○鎌ケ谷市建築行政関係事務処理要綱
平成2年9月6日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、鎌ケ谷市建築主事、建築副主事及び建築監視員の権限に属する事務の決裁、代決その他の事務処理について必要な事項を定め、決裁責任の所在を明確にし、建築行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 専決権限を有する者(以下「決裁者」という。)が、その権限に属する事務について最終的に意思決定することをいう。
(2) 代決 決裁者が不在の場合、その者に代わって決裁をすることをいう。
(3) 不在 決裁者が出張等で一時決裁ができない状態をいう。
(課長の職にある建築主事、建築副主事及び建築監視員の決裁事項)
第3条 課長の職にある建築主事、建築副主事及び建築監視員の決裁事項は、別表のとおりとする。
(課長の職にある建築主事、建築副主事及び建築監視員の代決者)
第4条 課長の職にある建築主事、建築副主事及び建築監視員が不在の場合は、次に掲げる順位により代決する。
(1) 課長の職にある建築主事、建築副主事及び建築監視員が所属する課(以下「主管課」という。)に所属する係長以上の職にある建築主事、建築副主事及び建築監視員
(2) 前号に該当する者がいない場合は、主管課が属する部(以下「主管部」という。)に所属する係長以上の職にある建築主事及び建築副主事のうち市長が指名した者
(3) 前号に該当する者がいない場合は、市又は教育委員会その他行政委員会に所属する係長以上の職にある建築主事及び建築副主事のうち市長が指名した者
(4) 前号に該当する者がいない場合は、主管課に所属する建築主事、建築副主事及び建築監視員のうち市長が指名した者
(5) 前号に該当する者がいない場合は、主管部に所属する建築主事、建築副主事及び建築監視員のうち市長が指名した者
3 代決した事項については、速やかに決裁権者に報告しなければならない。
(代決の制限)
第5条 重要若しくは異例に属する事項、至急に処理することを要しない事項又は課長の職にある建築主事、建築副主事及び建築監視員があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず代決することができない。
2 代決した事項については、速やかに決裁権者に報告しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成2年10月1日より施行する。
附則(令和6年3月26日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日訓令第11号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
決裁事項 | 決裁区分 | |
確認 | 1 建築基準法第6条第1項第2号建築物のうち、木造建築物(地階を除く階数が3以上のもの、延床が300平方メートルをこえるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く。)及び法第6条第1項第3号建築物の確認に関すること。 2 建築基準法施行令第138条第1項第1号若しくは第3号に掲げる工作物で高さが10メートル以下のもの又は同項第5号に掲げる工作物で3メートル以下のものの確認に関すること。 3 計画通知の適合通知に関すること。 | 課長の職にある建築主事又は建築副主事 |
違反措置 | 1 建築基準法第9条第7項及び第10項に掲げる措置命令に関すること。 | 課長の職にある建築監視員 |