○鎌ケ谷市私道等受入審査委員会規程
昭和59年3月31日
訓令第4号
(設置)
第1条 道路用地寄付事務取扱要綱(昭和59年鎌ケ谷市告示第21号)第6条の規定に基づき、鎌ケ谷市私道等受入審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査)
第2条 委員会は、私道及び道路予定地の受入れについて審査する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 都市建設部長
(2) 都市建設部次長
(3) 企画財政課長
(4) 道路河川整備課長
(5) 建築住宅課長
(6) 都市計画課長
(7) 道路河川管理課長
第4条 委員長は都市建設部長をもって充て、副委員長は委員のなかから委員長が指名する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集するものとする。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、委員長が決する。
3 委員会は、必要と認めるときは、関係者に必要な資料の提出をさせ、又は出席させて説明を求めることができる。
(報告)
第6条 委員長は、委員会の報告事項を速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市建設部道路河川管理課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長が定める。
附則
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年5月22日訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成3年6月19日訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
附則(平成12年6月5日訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成14年5月7日訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成16年4月14日訓令第14号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成20年6月9日訓令第33号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成25年5月20日訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。