○鎌ケ谷市土砂等運搬指導要綱
平成6年3月30日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、本市における土砂等の運搬について必要な事項を定めることにより、交通の安全及び生活障害等の防止を図り、もって市民の住みよい生活環境をつくることを目的とする。
(1) 土砂等 土及び砂利等をいう。
(2) 土砂等の運搬 自動車により土砂等を運搬することをいう。
(3) 生活障害等 土砂等の運搬による騒音、振動及び粉塵の発生及び交通の危険の増大等によって生活環境が損なわれることをいう。
(4) 開発行為 鎌ケ谷市宅地開発指導要綱(平成9年鎌ケ谷市告示第31号)第2条第1号に規定する開発行為で、同要綱第3条の規定に該当するものをいう。
(5) 土地の埋立等 鎌ケ谷市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成9年鎌ケ谷市条例第24号)第2条第2項に規定する小規模埋立て等及び千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成9年千葉県条例第12号)第2条第2項に規定する特定事業をいう。
(6) 農地の埋立等 農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条に規定する農地の転用に伴う埋立等をいう。
(7) 施行主体 次に掲げる者をいう。
ア 開発行為を申請する者
イ 土地の埋立等を申請する者
ウ 農地の埋立等を申請する者
エ その他市長が必要と認める事業を行う者
(8) 土砂等運搬事業者 次に掲げる者をいう。
ア 施行主体で、自ら当該工事に係る土砂等の運搬を行う者
イ 施行主体から直接、土砂等の運搬を伴う工事を受注し事業として施行する者
ウ 施行主体から直接、土砂等の運搬を受注し事業として運搬する者
(適用範囲)
第3条 この要綱は、次に掲げる事業の土砂等の運搬について適用する。ただし、千葉県土砂運搬適正化対策要綱の規定により、運搬計画届出書を提出した場合はこの限りでない。
(1) 開発行為
(2) 土地の埋立等
(3) 農地の埋立等
(4) その他市長が必要と認める事業
(事前協議)
第4条 土砂等運搬事業者は、土砂等の運搬についてあらかじめ市長と協議しなければならない。
3 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、協議が整うまで土砂等の運搬に着手しないよう指導するものとする。
(地域住民との調整)
第5条 土砂等運搬事業者は、運搬経路となる沿道住民に対し、運搬内容について理解が得られるよう努めなくてはならない。
2 土砂等の運搬に起因して周辺住民と紛争が生じた場合は、土砂等運搬事業者の責任において処理するものとする。
(道路の保全)
第6条 土砂等運搬事業者は、運搬経路となる道路及び道路の附属物を損傷し、又は明らかに損傷するおそれがあるときは、補修又は維持工事を行うものとする。
(交通安全対策)
第7条 土砂等運搬事業者は、運搬経路となる周辺住民に対し、交通安全に必要な措置を講じ、事故の防止に努めなくてはならない。
(生活環境の保全)
第8条 土砂等運搬事業者は、運搬経路となる周辺住民に対し、生活障害等の防止に努めなくてはならない。
2 土砂等運搬事業者は、届出に係る運搬計画を変更しようとするときは、速やかに運搬計画変更届出書(別記第4号様式)を市長に提出するものとする。ただし、軽微な変更にあっては、この限りでない。
3 土砂等運搬事業者は、運搬計画の届出に係る土砂等の運搬を完了し、又は中止したときは、速やかに運搬完了(中止)届出書(別記第5号様式)を市長に提出するものとする。
(協議)
第10条 土砂等運搬事業者は、この要綱に定めのない事項又はこの要綱により難い事項については、その都度市長と協議するものとする。
附則
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日告示第12号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。




