○鎌ケ谷市基準点管理保全要綱
平成26年3月28日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市が管理する測量基準点(以下「鎌ケ谷市基準点」という。)の取扱い並びに管理及び保全に関し、必要な事項を定め、その管理及び保全の万全を期することを目的とする。
(1) 鎌ケ谷市基準点 公共基準点及び街区基準点をいう。
(2) 公共基準点 鎌ケ谷市が管理する1級基準点及び2級基準点をいう。
(3) 街区基準点 国土交通省から移管を受け、鎌ケ谷市が管理する街区三角点及び街区多角点をいう。
(使用手続)
第3条 鎌ケ谷市基準点を使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定による届出は、次に掲げる図書を添えるものとする。
(1) 位置図、平面図及び断面図(掘削位置及び鎌ケ谷市基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 引照点図又は市長の指示する測量資料
(3) 着工前の写真(鎌ケ谷市基準点、鎌ケ谷市基準点周辺及び全引照点が確認できるもの)
3 第1項に規定する鎌ケ谷市基準点の効用に支障をきたすおそれがある工事等とは、次に掲げるものとする。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に鎌ケ谷市基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 杭打ち又は杭抜き工事のうち、鎌ケ谷市基準点から杭、車両、重機等までの距離が5メートル以下となるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、鎌ケ谷市基準点の効用に支障をきたすおそれがある工事等であると市長が認めるもの
4 第1項の規定による届出をした工事施工者は、市長の指示により鎌ケ谷市基準点の保全に必要な措置を講ずるものとする。
5 工事施工者は、鎌ケ谷市基準点の効用に支障をきたすおそれがある工事等が完了したときは、速やかに鎌ケ谷市基準点付近での工事完了報告書(別記第8号様式)により市長に報告し、検査を受けるものとする。
6 前項の規定による報告は、次に掲げる図書を添えるものとする。
(1) 完了後の写真(鎌ケ谷市基準点及び鎌ケ谷市基準点周辺が確認できるもの)
(2) 鎌ケ谷市基準点の異常の有無が確認できる測量資料(着工前及び完了後の状況が対比できる引照点図又は市長の指示による鎌ケ谷市基準点の保全に必要な点検測量等の成果)
7 工事施工者は、工事により鎌ケ谷市基準点の効用に支障をきたしたときは、鎌ケ谷市基準点を復旧するものとし、鎌ケ谷市基準点復旧承認申請書(別記第9号様式)により、鎌ケ谷市基準点の復旧について市長に申請するものとする。
(一時撤去、移転等)
第5条 工事施工者は、鎌ケ谷市基準点の一時的な撤去(以下「一時撤去」という。)、移転等をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
3 前項の規定による申請は、次に掲げる図書を添えるものとする。
(1) 位置図及び平面図(掘削位置及び鎌ケ谷市基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 着工前の写真(鎌ケ谷市基準点及び鎌ケ谷市基準点周辺が確認できるもの)
(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
5 鎌ケ谷市基準点が設置されている土地の所有者は、当該土地に設置されている鎌ケ谷市基準点の一時撤去又は移転の必要が生じたときは、鎌ケ谷市基準点一時撤去・移転請求書(別記第13号様式)により市長に一時撤去又は移転の請求をすることができる。
(機能の回復等)
第6条 工事施工者が鎌ケ谷市基準点の一時撤去、滅失、毀損、移転、工事等によりその効用に支障をきたした場合は、当該鎌ケ谷市基準点と同様の構造とする復旧をすることにより、その機能を回復するとともに、当該基準点に係る測量の成果の修正(以下「測量成果の修正」という。)をするものとする。
2 前項の場合において、同様の構造による復旧が不可能な場合は、市長と協議のうえ構造を変更することができる。
(機能の回復等を行う者)
第7条 前条第1項の規定による機能の回復及び測量成果の修正は、鎌ケ谷市基準点の効用に支障をきたすこととなった行為をした者(以下「原因者」という。)が行うものとする。ただし、次に掲げる場合は鎌ケ谷市が行うものとする。
(1) 鎌ケ谷市基準点の効用に支障をきたした原因が不明である場合
(2) 第5条第5項の規定により鎌ケ谷市基準点が設置されている土地の所有者による鎌ケ谷市基準点の一時撤去又は移転の請求があった場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、機能の回復及び測量成果の修正を原因者に行わせることが不適当であると市長が認める場合
2 前条第1項の規定による測量成果の修正に必要な手続きは、測量法(昭和24年法律第188号)第36条、第37条第3項及び第40条並びに関係法令に基づき鎌ケ谷市が行うものとする。
(復旧工事)
第8条 原因者は、第6条第1項の規定による鎌ケ谷市基準点の復旧の工事(以下「復旧工事」という。)及び鎌ケ谷市基準点の復旧の位置について、事前に市長と協議するものとする。
2 復旧工事に係る測量標等は、既設の測量標等を再度使用するものとする。ただし、既設の測量標等の使用が不可能な場合は、市長と協議するものとする。
3 原因者は、復旧工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影するものとする。
5 原因者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに是正して再度の検査を受けるものとする。
(費用の負担)
第9条 復旧工事に要する費用(既設の鎌ケ谷市基準点の撤去費用を含む。)及び測量成果の修正に要する費用は、原因者の負担とする。ただし、原因者に負担させることが適当でないと市長が認めるときは、この限りでない。
(管理及び保全の事務)
第10条 鎌ケ谷市基準点の管理及び保全の事務は、鎌ケ谷市道路管理担当課において行うものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、鎌ケ谷市基準点の取扱い並びに管理及び保全に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
















