3) 平面図
(4) 施設図
(5) 構造図
(6) 公図
(7) 測量図
(8) 登記簿謄本
(9) 境界確定書
(10) その他市長が必要と認める書類
(1) 雨水調整池寄付申請書 2通(別記第3号様式)
(2) 所有権移転登記承諾書 2通(別記第4号様式)
(3) 印鑑証明書 1通
(4) 資格証明書(法人のみ) 1通
(5) 抵当権等の抹消承諾書(該当がある場合) 1通(別記第5号様式)
(6) その他市長が必要と認める書類
(嘱託登記)
第7条 市長は、前条に掲げる書類を受理したときは、嘱託による所有権移転登記をしなければならない。
(引渡し)
第8条 市長は、所有権移転登記が完了したときは、雨水調整池の引渡しを受けるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。




