○鎌ケ谷市道路愛護活動推進要綱
平成19年2月14日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、市民にとって身近な公共空間である道路の美化を促進するため、市が管理する道路の植樹帯又は道路と一体的に利用されている土地において、市民団体等が行う草花の植栽、除草又は清掃による道路愛護活動(以下「愛護活動」という。)の推進及び報償金の交付について必要な事項を定め、もって市民の道路愛護意識の高揚を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「愛護団体」とは、愛護活動を行う自治会、児童会若しくは生徒会、老人会、商店会、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定により設立の認証を受けたものをいう。)又は個人等で構成する有志団体であって原則として3名以上の人数で構成する団体をいう。
(活動の申込み等)
第3条 新たに愛護団体となろうとする団体は、道路愛護活動届(別記第1号様式)により市長に届け出なければならない。
2 愛護団体が愛護活動を取りやめようとするときは、道路愛護活動取りやめ届(別記第2号様式)により市長に届け出なければならない。
3 前2項の場合において、児童又は生徒を主たる構成員とする愛護団体の届出にあっては、成人である者を当該愛護団体の代表者として、届け出なければならない。
(協定の締結)
第4条 市長は、提出された道路愛護活動届を審査し適当と認めたときは、愛護活動に関し必要な事項について、市長と愛護団体間において協定を締結する。
(活動期間)
第5条 愛護活動を行う期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(活動報告)
第6条 市長は、必要に応じ愛護団体の活動実績について調査し、又は報告を求めることができる。
2 愛護団体は、愛護活動中に事故等が発生したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(報償金等)
第7条 市長は、愛護団体に対し予算の範囲内で報償金を交付することができる。
(1) 草花の植栽を含む愛護活動 面積1平方メートル当たり500円
(2) 草花の植栽を除く愛護活動 面積1平方メートル当たり250円
(報償金の交付取消及び変更)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、報償金の交付を取消し、又はその額を変更することができる。
(1) 愛護団体が活動を廃止又は休止したと認められたとき。
(2) 愛護団体が虚偽の報告をしたとき。
(3) 道路の廃止その他の理由により、報償金の支払いの必要を認めなくなったとき。
(清掃活動)
第9条 第1条に定める愛護活動のほか、道路の清掃等の愛護活動を実施しようとする愛護団体は、鎌ケ谷市ごみの散乱のない快適なまちづくりに関する条例(平成17年鎌ケ谷市条例第34号)第9条に規定する推進団体の認定申請を行うものとする。
(活動の中止等)
第10条 市長は、愛護団体が第1条の目的に反する活動をしたときは、活動を中止させることができる。
2 市長は、愛護団体が市長の指示に従わないときは、本協定を解除することができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年度の活動申し込みについては、第3条第1項の規定にかかわらず、申込み期限を平成19年2月28日までとする。
附則(平成22年12月10日告示第96号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年度の活動の申込みについては、改正後の鎌ケ谷市道路愛護活動推進要綱第3条第1項の規定にかかわらず、平成23年2月28日を申込み期限とする。
附則(令和3年3月5日告示第14号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年6月9日告示第74号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市道路愛護活動推進要綱の規定は、令和3年3月5日から適用する。



