○鎌ケ谷市私道等受入審査委員会規程

昭和59年3月31日

訓令第4号

(設置)

第1条 道路用地寄付事務取扱要綱(昭和59年鎌ケ谷市告示第21号)第6条の規定に基づき、鎌ケ谷市私道等受入審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査)

第2条 委員会は、私道及び道路予定地の受入れについて審査する。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 都市建設部長

(2) 都市建設部次長

(3) 企画財政課長

(4) 道路河川整備課長

(5) 建築住宅課長

(6) 都市計画課長

(7) 道路河川管理課長

第4条 委員長は都市建設部長をもって充て、副委員長は委員のなかから委員長が指名する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集するものとする。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、委員長が決する。

3 委員会は、必要と認めるときは、関係者に必要な資料の提出をさせ、又は出席させて説明を求めることができる。

(報告)

第6条 委員長は、委員会の報告事項を速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市建設部道路河川管理課において処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長が定める。

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年5月22日訓令第11号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成3年6月19日訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(平成12年6月5日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成14年5月7日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成16年4月14日訓令第14号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成20年6月9日訓令第33号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成25年5月20日訓令第11号)

この訓令は、令達の日から施行する。

鎌ケ谷市私道等受入審査委員会規程

昭和59年3月31日 訓令第4号

(平成25年5月20日施行)

体系情報
第4編 都市建設部/第3章 道路河川管理課
沿革情報
昭和59年3月31日 訓令第4号
昭和60年5月22日 訓令第11号
平成3年6月19日 訓令第9号
平成12年6月5日 訓令第8号
平成14年5月7日 訓令第8号
平成16年4月14日 訓令第14号
平成20年6月9日 訓令第33号
平成25年5月20日 訓令第11号